広域放送

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テンプレート:Redirect テンプレート:Redirect テンプレート:Redirect テンプレート:Ambox 広域放送(こういきほうそう)とは、基幹放送の種別の一つである。

概説

文言としては、総務省令放送法施行規則別表第5号第8放送対象地域による基幹放送の区分(2)にある。定義は、同表の(注)10に「三以上の都府県の各区域を併せた区域における需要にこたえるための放送」とある。

「三以上の都府県の各区域を併せた区域」とは、放送法に基づく総務省告示基幹放送普及計画(以下、「計画」と略す)第3国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標第1号(1)に、次のように規定している。

地上基幹放送の内、中波放送(AM放送)、超短波放送(FM放送)及びテレビジョン放送(TV放送)で規定されている。AM放送、FM放送及びTV放送における鳥取県島根県を併せた地域、TV放送における岡山県香川県を併せた地域は県域放送の定義にある「二の県の各区域を併せた区域」であり、広域放送の対象区域ではない。 テンプレート:Main

広域放送が生まれた理由

テンプレート:複数の問題 もとは「フリー・ラジオ」の考え方からである。もともとローカル放送は「国家広報機関」としての放送の機能を消滅させ、「民衆による民衆のための放送」を実現させるための考え方であった。従って厳密に放送対象地域を都道府県境に一致させる必要はなく、またそれは戦後放送開始当時、技術的に相当な困難を伴うためであった。送信技術の進歩により、その後、広域放送圏内に県域放送、さらにはコミュニティ放送も行われている。

事業者一覧

計画第3基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標第2国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標に基づき、広域放送を実施する地上基幹放送事業者について示す。

地上基幹放送

いずれも特定地上基幹放送事業者である。

日本放送協会

ラジオ第1放送(AM放送)及び総合テレビジョン放送(TV放送)で実施する。

ラジオ第1放送
関東広域圏
  • 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
中京広域圏
近畿広域圏
  • 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
総合テレビジョン放送
関東広域圏
  • 放送対象地域:埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県[1]
    • 担当局:NHK放送センター

放送大学学園

超短波放送(FM放送)およびテレビジョン放送

  • 放送対象地域:関東広域圏のうち授業実施予定地域[2]

民間基幹放送事業者

民間基幹放送事業者とは、日本放送協会および放送大学学園以外の基幹放送事業者のことである[3]

中波放送

太字で示した都府県には、県域放送局がある。

関東広域圏
中京広域圏
近畿広域圏
テレビジョン放送

太字で示した都府県には、県域放送局がある。

関東広域圏
中京広域圏
近畿広域圏
その他

外国語放送の放送対象地域は計画に東京都特別区名古屋市大阪市及び福岡市をそれぞれ中心とした区域として総務大臣が別に定める区域に行うとしており、これに基づく告示[4]には、複数の都府県に跨る特別区・国際空港を規定している。これらを実施する民間基幹放送事業者は、中継局を多数設置せず送信所を大電力化しているので、実質的に広域放送がなされている。

東京都の特別区を中心とした区域
名古屋市を中心とした区域
大阪市を中心とした区域
福岡市を中心とした区域

脚注

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関連項目

関東広域圏に関するもの
中京広域圏に関するもの
近畿広域圏に関するもの
  • 協会の行う総合放送の関東広域圏には、茨城県、栃木県及び群馬県を含まないものとする。基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号)(総務省電波利用ホームページ)
  • 基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号)(総務省電波利用ホームページ)
  • 計画第1基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
  • 平成7年郵政省告示第52号 放送普及基本計画第2の2の(1)のウの規定による一般放送事業者の行う超短波放送のうちの外国語放送を行う放送局の放送対象地域 総務省電波関係法令集(総務省電波利用ホームページ)