川北大橋
川北大橋(かわきたおおはし)は、石川県白山市木津町から同県能美市三ツ口町に至る道路橋。かつては石川県道路公社が管理する有料道路(川北大橋有料道路)であった。加賀産業開発道路の一部となっている。
概要
- 路線名 石川県道22号金沢小松線
- 起点 石川県白山市木津町
- 終点 石川県能美市三ツ口町
- 延長 4.812km
- 制限速度 60km/h
- 車線数 4車線
石川県内最大の一級河川である手取川を渡る川北大橋(521m)とその前後の区間からなる。
白山市漆島南交差点から能美市三ツ口町北交差点間にある川北大橋の部分は、普通車の通行料金が100円のため「100円橋」とも呼ばれている。通行料支払いを避けるために同橋の西にある辰口橋または東にある天狗橋へ迂回する車両も多い。
当初は2020年(平成32年)7月5日に償還による無料化を予定していたが、新たな観光商品の造成や、近年のカーナビゲーション等の地図の更新へのゆとりを設けるために北陸新幹線の2014年度(平成26年度)開業に先駆けて能登有料道路、能越自動車道(田鶴浜道路)と共に、2013年(平成25年)4月1日の無料化が決定した[1]。
歴史
- 1963年(昭和38年):能美郡辰口町(現・能美市)が産業道路の建設を石川県に陳情。
- 1971年(昭和46年)7月2日:加賀産業開発道路の計画案がまとまる。このうち松任市(現・白山市)木津町 - 能美郡辰口町三ツ口の区間が有料事業として整備されることとした。
- 1972年(昭和47年)10月1日:工事に着手。
- 1975年(昭和50年)4月1日:川北大橋有料道路開通。暫定2車線(片側1車線)で整備。
- 1990年(平成2年)度:料金所の24時間運用化。
- 1993年(平成5年)12月15日:4車線化工事着工。
- 1996年(平成8年)12月9日:4車線化工事完成。
- 2011年(平成23年)4月8日:道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第4項の規定により料金徴収期間を変更する上で、同法第25条第1項の規定に基づき、2013年(平成25年)3月31日をもって料金徴収を完了することを公告[2]。これにより、当初2020年(平成32年)7月5日までと定めていた料金徴収期間を約7年3ヵ月近く前倒しして完了することとなる。
- 2013年(平成25年)3月31日:正午より無料化[3]。
通過する自治体
起点側から順に
接続する道路
- 石川県道8号松任宇ノ気線、石川県道22号金沢小松線[現道](白山市木津町・木津交差点:起点)
- 石川県道22号金沢小松線[現道]、石川県道58号鶴来美川インター線(白山市藤木町・藤木町交差点)
- 石川県道103号鶴来水島美川線(白山市山島台2丁目・漆島南交差点)
- 石川県道4号小松鶴来線(能美市三ツ口町・三ツ口交差点:終点)
料金
料金所
料金
- 軽自動車等 100円
- 普通車 100円
- 大型車I 160円
- 大型車II 370円
歩行者、自転車および原動機付自転車は無料。また、木津交差点から漆島南交差点の区間および三ツ口北交差点から三ツ口交差点の区間を利用した場合も無料である。
料金は川北大橋料金所にて現金、回数券、「石川のみちカード」(プリペイドカード)のいずれかで支払う。「石川のみちカード」を利用した場合、裏面に印字されるマークは「\」であるが、これは能越自動車道田鶴浜道路の田鶴浜料金所で利用した場合と同じである。ETCやクレジットカードでは精算できない(かつて道路関係四公団が発行していたハイウェイカードも利用できなかった)。
1989年度まで22:00 - 翌日6:00は無料だったが、1990年度から無料化なるまではは24時間徴収していた。
割引
- 回数券
11枚綴りおよび60枚綴りの回数券が車種ごとに設けられている。いずれの券種も10回分の料金で11回分利用できる。
- 石川のみちカード
磁気式プリペイドカードである。形状や販売窓口、利用方法などは、かつて道路関係四公団で発行していたハイウェイカードとよく似ている。裏面に使用残数印字欄が設けられているが、ハイウェイカードとは異なり、通過した料金所を示すマークと残額が印字される。印字欄が一杯となった場合などには再発行券が発行される。
一般用として、
- 3,000円券(額面3,000円分)
- 5,000円券(額面5,200円分)
- 10,000円券(額面10,500円分)
が発行されている。また、任意の利用金額を設定したノベルティ用のカードも存在している。川北大橋有料道路の他、石川県道路公社が管理する有料道路(能登有料道路や能越自動車道田鶴浜道路)で使用できるが、管理の異なる白山スーパー林道やNEXCO管理の高速自動車国道などでは一切利用できない。
- 障害者割引制度
障害者1人につき、事前登録を受けた自動車1台に対して通行料金が半額となる障害者割引がある。ただし、事前登録が必要であり、登録後も料金所を通過する度に身体障害者手帳の提示が求められている。