住民票コード

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テンプレート:Ambox 住民票コード(じゅうみんひょうコード)とは、住民票を持つ日本国民を対象に割り当てられる一意の番号。住民基本台帳ネットワークシステム上で国民を一意に特定するために用いられる。

歴史

  • 1999年8月18日 改正住民基本台帳法公布。住民票コードについて規定。
  • 2002年8月5日 住民基本台帳ネットワークシステムの稼働。同時に住民票コードの一斉割り当てが行われた。

構成と付番

住民票コードは11桁の番号となっている。11桁は無作為の10桁と末尾の1桁のチェックディジットからなる[1]

住民票コードの割り当ては市町村長政令指定都市区長が行う。具体的には、都道府県知事から委託された指定情報処理機関である財団法人地方自治情報センターが、各市町村および政令指定都市の区に番号プールを割り当て、その中から適宜取り出して指定する。 付番は地方公共団体と無関係になるように10桁部分はランダムに決定されており、重なりがないように地方自治情報センターが一括して番号生成を行っている。なお、法的には番号プールは都道府県知事が割り当てることとなっており、指定情報処理機関はその実務を代行している形となる。

引っ越し婚姻で変わらないが、付番された住民は、いつでも住民票のある市区町村に番号の変更を求めることができる。また、市町村長などは職権で番号の変更を行うことがあり、実際、住民票コードの通知のさいに事故のあったケースなどでは割り当て直しが行われた。

利用制限

住民票コードは一意に国民を特定できる番号となっていることから、その悪用は個々の国民のプライバシー侵害に直結しかねない。 そこで、その利用には制限が設けられている。住民票コードを利用できるのは市町村と都道府県、指定情報処理機関、及び住民基本台帳法で定めた国の機関と法人のみに限られている。 それ以外の者が住民票コードの告知を要求することやデータベースを作成することは禁止されていて、とくにデータベース化と契約時の告知要求を反復すると、都道府県知事による勧告や命令を経て、それでも違反すると罰則を課せられることとなっている。

住民票コードのない住民基本台帳

2008年2月14日から大阪府箕面市は、住民基本台帳ネットワークに係る憲法訴訟大阪高等裁判所から違憲判決を含む敗訴判決を受け、その判決を市長藤沢純一が「判決を支持する」として上告しないで確定した。このことにより、箕面市は判決主文にある「住民基本台帳から原告の住民票コードを削除せよ」という給付義務を負った。このため、箕面市は原告1人の住民票のみを磁気ディスクから、書面による住民票に「改製」し、その際に住民票コード欄に住民票コードを移記しない方法で削除を実施したと発表した。

脚注

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関連項目

外部リンク

  • 住民基本台帳法施行規則1条