付合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:Ambox 付合または附合(ふごう)とは、別個の物がくっついて1個の物になる、という意味である。 法律上は、所有者の異なる2個以上の物が結合することで所有権の得喪(原始取得)が生じる添付の一類型で、不動産の付合と動産の付合とがある。付合により作り出された物のことを合成物という。

付合については民法は、242条以下に規定をおいている。平成16年民法改正による現代語化により「附合」から「付合」に表記が改められている(第243条の「毀損」の文言も「損傷」に改められている)。

通常、別個の物が結合する場合には契約関係に基づいて所有権の帰属関係が処理されるので、付合の規定が問題となる場面は少ない。

  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

結合の程度

どの程度の結合がある場合に付合という効果を認めるかについては争いがあるが、分離が容易な場合に付合という強い効果を認めるべきでないことでは一致している。

物理的に分離することが不可能である場合はもちろん、分離によって物が毀損される場合や分離のために過大な費用を必要とする場合にも附合の効果が認められる、とするのが多数説的見解と思われる。

不動産の付合

  • 不動産の所有者は、当該不動産に従として付合した物の所有権を取得する(242条)。
  • 権原によって付属された物は付合しない(同条ただし書)。

つまり、ある水田に無関係な者が勝手に種を播いた場合、その苗は水田と一体になったとして(=附合して)水田の所有者の所有物となるが、当該水田を借り受けて(=権原によって)種を播いた場合には、その苗は種を播いた者の所有物になる、ということである。

しかし、苗が種を播いた者の所有物になるのは民法242条但書があるからではなく、水田の所有者と種を播いた者との間に契約(借地契約など)があるからである(よって同条但書は注意的規定である)。

なお通説によれば「従として付合」する物は動産に限られる。

土地と建物

この付合の例外が、土地建物の関係である。すなわち、日本法では建物を土地とは別個の不動産として把握し、建物は土地と付合しないとされている(明文規定はないがそう解釈されている)。よって、他人の所有地に建物を建てた場合、当該建物は建てた者の所有物となる。つまり、無権原者が建物を建てた場合、土地所有者は当該建物の収去を請求できるが、当該建物の所有権を取得することはない。

他方、外国法においては建物が土地に付合するのがローマ法以来の原則(「地上物は土地に従う」)である。つまり、土地所有者でない者が建物を建てた場合、その建物は土地所有者の所有物となってしまうということである。

適用場面

典型的な適用場面としては、農地小作が盛んであった頃には田畑と農作物との関係と、借家人による無断増築部分の帰属・費用負担関係がある。

しかし、前者の問題は農地改革による小作農の減少と農地法による小作農の保護によってほぼ解決されている。また、後者については民法上の付合の規定が予定していた問題ではなく、賃貸借契約の解釈の問題として処理されるべきものである。

付合のほかに加工の規定が関わる特殊な事例として最判昭和54年1月25日民集33巻1号26頁がある。

動産の付合

動産の付合とは、所有者を異にする数個の物が結合し、壊したり、多額の費用をかけなければ分離できない状態をいう。

  • 結合によってできた合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属する(243条)。
  • 物相互の主従を区別できない場合には共有となり、付合した当時の価格の割合に応じて共有持分を得る(244条)。
  • この規定は混和の場合に準用される。

第三者の権利

付合により物の所有権が消滅した場合は、その物について存在する(第三者の)他の権利も消滅する(247条1項)。

そして、物の所有権の消滅の代わりに、物の所有者が合成物の単独所有者となった場合は、物について存在する他の権利は合成物について存在することになる。 また、物の所有者が合成物の共有者となった場合は、物について存在する他の権利は合成物の持分について存在することになる(247条2項)。

償金請求権

所有権を失うなど損失が発生した場合は当事者間の公平を図るため、所有権を失うなど損失を受けた者は、損失について不当利得の規定(703条704条)に従い、その償金を請求することができる(248条)。

付合による所有権の取得は法律の規定に従ったものであるから、703条の「法律上の原因なく」にあたらず不当利得とはいえないが、償金請求権は不当利得返還請求権と本質的には同一の権利である。

主物・従物規定との違い

主物従物の関係(87条参照)は付合に類似した概念であるが、問題となる場面が異なる。

まず主物と従物は同一の所有者に帰属する場合に適用される。また、従物概念の趣旨は主物の経済的価値・効用を増すためのものであるが、付合の場合はそれに限らない。そして、主物と従物の関係は、付合における結合ほど強固でなくても構わない。

関連項目


テンプレート:Law-stub