事務局

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日本の法令用語としての事務局(じむきょく)は、または地方公共団体機関(通常は合議制のもの)に設置される、その事務を処理するための部局をいう。

解説

国又は地方公共団体に属する合議制の機関にも、単独制の機関と同様に、その事務を処理するための部局が置かれるのが通常であるが、法令用語としては、これを一般に「事務局」という。実際の名称としても「事務局」が多いが、「事務総局」などのように異なる名称が付されることもある。なお、独任制の機関であっても、例外的に事務局が置かれることがもある[1]

独任制の機関の場合には当該機関とその事務を処理する部局とを併せた全体を指す呼称が存在し(例えば、法務大臣に対して法務省)、当該部局を指す呼称は存在しないのが通常であるが[2]、合議制の機関(行政委員会審議会等)の場合には当該機関の事務を処理するための部局を指して通常は「事務局」と呼び(例えば、公安審査委員会に対してその事務局)、両者を併せた全体を指す呼称が存在しないのが通常である[3]。そのため、便宜的に当該機関の名称によって全体を指すことも多い。

一般的な意義における事務局の長は一般に事務局長といい、また、現に「事務局」と称する場合にもその長は「事務局長」と称するのが通常である[4]

「事務局」と称する例

立法府

行政府

  • いわゆる三条委員会には、法律で定めるところにより事務局を置くことができる(内閣府設置法52条1項、国家行政組織法7条7項前段)。事務局には、官房、部、課及びこれに準ずる室を置くことができる(内閣府設置法52条2項、3項、国家行政組織法7条7項後段・3項~5項)。例は多数。
  • そのほか、審議会等についても事務局が置かれることがある(担当課室が事務局機能を担う場合には事務局と称する組織は存在しない。)。例えば、証券取引等監視委員会など。

司法府

地方公共団体

  • 議会に対する事務局(長は事務局長)
  • 教育委員会に対する事務局(長は教育長):例外的に長が合議体の構成員を兼ねる。
  • 監査委員に対する事務局(長は事務局長):例外的に独任制機関に対して設置される。
  • 人事委員会公平委員会に対する事務局(長は事務局長)
  • 都道府県労働委員会に対する事務局(長は事務局長)

「事務総局」と称する例

行政府

  • 会計検査院の検査官会議に対する事務総局(長は事務総長)
  • 人事院に対する事務総局(長は事務総長)
  • そのほか、いわゆる三条委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる(内閣府設置法52条5項、国家行政組織法7条8項)。その例は以下の1例のみ。

司法府

「事務局」とも「事務総局」とも称しないがこれらに相当する例

行政府

地方公共団体

脚注

  1. 例外として地方自治体における独任制機関である監査委員には事務局が置かれる)。
  2. 例外として前述の監査委員とその事務局を併せた呼称は存在しない(ただし、地方公共団体によっては「監査委員庁」と呼ぶことがある)。
  3. 例外として、会計検査院(検査官会議と事務総局)がある。
  4. 例外として、衆議院事務局(長は事務総長)、参議院事務局(長は事務総長)、教育委員会(長は教育長)がある。