不当景品類及び不当表示防止法

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テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox 不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう、昭和37年5月15日法律第134号)は、日本法律である。「景品表示法」や「景表法」とも呼ばれる。

公正取引委員会が所管していたが、2009年9月1日消費者庁に全面移管された。従来の業務は消費者庁表示対策課が引き継いだ。公正取引委員会による以前の「排除命令」は、消費者庁による「措置命令」へと名称が変更された(内容は同じ)。

背景と目的

事業者(メーカー、販売・サービス業者)は売上・利益の増大のために、各種広告等における自らの商品・サービスの表示(商品名、キャッチコピー、説明文、写真・イラストなど)を消費者にとって魅力的なものにしようと考えている。また販売にあたって景品類(賞金や賞品など)をつけることもある。しかし、その表示が不当(虚偽・誇大)だったり、景品類が過大だったりすると、公正な競争が阻害され、消費者の適正な商品・サービスの選択に悪影響を及ぼす。

景品表示法は不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的としている。

制定の経緯

景品表示法は「1匹のがきっかけになった法律」と言われる。1960年のニセ牛缶事件が契機となった。の絵が貼ってあった「三幌ロースト大和煮」の缶詰に蝿が入っていたとの報告が保健所に寄せられた。東京都神奈川県が調査を進めるうちに、当時、「牛肉大和煮」と表示していた20数社の商品のうち、牛肉100%のものは2社しかなく、大部分は馬肉鯨肉だったことが判明した(当時は馬肉や鯨肉は、安価であり牛肉よりも低級品と見なされていた)。

事業者はこれらのニセ牛缶を大幅に安い価格で販売していたため、刑法詐欺罪は適用できなかった。また消費者に健康被害をもたらすものでもなかったため、食品衛生法も適用できなかった。

このような不当表示に対して、主婦連合会など消費者の批判が高まり、すでに消費者問題となっていた過大な景品類とあわせて、これらを規制する景品表示法が1962年に制定された。

表示規制の概要

表示の定義(2条2項)

景品表示法では「表示」を次のように定義している。

  1. 顧客を誘引するための手段として、
  2. 事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う
  3. 広告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するもの

具体的には下記を指定する。一般消費者が認知できるものが対象になる。

表示規制には、商品・サービスの内容(品質・規格など)に関する「優良誤認」と、取引条件(価格など)に関する「有利誤認」の2つがある。

景品類の制限及び禁止(3条)

不当な顧客の誘引を防止のため、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類、提供の方法やその他関連する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

カード合わせ

この法律に基づき、公正取引委員会告示で「くじその他偶然性を利用して定める方法」「特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法」による景品類の提供、また景品類の最高額を制限をしている。また「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。」とし、これは一般にカード合わせの手法とも呼ばれ、告示で制限されている[1]

優良誤認(4条1項1号)

商品・サービスの内容が、事実と相違して、

  1. 実際よりも優良であると誤認させる
  2. 他社の商品・サービスよりも優良であると誤認させる

ことを規制する。

  • 例:
    • 「霜降り馬肉」と表示していたが、実際は馬肉に馬脂を注入したものだった。
    • 健康食品で「アントシアニン36%含有」と表示していたが、実際は1%程度に過ぎなかった。

なお、食品においては、景品表示法の優良誤認とは別に、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)にもとづく生鮮食品品質表示基準並びに加工食品品質表示基準によって、「内容物誤認」が「表示禁止事項」として定められている。内容物誤認とは、産地を誤認させるような表示、その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示を指す。
一方、景品表示法の優良誤認は、食品に限らず、すべての商品・サービスが対象である。

有利誤認(4条1項2号)

商品・サービスの価格が、事実と相違して、

  1. 実際よりも有利である(安い)と誤認させる
  2. 他社の商品・サービスよりも有利である(安い)と誤認させる

ことを規制する。

  • 例:
    • チラシで「通常価格3000円を1500円」と表示していたが、過去に3000円で販売したことがなかった
    • 通販商品で「会員になるとお得」と表示していたが、5個以上購入の場合という条件を表示していなかった。
    • 外貨預金で「大型利息」と表示していたが、手数料がかかることを表示していなかった。

不実証広告規制(4条2項)

従来、表示が優良誤認にあたるかどうかは、消費者庁(2009年8月以前は公正取引委員会)が調査して実証しなければならず、判断がくだされるまでに時間がかかっていた。表示に対する消費者意識の高まりを受け、立証責任を事業者に課したのが、2003年11月23日に施行された不実証広告規制である。

不実証広告規制のもとでは、表示が優良誤認にあたらないことを事業者が立証しなければならない。具体的には、消費者庁は事業者に対し、表示の「合理的な根拠」となる資料の提出を求めることができる。事業者は資料を15日以内に提出しなければならない。15日以内に提出しない場合、または提出された資料に合理的な根拠がないとされた場合は、不当表示と見なされる。

公正取引委員会は運用の透明性と事業者の予見可能性を確保するため、「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針」(不実証広告ガイドライン)を公表(2003年11月23日)した。それによると、「合理的な根拠」の判断基準は次の2点となっている。

  1. 提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
  2. 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。
  • 例:
    • ダイエット食品による体重減少の体験談が事実に基づいていない
    • 害虫駆除機に表示されている電磁波の効果に根拠となるデータがない

打ち消し表示

商品・サービスの表示において、強調表示(文字を大きく目立たせた表示)の例外を示したものを打ち消し表示という。打ち消し表示は、注意書きとして、強調表示よりも目立たないように表示されることが多い。

  • 例:
    • 清涼飲料水の表示で「ミネラル補給」と表示し、「この商品でのミネラルとは、カリウムリンマンガンのことです」と打ち消し表示。
    • 携帯電話の広告で「通話料0円」と表示し、「午後9時から午前1時までは通話料がかかります」と打ち消し表示。
    • 結婚紹介所の広告で「成婚数1万件」と表示し、「会員外成婚を含む」と打ち消し表示。
    • 不動産(マンションなど)の広告で「東京駅まで電車で1時間」と表示し、「乗換え時間を含みません」と打ち消し表示。

打ち消し表示は消費者に見やすく、わかりやすくなければならない。公正取引委員会は2008年6月13日に、次のとおり、打ち消し表示の考え方を示した。

  1. 打消し表示を行わずに済むように訴求対象を明確にするなど強調表示の方法を工夫することが原則
  2. やむを得ず、打消し表示が必要な場合には、強調表示に近接した箇所、強調表示の文字の大きさとのバランス、消費者が手に取って見る表示物の場合、表示スペースが小さくても、最低でも8ポイント以上の文字、十分な文字間余白、行間余白、背景の色との対照性の点に留意

比較広告

景品表示法は事業者による商品・サービスの比較そのものは禁止していない。公正取引委員会は「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(比較広告ガイドライン)を公表(1987年4月21日)している。それによると、「適正な比較広告の要件」として、次の3点を満たすこととしている。

  1. 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
  2. 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
  3. 比較の方法が公正であること

ただし、日本では商慣習として、比較広告は消費者の理解を得られにくいとされ、見かけることは少ない(例外が、1990年前後の当時設立されて間もない後発電話会社(いわゆる新電電)の広告で、ある地域にかける電話料金について、NTTグループの料金と比較した優位性をアピールするものや、2006年頃にアップル社が行ったMacintoshWindowsとの比較広告)。


措置命令(6条)

内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においてもすることができる。

措置命令は、政令によって消費者庁長官に委任することができる。

公正競争規約(12条)

景品表示法では、不当な表示と過大な景品類を防止するため、商品・サービスの業界ごとに自主ルールを定めることができるとしている。この業界自主ルールが公正競争規約であり、2009年9月現在、表示67件、景品類41件が定められている(公正競争規約一覧は外部リンクを参照)。

表示規約では、どのような表示が不当(虚偽・誇大)な表示にあたるのか、業界ごとに判断基準が定められている。

  • 例:
    • 果実飲料の表示において、果実のスライス・しずくのイラストはジュース(果汁100%のもの)のみに表示できること[2]
    • 不動産広告の徒歩による所要時間は、80mつき1分の換算で表示すること[3]

食品表示ではJAS法でも同様に、「品質表示基準」がカテゴリーごとに定められている(品質表示基準一覧は外部リンクを参照)。公正競争規約と品質表示基準は内容が重複するものもあれば、一方にしか定められていないものもあり、事業者にとってわかりにくいものになっているとの意見がある。消費者庁での議論のなかで、公正競争規約と品質表示基準の統合が検討される可能性もある。

行政措置の手順と件数

消費者庁は、消費者からの申告などを受けて、不当な表示や過大な景品類のおそれのあるときは、調査をする。事業者には、弁明、資料提出などの機会が与えられる。

違反がある場合は「措置命令」(2009年8月以前は「排除命令」)、違反はないが違反のおそれがある場合は「警告」、違反につながるおそれがある場合は「注意」の措置がとられる。

一般からの申告・職権による探知→調査→弁明の機会の付与→措置命令・警告・注意→(不服申立て・訴訟)→ 確定

例えば、薬事法と食品表示・食品広告の規制は、都道府県の薬事法担当部署と警察が行う。大部分の規制は都道府県による行政指導で行われ、公開されたり、商品回収・出荷停止になることは少ない。表示改訂には数カ月の猶予期間が与えられることが多い。一方、悪質な薬事法違反は警察による捜査や逮捕があり、その事実が報道発表される。

景品表示法の注意は公開されない。一方、措置命令(2009年8月以前は「排除命令」)と警告は報道発表され、公正取引委員会のHPでも公開されてきた。措置命令を受けた商品・サービスは、不当表示を直ちにやめなければならない。調査の入った段階で、事業者が表示を改訂するケースも少なくない。

年度別の措置命令(2009年8月以前は「排除命令」)の件数は、下記のように推移している。

年度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
措置命令件数 27件 21件 28件 32件 56件 52件 12件 20件 28件
事案数 9件 20件 16件 24件 11件 17件

※事案数: 類似の商品・サービスにおける類似の表示について、同日に処理したものを1事案としてまとめた件数(消費者庁が2005年分から2010年分まで公表していた)

課徴金制度の議論

第169回国会(2008年1月18日 - 6月21日)に、不当表示に対する課徴金制度を導入するための、独占禁止法及び景品表示法の一部を改正する法律案が提出された。

改正案は、不当表示が行われた商品の売上高の3%の課徴金を課すことができるとした。対象期間は3年間であり、期間中の売上高が1億円以上の商品が対象となる。同国会では、同改正案は成立せず、衆議院で閉会中審査となった。

消費者庁設置法の附則第6項では、3年を目途に悪質商法や不当表示による不当収益はく奪や被害者救済制度を検討することが盛り込まれた。

脚注

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関連項目

外部リンク

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  1. 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限 昭和52年3月1日 公正取引委員会告示 第3号/平成8年2月16日 改正
  2. 日本果汁協会果実飲料等の表示に関する公正競争規約規則』 第4条(1)ア
  3. 不動産公正取引協議会連合会 『不動産の表示に関する公正競争規約施行規則』 第11条(10)