公正競争規約

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公正競争規約(こうせいきょうそうきやく)は不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第12条の規定に基づき、事業者又は事業者団体が、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会と消費者庁の認定を受けて、公正な競争を確保するために制定する自主規制ルールのこと。認定は、公聴会を経て公正取引委員会告示をもって行う。

景品類に関する公正競争規約の場合、実際には、当該業種に属する大部分の事業者が景品付き販売の自主規制を定め、これが公正取引委員会により公正競争規約として認定されるときに、併せて業種別景品制限告示がなされていることが多い。

2004年7月1日現在、公正競争規約は105件制定され、景品関係は40件(食品18件,その他22件)、表示関係は65件(食品33件、その他32件)である。

様々な懸賞キャンペーン広告で「当選者は、同時期に実施される同一商品を対象としたキャンペーンと重複して当選することはできない場合があります」と注意書きがされている場合があるが、これは本規約に基づくもので、特定企業による不当な客寄せを防ぐためである。

なお、公正競争規約を運用する業界団体として、公正取引協議会が設置される。

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