ペルソナ・ノン・グラータ

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テンプレート:出典の明記 ペルソナ・ノン・グラータテンプレート:Lang-la、「好ましからざる人物」の意)とは、外交用語の一つ。原義の「好ましからざる人物」から転じて慣用的に「歓迎されざる人物」を指すこともある。外交関係に関するウィーン条約領事関係に関するウィーン条約で明記されている。

概要

外交団員の一員となるには外交官になる必要があり、外交官になるには派遣国にそう認められると同様に、接受国にもそう認めてもらわねばならない。接受国から受け入れを認められた場合は「アグレマン」(テンプレート:Lang-fr-short)がされるが、逆に拒否されることもある。この外交官待遇拒否が「ペルソナ・ノン・グラータ」である。

この拒否はいつ何時でも一方的に発動でき、またその理由を提示する義務はないが提示してもよい。接受国はいずれかの者がその領域に到着する前においても、対象外交官がペルソナ・ノン・グラータであること明らかにすることができる。ペルソナ・ノン・グラータの通告を受けた場合には、派遣国は状況に応じて対象者の「本国へ召還又は外交官任務終了」をしなければならない。

対象の外交官に対し、接受国外務省から駐在公館を通じて、「あなたは我が国に駐在する外交官に相応しくないので本国へお帰り下さい。もしくは外交官任務を終了して下さい」と正式に通告することで発動されることが多い。派遣国が「ペルソナ・ノン・グラータ」発動後に対象外交官の「本国へ召還又は外交官任務終了」の履行義務を拒否した場合又は相当な期間内に行わなかった場合には、接受国は対象者の外交官待遇を拒否して一般市民として拘束できる。

「ペルソナ・ノン・グラータ」は接受国が有する唯一の拒否手段であり、これ以外の手段(強制送還、身柄拘束)を用いて外交官の非行を制裁することはできない。

また、本来は入国が当然に許可されるべき要人であっても、その言動が相手国に問題視された場合には到着地国際空港の制限区域から出場することが認められず、帰国を求められる。この措置をも指す。

発動事例

日本

日本での発動事例として以下のものがある(発動前に自ら国外に退去した者は不記載。なお、日本においては発動した際の多くは発動前に当人は日本から出国している)。

また、日本が発動を受けた例は以下の通り。

その他

脚注

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関連項目

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  • 加藤昭『鈴木宗男研究』(pp. 24–26)
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