ジェノサイド条約

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集団殺害罪の防止および処罰に関する条約(しゅうだんさつがいざいのぼうしおよびしょばつにかんするじょうやく、英:Convention on the prevention and Punishment of the Crime of Genocide)は、集団殺害を国際法上の犯罪とし、防止と処罰を定めるための条約。「ジェノサイド」(「種族」(genos)と「殺害」(cide)の合成語)を定義し、前文及び19カ条から成る。通称はジェノサイド条約(Genocide Convention)。

概要

ユダヤ系ポーランド人の法律家ラファエル・レムキンによって新しく造られた「ジェノサイド」は、レムキンの活動もあって、ニュルンベルク裁判ドイツが行ったユダヤ人の大量虐殺に対して公式に使用された。 テンプレート:Main

その後、ジェノサイド再発防止のためのジェノサイド条約が、1948年12月9日国連第三回総会決議260A(III)にて全会一致で採択され、1951年1月12日に発効された。締約国は138カ国(2006年10月現在)である。

日本日本国憲法第2章戦争の放棄第9条の問題(芦田修正)や国内法の未整備(例えば条約では「集団殺害の扇動」も対象であるが、日本の国内法では扇動だけでは処罰できない点)の問題もあり未加入[1]

内容

締約国の義務(第1条)

締約国は、集団殺害が平時に行われるか戦時に行われるかを問わず、国際法上の犯罪であることを確認し、これを防止し、処罰することを約束する。

ジェノサイドの定義(第2条)

この条約では、集団殺害とは、国民的、人種的、民族的又は宗教的集団を全部又は一部破壊する意図をもつて行われた次の行為のいずれをも意味する。

  • (a) 集団構成員を殺すこと。
  • (b) 集団構成員に対して重大な肉体的又は精神的な危害を加えること。
  • (c) 全部又は一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すること。
  • (d) 集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること。
  • (e) 集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。

処罰する行為(第3条)

次の行為は、処罰する。

  • (a) 集団殺害 (ジェノサイド)
  • (b) 集団殺害を犯すための共同謀議
  • (c) 集団殺害を犯すことの直接且つ公然の教唆
  • (d) 集団殺害の未遂
  • (e) 集団殺害の共犯

管轄裁判所(第6条)

集団殺害または第3条に掲げる他のいずれかの行為について罪を問われている者は、その行為が行われた領域の国の権限ある裁判所により、または国際刑事裁判所の管轄権を受諾している締約国については管轄権を有する国際刑事裁判所により裁判を受ける。ただし、この条文は多数の国が留保しているため機能不全に陥っている。

脚注

  1. 大量虐殺(ジェノサイド)の語源学-あるいは「命名の政治学添谷育志、明治学院大学法学研究90号、2011年1月,25頁

関連項目

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外部リンク