公事方御定書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
公事方御定書(くじかたおさだめがき、くじがたおさだめがき)は、江戸幕府の基本法典。享保改革を推進した8代将軍・徳川吉宗の下で作成され、1742年(寛保2年)に仮完成した。上巻・下巻の2巻からなり、上巻は基本法令を、下巻は旧来の判例に基づいた刑事法令を収録した。特に下巻は御定書百箇条(おさだめがきひゃっかじょう)と呼ばれている。
概要
編纂は老中の松平乗邑を主任に、勘定奉行、寺社奉行、江戸町奉行の石河政朝の三奉行が中心となる。上巻は元文3年(1738年)に完成するが以降も追加作業が行われ、寺社奉行時代の大岡忠相(越前守)らが関わった。延享2年(1745年)に将軍吉宗が隠居すると打ち切られる。
幕府の法律、特に犯罪と裁判。原則は三奉行と京都所司代、大坂城代のみが閲覧を許される秘法(罰則あり)である。しかし評定所では奉行の下で天保12年(1841年)に『棠蔭秘鑑』という写本が作られ、裁判審理の場で利用されていた。また極秘裏に諸藩でも写本が流布し、その内容を把握して自藩の法令制定の参照とした。その為、本来幕府領内でのみ効力を有する法であるが、ある種、日本国内統一法のようなものでもあった。
だが、次第に「祖法」化してしまい、田畑永代売買禁止令のように御定書制定の翌年には実質上廃止された法令が、御定書に載せられているがために有効な法律とされて明治4年(1871年)まで存続するなどの弊害もあった。
主な規定
- 20条 - 関所を通らずに山を越えたものは、その場で磔に処する。案内人も同様。
- 離縁と離別状(離縁状)に関する規定。
- 過失犯の規定 - それまでは車や牛車で人を誤って死傷させても罪に問われなかったが公事方御定書では流罪にするようになった[1][2]。