参議院議員通常選挙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2013年12月29日 (日) 09:41時点における106.187.67.96 (トーク)による版 (参議院議員通常選挙の一覧)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索

テンプレート:Sidebar with heading backgrounds 参議院議員通常選挙(さんぎいんぎいんつうじょうせんきょ)は、国会議員のうち参議院議員を選ぶための日本の選挙である。参議院議員の任期は6年で、3年ごとに半数を改選する(日本国憲法第46条)。なお参議院議員通常選挙は任期満了による3年ごとの選挙のみを指し、これ以外の再選挙補欠選挙は「通常選挙」には含まれない。

概要

参議院も衆議院と同様に全国民を代表する選挙された議員で組織される(日本国憲法第43条1項)。通常、参議院議員通常選挙は任期満了の日の前30日以内に行われる(公職選挙法32条1項)。しかし通常選挙を行うべき期間が参議院開会中または参議院閉会の日から23日以内にかかる場合、参議院閉会の日から24日以後30日以内に行う(公職選挙法32条2項)ため、任期満了後に行われる場合もある。

参議院議員通常選挙は全国規模の国政選挙ではあるが、総議員を一斉に選出するわけではなく半数改選であるから「総選挙」とは呼ばず、公職選挙法32条では3年ごとの参議院議員選挙を「通常選挙」と呼んでいる(ただし、国会議員の選挙の公示について定めた日本国憲法第7条4号では「総選挙」について、「テンプレート:Underline総選挙の施行を公示すること」と規定しており、衆参問わず各議院の国会議員を選出する基本的な選挙の公示を天皇の国事行為として定めた趣旨であると解されることから、憲法7条4号の「総選挙」には参議院議員通常選挙が含まれる、と解するのが通説である[1][2])。公職選挙法により、参議院議員通常選挙の期日は少なくとも17日前に公示しなければならないとされている(公職選挙法32条3項)。

選挙は投票により行う(公職選挙法35条)。参議院議員の選挙においては選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票を投票する(公職選挙法36条)。参議院議員通常選挙の選挙事務の管理については特別の定めがある場合を除くほか、選挙区選出議員の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会が管理する(公職選挙法5条)。選挙権被選挙権・選挙方式の詳細については次節以下参照。

選挙された参議院議員の任期は6年である(日本国憲法第46条前段)。参議院議員の任期は前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する(公職選挙法257条本文)。ただし、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは通常選挙の期日から起算する(公職選挙法257条但書)。

参議院議員通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会(臨時国会)を召集しなければならない(国会法2条の3第2項本文)。ただしその期間内に常会(通常国会)や特別会(特別国会)が召集された場合、またはその期間が任期満了による衆議院議員総選挙を行うべき期間にかかる場合はこの限りでない(国会法2条の3第2項但書)。

過去4回の選挙では7月7日前後が投票日であったことや、6月下旬から7月中旬にかけて投票日が設定されていたことから「七夕選挙」と呼ばれていたテンプレート:要出典

選挙権および被選挙権

参議院議員及びその選挙人の資格は法律(具体的には公職選挙法等)で定められる(日本国憲法第44条本文)。

選挙権

  • 日本国民で年齢満20年以上の者は参議院議員の選挙権を有する(公職選挙法9条1項)。
  • 例外的に選挙権を有しない者については公職選挙法11条1項・252条、政治資金規正法28条に規定がある。

被選挙権

  • 日本国民で年齢満30年以上の者は参議院議員の被選挙権を有する(公職選挙法10条1項柱書及び2号)。
  • 例外的に被選挙権を有しない者については公職選挙法11条・11条の2・252条、政治資金規正法28条に規定がある。

現在の選挙方式

  • 議員定数・選挙区・投票の方法など参議院議員通常選挙に関する事項は法律(公職選挙法等)によって定められる(日本国憲法第43条2項・第47条)。
  • 議員定数は242人であるが、半数改選であるため、選挙区73議席と比例代表48議席に分かれる(公職選挙法4条2項)。選挙区は各都道府県に1つ置かれる。比例代表は全国統一で行う(この点で全国11ブロックからなる衆議院議員総選挙の比例代表制とは異なる)。
  • 比例代表選出選挙に立候補する政党・政治団体は以下のいずれかの規定を満たす必要がある。
    1. 当該政党・政治団体に所属する衆議院議員・参議院議員が5名以上有すること。
    2. 直近に行われた衆議院議員総選挙の小選挙区または比例代表選出議員の選挙、あるいは参議院議員通常選挙における選挙区または比例代表選出議員の選挙で当該政党・政治団体の得票総数が当該選挙の有効投票総数の2%以上であること。
    3. 当該参議院議員通常選挙において、当該政党・政治団体の候補者が10名以上有すること。

テンプレート:Anchor

選挙区制(定数146人)

  • 選挙人は候補者の氏名1名を自書して投票する。
  • 当選人は最多数の得票を得た者から、順にその通常選挙で選出する議員数に達するまで当選する。ただし、有効投票の総数に定数を除した数の六分の一以上の得票が必要である(法定得票)。
改選数 選挙区数 選挙区
5人 1選挙区 東京都
4人 2選挙区 大阪府神奈川県
3人 3選挙区 埼玉県千葉県愛知県
2人 10選挙区 北海道宮城県茨城県新潟県長野県
静岡県京都府兵庫県広島県福岡県
1人 31選挙区 青森県岩手県秋田県山形県福島県栃木県群馬県
富山県石川県福井県山梨県岐阜県三重県滋賀県
奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県山口県
徳島県香川県愛媛県高知県佐賀県長崎県
熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
  • 栃木・群馬・千葉・東京については公職選挙法改正に伴う定数是正措置が2007年改選の議員から適用されている。
  • 2013年改選予定の議員から神奈川・大阪が4人、福島・岐阜が1人に変更になる。

テンプレート:Anchor

比例代表制(定数96人)

  • 全都道府県を選挙区とする比例代表制を採用(公職選挙法12条2項)。
  • 選挙人は、立候補した者1名の氏名を自書して投票する(個人票)。ただし選挙人は立候補した者1名の氏名を自書するのに代えて、1つの立候補した「参議院名簿届出政党等」の名称を自書して投票することもできる(政党票)。
  • 各々の「参議院名簿届出政党等」の当選人数は政党等ごとに各々の候補者の個人票と政党票とをすべて合算し、ドント式により決定される。
  • 各々の「参議院名簿届出政党等」において誰が当選人であるかは、政党等ごとに各々の個人票の多寡の順位に応じて上記当選人数まで当選させるという方式で決定される(非拘束名簿方式)。なお、衆議院議員総選挙では拘束名簿方式の比例代表制が採用されており参議院議員通常選挙とは方式が異なる。

参議院議員通常選挙の沿革

1947年(昭和22年)
参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)公布。全国区制を採用。全国区:100人、地方区:150人の総定数250人。
1950年(昭和25年)
公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)が施行される(参議院議員選挙法廃止)。
1971年(昭和46年)
沖縄返還に備えた沖縄住民の国政参加特別措置法制定により定数2増で総定数が252人(1970年(昭和45年)、1971年(昭和46年))の選挙で1人ずつ選出)。
1980年(昭和55年)
初の衆参同日選挙(第36回衆議院議員総選挙・第12回参議院議員通常選挙)。
1983年(昭和58年)
全国区制に代えて「全都道府県」を対象とする比例代表制を採用(厳正拘束名簿式)。
1995年(平成7年)
参議院議員選挙として初の選挙区の定数是正で8増(宮城、埼玉、神奈川、岐阜各2人)8減(北海道4人、兵庫、福岡各2人)。
1996年(平成8年)
1992年(平成4年)の第16回参議院通常選挙の定数配分の最大格差1対6.59につき、最高裁が違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態にあったと判断(最大判平8・9・11民集50巻8号2283頁)。ただし、格差がこの程度に達した時から選挙までの間に国会が議員定数配分規定を是正する措置を講じなかったことをもってその立法裁量権の限界を超えるものと断定することはできないとして違憲とはしなかった。
2001年(平成13年)
比例代表制を改定(非拘束名簿式)。選挙区で6減(岡山・熊本・鹿児島各2人)、比例区で4減で総定数242人に。
2007年(平成19年)
選挙区で4増(東京・千葉各2人)4減(栃木・群馬各2人)。
2012年(平成24年)
2010年(平成22年)の第16回参議院通常選挙の定数配分の最大格差1対5.00につき、最高裁が違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態にあったと判断。ただし、選挙までの間に国会が議員定数配分規定を是正する措置を講じなかったことをもってその国会の裁量権の限界を超えるものと断定することはできないとして違憲とはしなかった。
2013年(平成25年)
選挙区で4増(神奈川・大阪各2人)4減(福島・岐阜各2人)。

(注)一票の格差の判断について最高裁判例では1.著しい不平等状態の有無と2.その状態が相当期間継続しているか否かを判断基準とし、1に抵触している場合には「違憲状態」、1と2の双方に抵触していれば「違憲」として結論を導いており、違憲判決をとる場合には選挙の効力についてさらに判断を行う[3](議員定数訴訟における「違憲」や「違憲状態」については一票の格差も参照)。

参議院議員通常選挙の一覧

投票日 曜日 投票率 定数 改選 任期満了日 備考
第1回 1947年4月20日 日曜日 61.12% 250 - 1953年5月2日 半数(下位当選者)は1950年5月2日で任期満了
日本国憲法第102条及びその関連法規による特例)
第2回 1950年6月4日 日曜日 72.19% 125 1956年6月3日 任期満了後の選挙
第3回 1953年4月24日 金曜日 63.18% 1959年5月2日
第4回 1956年7月8日 日曜日 62.11% 1962年7月7日 任期満了後の選挙
第5回 1959年6月2日 火曜日 58.75% 1965年6月1日
第6回 1962年7月1日 日曜日 68.22% 1968年7月7日
第7回 1965年7月4日 日曜日 67.02% 1971年7月3日 任期満了後の選挙
第8回 1968年7月7日 日曜日 68.94% 1974年7月7日
第9回 1971年6月27日 日曜日 59.24% 251 126 1977年7月3日
第10回 1974年7月7日 日曜日 73.20% 252 1980年7月7日
第11回 1977年7月10日 日曜日 68.49% 1983年7月9日 任期満了後の選挙
第12回 1980年6月22日 日曜日 テンプレート:Color 1986年7月7日 衆参同日選挙第36回衆議院議員総選挙
第13回 1983年6月26日 日曜日 57.00% 1989年7月9日
第14回 1986年7月6日 日曜日 71.36% 1992年7月7日 衆参同日選挙(第38回衆議院議員総選挙
第15回 1989年7月23日 日曜日 65.02% 1995年7月22日 任期満了後の選挙
第16回 1992年7月26日 日曜日 50.72% 1998年7月25日
第17回 1995年7月23日 日曜日 テンプレート:Color 2001年7月22日 任期満了翌日の選挙
第18回 1998年7月12日 日曜日 58.84% 2004年7月25日
第19回 2001年7月29日 日曜日 56.44% 247 121 2007年7月28日 任期満了後の選挙
第20回 2004年7月11日 日曜日 56.57% 242 2010年7月25日
第21回 2007年7月29日 日曜日 58.64% 2013年7月28日 任期満了翌日の選挙
第22回 2010年7月11日 日曜日 57.92% 2016年7月25日
第23回 2013年7月21日 日曜日 52.61% 2019年7月28日
第24回 2016年?月?日 日曜日 ??.??% 2022年7月24日

脚注

テンプレート:Reflist

関連項目

外部リンク

テンプレート:日本の国政選挙

テンプレート:参議院選挙区一覧
  1. 宮沢俊義芦部信喜『全訂日本国憲法』125~126頁、日本評論社、1978年(昭和53年)
  2. マッカーサー草案では一院制の「国会」を定めていたため齟齬は無かったが、日本側で二院制に修正した際、当該規定は改められなかった。
  3. 猶予なしの立法府 判断は「違憲状態」「有効だが違憲」… 産経新聞 2013年3月26日