観光協会

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テンプレート:国際化 観光協会(かんこうきょうかい)とは観光地と呼ばれる地域内の観光振興を目的とした観光事業者である。都道府県単位の協会および市町村で構成される協会がある。都道府県団体の上部組織として、公益社団法人日本観光振興協会がある。都道府県名を冠した観光協会は大抵の場合、市町村が設置する観光協会の上部組織と思われがちだが実際には個々に独立した組織である。

事業

設置されている地方自治体管内における観光振興をすすめるため、各種事業の企画、立案、運営にあたる。また、地方自治体、交通事業者、観光事業者などとの連絡調整や、複数の観光協会による連携(協議会を結成し活動するなど)をおこなう。多くの観光協会で、ホームページを使った情報発信をおこない、一部では機関誌の発行やメールマガジンの発信など、工夫を凝らした情報発信に取り組んでいる。

主な活動として、地域内の清掃活動、公衆トイレの運用、観光イベントの開催及び共催、他団体からの依頼による観光誘致活動、自主的な観光客の誘致活動、マスメディアへのプレゼンテーション、各種メディア・旅行業者への情報提供、宿泊施設の案内、観光名所の案内、交通機関の案内など観光を目的とする旅行者の利便を図ると共に、観光地の整備事業を行っている。

近年、収益事業の一環として、地方自治体の観光案内所や博物館などの運営を指定管理者として受託する事例がみられる。

財源

主な財源は国及び地方自治体からの補助金、会員からの会費、観光イベントなどに於ける収入、各種団体からの観光を目的とした事業の委託等により賄われている。

実際に観光施設や駐車場などの運営事業を持っている場合は、当該事業から黒字が出ている限り、観光協会の自主財源ができるため、組織運営は安定する。しかし、赤字に陥った場合、会社組織に比べて意思決定機構が複雑で、極端な場合、当該組織では意思決定できず、管掌する行政の指導・助言を仰いだりする場合もある。この場合、行政と観光協会とで責任の擦り付け合いになり、組織としての意思決定が遅れ、結果として思い切った構造改革ができず、赤字累積となる危険性もはらんでいる。

名称

都道府県単位のものについては、「○○県観光協会」のほか、「観光連盟」「観光コンベンション協会」「観光コンベンションビューロー」などとなっているものもある。従来は圧倒的に「観光協会」という名称であったが、「観光」に換えて「ツーリズム」を用いる例も増えてきた。この事情については「観光」の項参照。

組織形態

公益的な団体である。都道府県と観光地を擁するの市の観光協会については、ほとんどが社団法人又は財団法人という法人形態をとっている。町村の観光協会のほとんどは法人化はおこなっておらず、任意団体の形態をとっている。小規模ながらも活動的な観光協会のなかには、特定非営利活動法人に移行するところもある。

観光協会の意思決定は、年一回の会員総会において行われる。しかし実際には、決算報告と予算案の審議がおこなわれる形式的なものである。通常は、会員から選ばれた会長、副会長のほか数名から10数名の理事、監事による役員会が、年に数回開催され、実質的な意思決定機関となっている。観光協会によっては、地方自治体の首長や議員、商工関係団体から顧問、参与などを迎える場合もある。ただし、事務局の体制が充実していると、これも形骸化する場合もある。このほか、役員を中心にいくつかの専門委員会、作業部会が設けられることもある。

独自の例では、南信州地域では、「株式会社南信州観光公社」と、飯田市下伊那地域の町村と地元民間企業が出資した株式会社組織としている。また、千葉県印旛郡栄町の栄町観光協会は特定非営利活動法人の形態をとっている。

事務局体制

設置規模によって事務局の体制は大きく異なる。もともと人件費よりも事業費を重視する体制であり、業務内容と量に比べて職員数は抑えられている。出向職員の給与は出向元が負担するが、専従職員の給与は観光協会の体力や設置する自治体の方針によって異なる。役場職員に準じる場合もあるが、規模が小さな観光協会の職員は事務局長であっても年収200-300万円であることもままで、ワーキングプアもしくは名ばかり管理職の温床となっている。こういった特殊な職場環境にあるため、新卒者採用を含め一般公募による職員採用はほとんど行われず、定年退職者の受け皿として機能することが多い。

都道府県の観光協会
事務局は10数名から構成され、業務ごとにチームが編成される。専任の職員のほか、都道府県からの出向職員、観光事業者(企業)からの出向社員などから構成される。
市の観光協会
事務局は数名から構成される。専任の職員のほか、市役所からの出向職員などから構成される。
町村の観光協会
事務局は役場の観光担当課におかれ、課長が事務局長を形式上兼任し、職員が事務を兼任するという場合が多い。専任の職員が置かれる場合は、役場の定年退職者が嘱託の事務局長として勤務する場合が多い。

情報の有用性

情報提供事業は観光協会の重要な事業の一つであるが、以下の問題も指摘される。

公益性から生じる限界
公益的団体であるため、原則として特定の宿泊施設・観光施設・飲食施設を取り立てて推奨することはしない。ただし案内を行う施設、宿泊施設は観光協会の会員に限られ、会員となっていない施設は案内することはない。この為、会員以外の施設には案内を行うことは希である。しかし、零細で有ってもパンフレットなどに施設名が記されるため、殆ど観光関係の店舗、宿泊、娯楽施設は会員となっていることが多い。
情報の陳腐化
パンフレット等は年度毎又は在庫がなくなった際に更新を行うことが多く、情報が陳腐化することが多い。このため、制作時期には留意する必要がある。
反面、インターネットによる情報発信はリアルタイムな更新が行えるため、更新の頻度によっては最新のものを手に入れることもできる。また、観光協会が発送する物の中にはイベント主催者が発行する物があり、これらの多くは情報に期限が付くため、陳腐化することは少ない。

観光協会をとりまく課題

国際観光における都道府県と市町村の温度差
2008年10月に観光庁が発足し、国際観光への対応が観光協会にも求められてきている。各都道府県の観光協会も国際インバウンドや、滞在型観光への取り組みをおこしているが、観光都市を除く市町村の観光協会との温度差が表面化しつつある。
地方自治体と観光協会の役割分担
観光協会は、観光振興の専門家集団・団体であり、シンクタンク的な役割とイベント事業の実施部隊としての役割が期待されていた。しかし実際には、財源の主である地方自治体の意向が強く反映され、その指導を受けて事業を行う下請け的な存在になりがちである。
地方自治体のスリム化が進むなか、観光事業者を除く管内の住民に直接関与しない観光担当課は、人員・予算の削減の対象になりやすい。そのため、地方自治体の観光振興事業そのものが観光協会へと委譲される傾向にあるが、もともと観光協会は人的余裕がないうえ、地方自治体が補助金の予算を削減する傾向もあり、受け皿としては余裕がないことが問題となっている。
指定管理施設の運営
地方自治体の指定管理施設が増えるにつれ、観光協会が指定管理者となっている観光案内所や博物館などが増えた。観光協会にとっては、財源確保のための収益事業の一環でもあるが、観光拠点や観光資源を直接運営することで活性化を図るという公益事業でもある。しかし、指定管理制度そのものが、地方自治体が直営するよりも経費を削減させることが目的で、提示される指定管理料では収益をあげることは難しく、観光協会の負担が大きくなる恐れがある。そもそも、観光案内所はもともと収益があがらない運営体制であるし、博物館は健全な運営のためには観光協会が新たに学芸員を雇用する必要性があるなど、財政的な負担が大きい。

関連項目