学芸員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:出典の明記 テンプレート:資格 学芸員(がくげいいん)とは、日本博物館法に定められた、博物館美術館天文台科学館動物園水族館植物園なども含む)における専門的職員および、その職に就くための国家資格のことである。欧米の博物館・図書館公文書館では職種としてキュレーター(curator)が置かれているが、日本ではキュレーターを学芸員と訳している。

概要

テンプレート:独自研究 学芸員の職については、博物館法(昭和26年法律第285号)の第4条第3項に定めがあり、「博物館に、専門的職員として学芸員を置く」とされている[1]。また、学芸員補という職もあり、学芸員補は、学芸員の職務を助けるために博物館におかれる職である(博物館法第4条第5項・第6項)。なお、ここでいう「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を扱う機関のことであり、「博物館」の名称を持つ施設のほかにも、美術館なども含まれている。

なお、学芸員をあらわす英語表現は一般的にキュレーター(curator)と理解されている場合があるが、これは監督という意味合いであり、外国ではこれを複数置く館では館長の次の地位、1名のみしか置かない館では館長職そのものを指し、大学の教授職に相当する存在になるため、これほどの権限を与えられていない日本の学芸員の英訳としては適切な表現ではない。またその業務は、美術系博物館(美術館)では研究に基づく展覧会の企画、自然史系博物館では学術研究とその成果に基づく指導的業務に限られる場合が多く、日本の学芸員のようなこまごまとした技能業務までを職掌とはしていない。欧米では、日本の学芸員が独りでこなさなければならない諸業務は、museum educator(教育普及担当職員)、exibition designer(展示専門職員)、restorer(修復技術者)、conservator(保存管理者)、registrar(作品登録管理者)など、職務によって分業されている場合が一般的である。

職名と業務内容は、国により、また博物館ごとにも相当の異動があるが、少なくとも海外で分業されている業務内容が、日本ではほぼ全て「学芸員」の職名に包まれ、少人数の学芸員が多岐にわたる業務を行うことが普通であるし、学術研究を行うといっても海外のキュレーター相当職ほどの職権も認められていなく、その必要性に迫られるほど深く追求はしていない。日本の学芸員に対して「雑芸員」という別称(学芸員自らの自嘲的自称であることが多い)を見かけるが、そのような呼称が用いられるのはこのためであるとも言えよう。また、美術分野においては、現在では、博物館に属さず展覧会を企画する「フリーランス・キュレーター(インディペンデントキュレーターともいう)」が、キュレーターと呼ばれている。[2]

職務

学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる(博物館法第4条第4項)。一般に、学芸員が行う職務の類型は、研究・調査収集・展示普及保存・管理とされ、展示普及においては社会教育施設における教育従事者としての立場も含まれる。

美術系

日本の学芸員は、多様な業務を集約して果たさなければならない場合が多い。そのため、実際には、人手不足の折、力仕事までこなす例もよくあるが、これも館の性質や人員体制、業務内容によって異なる。高価な大作の運搬、移動、取り扱いから、キュレーションに至っては一番作品に肉薄しつつも緊張感を迫られるような立場にある。展覧会中は、実際キュレーションをしつつ接客応対しながら次の展覧会の展開を練り、終わったらその準備の蓄えの総てでもって次の展示を即座に開始し、その間にも常設の内容を微妙に変えたりするという忙しさにある。

自然史系

生物系

生物系の学芸員のもっとも基礎的な職務は、自然界に存在する生物のの形態形質、分布とそれらの変異幅の物証となる標本の蓄積と管理である。特に、種の記載の基準となるタイプ標本の保管は、タイプ標本を所蔵する博物館の国際的責務となる。勤務する博物館がローカルなものである場合には対象範囲は地域の生物相の標本蓄積を伴う記録事業(インベントリー)であるし、より大規模な地域を対象とする館である場合には、ナショナル、あるいは国際的(インターナショナル)なインベントリーを行うことになる。ローカルなインベントリーを志向する館であっても、学芸員の中核的な専門分野に関しては、より深化した分類学的研究を行うため、比較研究を全地球規模で展開せざるを得ず、インターナショナルな資料収集が行われることになることが多い。つまり、地方自治体立の博物館の学芸員はその館の設立母体である自治体の範囲、及び、その範囲と生物地理学的に関連の深い地域を対象として、動植物、菌類などの標本を収集、整理、研究を行い、なおかつ自分自身の専門分野の生物群に関しては、より国際的な分類学研究に当たるということが多い。また財団法人などによって設立された、特定のテーマを持つ博物館では、そのテーマに関して、国際的な資料収集を行っているケースが多い。

こうした基礎業務上、学芸員は何らかの生物群に関する分類学研究者、あるいは分類学のトレーニングをある程度受けた者が就くことが望ましいが、現代日本の大学教育で、分類学研究者の養成体制が弱体化していること、博物館に地域の環境教育の拠点としての機能が強く求められるようになり、そうした専門性を期待できる学芸員が必要とされてきていることなどもあって、同じ野外系生物学の生態学を専攻した者が生物系学芸員の職に就くことも多くなっている。

生態学の専門知識を持つ学芸員には、環境教育の基礎情報となる地域の生態系に関する基礎調査が求められるが、同時にその地域の生態系が地域社会の人間生活と歴史的にいかなる関係を築いてきたかを解明する必要があり、里山研究などの形で人文系学芸員とかなり近接した研究活動を行うことも多くなってきている。

地質系

テンプレート:節stub

天文系

テンプレート:節stub

人文系

テンプレート:節stub

配置

大規模な博物館では、学芸員→主任学芸員→専門学芸員→上席学芸員→課長→副館長→館長という、研究所研究者と同様な職階を持つ場合がある。しかし、実情では人員的に学芸員の数が不足しているところもあり、また、学芸担当職員はいるが学芸員としての資格を持っていないケースもある。博物館類似施設などは学芸員のいない施設もある。しかし、学芸員の配置は、博物館法に定めるところの登録博物館、あるいは博物館相当施設でないかぎりは、必ずしも規定されたものではない。

一方で、国立博物館は、博物館法に定める定義での博物館ではないため、学芸員は存在せずに研究員、あるいは教授や准教授など(国立歴史民俗博物館などのように大学共同利用機関法人が設置している博物館の場合)が、学芸員の職務にあたる場合もある。

学芸員となる資格

「学芸員となる資格」(博物館法第5条)は、文部科学省が所管する国家資格でもある。資格習得にあたっては、博物館法が定めるところにより、大学において所定の博物館に関する科目の単位を修得すること、または、単位修得に相当すると認められる実務経験などによって文部科学省の認定を受けることが必要である[3]。したがって、学芸員の分野は各々の学芸員の専門性によって多岐に渡り、主なところでは「美術史」「考古学」「民俗学」「自然史」「科学」「生物学」「古生物学」「地学」「宇宙・天文学」等がある。

学芸員資格認定

博物館法第5条第1項第3号の規定に基づいて文部科学省が実施する学芸員資格認定において認定されれば学芸員の資格を得ることが出来る。

具体的な認定の方法として、試験を受けて合格することで資格を得られる試験認定と、論文などの審査を行い博物館に関する学識や業績があると認められれば資格を得られる無試験認定がある。

試験認定については、受験資格が定められており、受験科目は、博物館学等に関する必須科目と考古学や自然科学史などから選択する選択科目がある。大学等において指定の単位を修めている者は当該科目の受験が免除される。なお、実務経験の無い者は、試験に合格しても学芸員補の職に1年以上従事しなければ学芸員となることは出来ず、その場合、効力条件付きの合格証書が交付されることになる。

大学等で単位を修得

博物館法第5条第1項第1号には「学士の学位を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの」と定められている。 つまり、文部科学省令に定められている単位を大学在学中に修得すれば大学卒業と同時に学芸員の資格を得られるのである。

具体的には博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に博物館に関する科目が定められている。なお2009年4月に施行規則が一部改正され、2012年4月より科目及び単位に変更が生じる。以下に変更前と変更後の科目と単位について紹介する。

科目 単位
改正前 改正後
生涯学習概論 1単位 2単位
博物館概論 2単位 2単位
博物館経営論 1単位 2単位
博物館資料論 2単位 2単位
博物館情報論 1単位
視聴覚・教育メディア論 1単位
博物館情報・メディア論 2単位
博物館資料保存論 2単位
博物館展示論 2単位
博物館教育論 2単位
博物館実習(校外) 3単位 3単位
教育学概論 1単位
合計必要単位 12単位 19単位

:出典:博物館に関する科目について:文部科学省(文部科学省ホームページ)、テンプレート:PDFlink。いずれも2012年2月27日閲覧  

改正前の規定では統合科目規定が設置され、「博物館学概論」「博物館経営論」「博物館資料論」「博物館情報論」については4科目を統合した「博物館学」の単位(6単位)をもって、「博物館経営論」「博物館資料論」「博物館情報論」については3科目を統合した「博物館学各論」の単位(4単位)をもってそれぞれ替えることができた。

通信教育

大学の通信教育でも資格取得が出来る。スクーリングや博物館実習(校外)が必修である[4]

講習

早稲田大学で学芸員資格取得の講習(夏季集中講義形式)が開講されている。

学芸員補となる資格

博物館法第6条では「学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者は、学芸員補となる資格を有する。」と規定されている。すなわち高等学校及び中等教育学校を卒業した者や高等学校卒業程度認定試験及び大学入学資格検定に合格した者などは学芸員補となる資格を有している。

各分野における学芸員

日本各地に多数の公立・私立の博物館が存在する。箱物行政により、建物は比較的容易に建つが、人的な面ではお座なりにされてきた傾向が強かった。さらに、近年の地方公共団体の財政悪化で、老朽化した建物の改築もままならず、人的補充が全くなされない博物館も多く、学芸員資格を有していても博物館に就職するのは常に困難を伴っている。

美術分野

美術分野における学芸員は、美術展の企画、所蔵品の選択、ワークショップなどの美術普及活動を行う専門的な職員である。しかし、実際には、人手不足の折、力仕事までこなす「何でも屋」になっているというのが実情という話もよく耳にする。

通常、学芸員には、それぞれ、1つまたは複数の専門の分野があり、その専門分野は、その学芸員が所属している美術館等の企画や収集と極めて密接な関係にある。

たとえば、写真が専門である学芸員がいる美術館では、通常、写真作品の収集に力を入れており、また、写真の企画がなされる可能性も高い。ときどき、「何故、あの美術館であんな写真の企画がなされるのだろうか」と不思議なケースがあるが、それは、その美術館に、写真専門の学芸員がいる、ということがその理由であることが多い。逆に写真を専門とする、または、少なくとも、副次的に写真を専門とする学芸員がいない美術館では、写真の企画はまずなされない。なぜならば、写真を扱える担当者がいない美術館に写真作品を任せられるはずがないからである。

したがって、美術のある分野に興味があり、その分野について「強い」美術館を知るためには、その分野について専門の学芸員を知らねばならない。そして、そのような学芸員が所属している美術館こそ、その分野について「強い」美術館であるということが言える。

しかし、以上のような認識は、専門家か一部の美術ファンにしかないため、学芸員の情報(どの美術館にどの分野を専門とする学芸員が所属しているかという情報)は、通常は存在せず、一般的に知る手段もない。これに関しては、

  1. 学芸員は、大学の教授などと異なり、美術館等の所属機関側が、その独立性を認めないことが多く、そういった情報の流布(や美術館等の枠を越えた活動、例えば、評論・出版活動)を妨げている。
  2. 学芸員自身が、余計な業務の増加等をおそれて、そういった情報の流布を嫌っている。
  3. 学芸員は、タレントや政治家などといった多数の目にさらされる人々とはまったく異なり、そういった情報の流布により、プライバシーの侵害のおそれがあるため、流布がなされない。

というような指摘もある。同じ日本の博物館施設でも、自然史系博物館、歴史系博物館、民俗学系博物館では学芸員の専門に応じた一般向けの講座や児童・生徒向けの教室がしばしば開かれており、そうした講座、教室のテーマ動向などによって学芸員の専門動向を比較的容易に知ることができる。しかし日本の美術系施設では、ワークショップ形式のイベントを取り入れている現代美術系の施設を除くと、そうした情報取得が比較的困難である。

なお、もちろん、国立などの、大きな美術館・博物館であれば、学芸員に相当する専門職員も多く、美術のほとんどの分野をカバーできるはずであるが、学芸員制度を採る私立、公立の美術館でそのような恵まれた施設はまれであろう。

歴史分野

歴史分野の学芸員も、多くの博物館では人員不足から少人数で研究活動や収蔵した資料の整理・目録化は勿論のこと、展示の企画、展示物の選定・賃借、図録用の写真撮影、図録や刊行物の執筆・編集、実際の展示まで行っている。

また、歴史分野は狭義の歴史分野(いわゆる文献史学)と考古分野と民俗分野に大きく分けられ、歴史分野はさらに時代別に細分される。一人でこの多分野を網羅できる学芸員はまずいない。そこで、都道府県立級の歴史系博物館では各分野の担当職員を一人ずつ置く場合もあるが、市町村立級の博物館では一人ないしは二人の職員が多分野を担当せざるを得ない。

博物館の専門的職員は博物館法施行規則に定められた要件を満たす学芸員資格の保持者でなければならない。学芸員資格には専門分野ごとの種別はないが、博物館の効果的な運用のためには、その博物館の理念、地域特性、収蔵品の傾向などに適した専門分野の人材を採用することが望ましい。都道府県立の博物館の多くは教育委員会の主管であるが、なかには学芸員の採用試験はおこなわずに、教員として採用された者を一定期間、配属するところもある。この場合、調査研究よりむしろ社会教育的な傾向が強くなる。また、市町村立の博物館では学芸員として採用する場合であっても「一般職に移動する場合がある」という条件が付せられている場合や、学芸員資格保持者を嘱託や臨時職員として雇用している場合もある。

自然史・地学分野

テンプレート:節stub

恐竜博物館等・古生物分野

テンプレート:節stub

天文台(プラネタリウム含む)・宇宙分野

テンプレート:節stub

科学分野

テンプレート:節stub

産業分野

テンプレート:節stub

動物園・生物分野

テンプレート:節stub

水族館・生物分野

テンプレート:節stub

植物園・生物分野

テンプレート:節stub

博物館法の見直し

学芸員資格に関する改正の議論が、文部科学省の「これからの博物館の在り方に関する検討協力者会議」(2006年立ち上げ)により行われ、次のような趣旨の改正案が作成された[5]

  • 現行の学芸員の『学芸員補』への格下げ
  • 新制度による学芸員の資格
    • 登録博物館における5年以上の学芸員補の経験
    • 学芸員補+博物館に関する専門的科目の取得+修士
    • 国家試験
  • 上級学芸員
    • 登録博物館において10年以上の学芸員の経験+実績+研修+国家試験、及び取得後定期的に研修等を受講

しかし、現在、案は棚上げされ、実現の見通しは立っていない[6]

脚注

テンプレート:Reflist  

関連項目

テンプレート:Job-stub

テンプレート:Asbox
  1. 学芸員について:文部科学省
  2. 難波祐子『現代美術キュレーターという仕事』青弓社、2012年、16~17頁より引用
  3. 学芸員になるには:文部科学省
  4. 放送大学|学芸員の資格|資格取得を目指したい方放送大学
  5. 学芸員資格の改正について(案・文部科学省)
  6. テンプレート:Cite news