道路法

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テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox 道路法(どうろほう、昭和27年6月10日法律第180号)は、道路に関する一般法である。

概要

道路の定義から整備手続き、管理や費用負担、罰則等まで定める道路に関する事項を定めており、公法、行政法、公物・営造物法に分類される。現行のものは、1952年6月10日公布の道路法(昭和27年6月10日法律第180号)である。この項目において以下、単に「法」または「現行法」という。

この法律の目的は「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進すること」(法1条)としている。所管省は国土交通省である。

この法律で対象とする道路とは、高速自動車国道一般国道都道府県道および市町村道の4種類(法3条)であり、一般概念上の道路であっても、対象とならないものがある。 テンプレート:Main2

旧道路法(1919年の大正8年法律第58号[1]。以下「旧法」という。)では、道路は国の公物とされたが、現行法では国道(高速自動車国道および一般国道)のみを国の公物とし、都道府県道・市町村道はそれぞれ都道府県・市町村の公物としている。

人為的に作られる公物(人工公物)であるという道路の性質上、整備に当たっては、路線の指定・認定、道路区域の決定・変更、供用の開始・廃止など、段階に応じ、詳細な規定を設けている。内閣や地方議会の意志決定に係る路線の指定・認定の段階では、起終点と重要な経過地のみが決定され、詳細な路線の形状は、国土交通大臣や地方自治体の専決事項である道路区域の決定・変更の段階で決定される。

建設が完了し、一般の用に供するに際しては、供用開始の告示が行われ、これを以て、有効に交通開放が行われ、これ以後の一般利用者に対する管理瑕疵については、国家賠償法の適用が認められる。路線の廃止・変更により、供用が廃止された場合は、新たに別の公物として利用されるなどの特別な場合を除き、最後に道路を管理していた道路管理者が、一定の期間管理を行い、管理期間終了後は、適正に処分できる。管理期間終了後も、別の管理者または所有者に管理権または所有権が移転するまでは、従来の管理者(最後に道路を管理していた道路管理者)が廃道敷の(通常の土地所有者としての)管理の義務を負うこととなる。この段階では、通常、一般利用者の立ち入り等は制限され、特殊な場合を除き、一般利用者に対する国家賠償法の適用はない。

なお、外国語表記については、ローマ字(ヘボン式)の綴り方・表記[2]などを示している。

構成

  • 第1章 総則
  • 第2章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定
    • 第5条(一般国道の意義及びその路線の指定)
  • 第3章 道路の管理
  • 第4章 道路に関する費用、収入及び効用負担
  • 第5章 監督
  • 第6章 社会資本整備審議会の調査審議等
  • 第7章 雑則
  • 第8章 罰則

用語

  • 道路台帳(28条)
  • 沿道区域(44条)
  • 道路保全立体区域(48条)
  • 利便施設協定(48条の19)
  • 道路予定区域(91条)

脚注

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  1. 1920年4月1日施行(大正8年勅令第459号)。起草者は佐上信一
  2. 昭和29年12月9日、内閣告示第1号