密造酒

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密造酒(みつぞうしゅ)とは、政府等の公的機関の許可を得ないで製造されたアルコール飲料の総称である。本来、酒税の課対象であるアルコール飲料を無許可で製造するため、大抵の近代国家では、税制度への依存度が高まるにつれ、これら密造酒製造には厳罰が科せられる傾向が強い。

自宅で簡単に製造、消費でき、摘発もされない点がしばしば問題視される。アメリカではMoonshineと呼ばれ、特にウィスキーの密造を指す場合が多い。日本では密造酒と言うと特にどぶろくを指す場合が多いなど、密造酒の品種は各国で特色がある。

概要

近代国家の成立において、税制は国家経済の基礎となるが、特に嗜好性の強い酒類は、多くの国家で課税対象にされた。しかししばしば課税額の設定が高過ぎるため、一般の家庭や地方コミュニティー等で自家消費する酒類の製造を、中央の政府に許可を得ずに行う事が横行した。

近代ヨーロッパ史において、酒造の歴史は往々にして密造酒の歴史と重なる事が多い。君主政治下においては王侯貴族が政治を私物化することもままあったが、この中では自身の生活でより贅を尽くすため、酒税を始めとする嗜好品には重税を科すことも行われた。また戦争という国家の沽券をかけた事業には莫大な経費がかかったが、酒税は近世において大衆から資金を広く徴収するには「非常に便利の良い」口実ともなった。これらの事情により、特に酩酊しやすい蒸留酒ほど、より高額な税収が期待され、また高い酒税率が設定された。そのため、こういった課税を回避するために秘密裏に作られた密造酒の多くが蒸留酒である。

これら密造酒は往々にして製造者がいい加減に作っている事が多いため、衛生的ではなかったり、飲用に適さない成分が含まれている事もある。しかしちょっとした知識と入手しやすい道具で、家庭で簡単に製造できる部分もあるため、しばしば製造され、自家消費は絶えないとされている。家庭内で製造される物に関しては、滅多に露見する事も無いため、一向に摘発が進まないのも、この問題に根強く絡む部分である。また、大規模に密造・密売される場合は地元の有力者や犯罪組織、時に地元官憲さえもが関与している場合もある。

日本における密造

日本において酒類製造免許がない状態でのアルコール分を1%以上含む酒類の製造は、酒税法により原則禁止されている。これに違反し、製造した者は酒税法第54条により10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられると同時に、製造された酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器を所有者の如何に関わらず没収される。免許を交付される為には酒類の一定量の製造が必要となる。具体的には清酒やビールなどの場合、60キロリットル以上、ウイスキーや果実酒などの場合、6キロリットル以上であり、個人が家庭で製造することは事実上不可能である。

これら規定の例外として、農業学校(高校・大学)における酒類製造は認められている。この場合、あくまで学問の為に製造するものであり、「試験醸造のための製造免許」という扱いをされている。また、かつては伊豆諸島青ヶ島東京都青ヶ島村)において、交通の便が非常に悪い為、税務官吏が島を訪れることにより得られる酒税よりも、島を訪れることによってかかる費用の方が多かったことから、密造酒が野放しとされていた。これは法が想定している例外ではなく、また1984年の青ヶ島酒造合資会社設立により、現在ではこのような状態ではない。

また、酒類に水以外のものを混和する行為も酒類製造(混成酒類製造)とされるが、カクテルのように家庭や飲食店で酒に消費の直前に酒を混ぜる場合は例外として認められている。この他に、自家消費用に、20度以上の蒸留酒に対して、酒や以下に挙げるものを混和せず、更に混和後アルコールが新たに1度以上発酵しない場合に認められている[1]

一  米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
二  ぶどう(やまぶどうを含む。)
三  アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

自家製の梅酒が認められるのはこの例外による。なお2008年4月30日から、一定の要件の下に、免許がなくとも旅館や飲食店等も梅酒等が出せる特例措置が設けられた。適用を受けるためには税務署へ特例適用の申告を行う必要がある[2]

ただ、日本国内においても「ビール醸造キット」やワイン酵母などアルコール醸造に転用可能な酵母、あるいはなどは広く販売が見られる。しかしその場合においても無免許でアルコール度数1%を越えるものは違法となる[3]

密造酒の摘発にあたる政府職員には命を落とすものもあり(神奈川税務署員殉職事件)、国会提出された財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律案には特殊な第三国人等に対する検査調査が「政府職員が事務の執行にあたり生命又は身体に著しい危険を及ぼす恐れがある場合」にあたるとされている[4]

密造酒の例

ウイスキー
詰前のウイスキーは、穀物を発酵させて作る、僅かに麦芽乾燥に用いた燃料の香りがするだけの蒸留酒(スピリッツと呼ばれる)だが、古くはこのスピリッツを直接飲用していた。しかし密造酒ともなると、大っぴらに販売する事はおろか、それと判る状態で街道を使って運搬するだけでも摘発される危険性があったため、しばしば酒税の安い酒精強化ワインであるシェリー酒の樽に入れて運搬された。また摘発を逃れるため、何年も各地に点在した洞窟に隠される事も多く、幸か不幸かシェリー樽に詰められたスピリッツは熟成され、現在のスコッチ・ウイスキーが完成された。
なお、ウイスキーの密造が本格化した1710年代頃から、税率が大幅に引き下げられる1820年代までの間に、スコットランドで消費されたウイスキーの半分以上が密造酒であったという説もある[5]
禁酒法
アメリカでは、1851年から段階をおって全米各地で施行された禁酒法アメリカ合衆国における禁酒法)により、酒類の製造・運搬・販売が禁止されたが、逆に酒類の密輸・密売に加え粗悪な密造酒が横行し、アル・カポネを始めとするギャング集団が大々的な密造酒の製造と密売で巨額の富を手中にするといった、芳しくない社会現象が発生した。この時、製造・密売されていたのは通称バスタブ・ジンと呼ばれる蒸留酒で、風呂桶に水を張って手製の蒸留器を沈め、これを使って蒸留された。このジンとは名ばかりの蒸留酒は、味の面でも散々であったため、味を調える意味で様々な混ぜ物が試された。カクテルの1つ、オレンジ・ブロッサムの誕生もこのことが関係していると言われている。禁酒法下での密造酒の製造過程はお世辞にも衛生的とは言えず、また消毒薬やヘアリキッドなどアルコールを含んでいるものなら何でも蒸留抽出の材料とされた結果、医薬用のメチルアルコールが混入した物まで出回るようになり、健康被害を受ける人や1,500人を超える死者が出て問題となった。禁酒法自体もその実としてざる法で、密造業者らは捕まってもすぐに釈放されていたという。
どぶろく
どぶろく(濁酒)は清酒発生以前の、を使った素朴な酒類で、一般家庭でも米を炊いたがあれば、誰にでも簡単に作る事が出来る。日本では明治時代に政府が、税収の3割にのぼる酒税の徴収を行うため、酒税法によって清酒の生産を厳しく管理した。しかし農村部(特に秋田県北部などの東北地方)では日常的にこれらどぶろくが作られ、家庭内で消費されていたという。この摘発が難しい家庭内のどぶろく作りは昭和中庸まで続き、現代に至っては「どうせ取り締まれないんだし、酒税徴収も税収のほんの一部に過ぎず、しかも洗練された清酒に比べたらだいぶ味わいの劣る家庭生産のどぶろくが今更酒造業界に打撃を与えるとも考えられず、これらに関しては解禁すべきではないか?」とする議論も興っている[6]。これには欧州などの自家生産ビールワインが、広く農村部などで自由に愛飲されている事もあり、同種の商業主義に寄らない家庭で消費される酒類の扱いが議論の的となっている。

その他・雑学

ウィスキーの製造工程の中に、熟成の工程が誕生したことについては、ウィスキーの密造が関係しているというのは既述の通りだが、そのためかウィスキーには「密造」に関係する語が銘柄の名前に付けられている例も散見される。例えば、スコッチ・ウィスキーの「オールド・スマグラー(Old Smuggler)」のスマグラーは、通常、「密輸業者」や「密輸船」を意味する英語であるが、ここで言うスマグラーとは「酒の密造者」のことである[7]。 同じくスコッチ・ウィスキーの「ポッチ・ゴー(Poit Dhubh)」とは、ゲール語で「黒いポット」を意味するが、これはウィスキーを密造していた頃に使用された、黒い蒸留器のことであり、この銘柄の瓶のラベルにはウィスキーの密造の様子が描かれている[8]。 なお、これらの銘柄は、2001年現在正式に市場に出回っている品であり、密造されているわけではない。

脚注

  1. 酒税法施行令(昭和三十七年三月三十一日政令第九十七号)第50条第10項第2号及び酒税法施行規則(昭和三十七年三月三十一日大蔵省令第二十六号)第13条第3項)
  2. 【自家醸造】|お酒についてのQ&A|国税庁
  3. 【自家醸造】・ビールキットに関して
  4. 第001回国会 財政及び金融委員会 第46号 衆議院
  5. 橋口 孝司 『ウイスキー銘酒事典』 p.53、54 新星出版社 2001年3月25日発行 ISBN 4-405-09663-5
  6. 笹野 好太郎 『趣味の酒つくり ドブロクを作ろう実際編』 p.258 農山漁村文化協会 1982年2月25日発行
  7. 橋口 孝司 『ウイスキー銘酒事典』 p.127 新星出版社 2001年3月25日発行 ISBN 4-405-09663-5
  8. 橋口 孝司 『ウイスキー銘酒事典』 p.93 新星出版社 2001年3月25日発行 ISBN 4-405-09663-5

関連項目

外部リンク

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