酒類製造免許

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酒類製造免許(しゅるいせいぞうめんきょ)とは、酒税法により決められているの製造ができる免許酒造免許ともいう。

酒税を円滑に納付させることを目的とした制度ではあるが、神社などの濁酒など販売を目的とせず、伝統文化的価値の大きいものなどは、構造改革特区の申請により酒税法の適用外になることもある。

法定製造数量

酒税法第7条第2項において、種類別に1年あたりの最低製造見込数量(法定製造数量)が定められている。免許取得後1年間に製造しようとする見込数量がこれに達しない場合は、免許を受けられない。また、実際の製造数量がこれを3年間下回ると、免許取り消しとなる。

免許の種類

免許は種類別、品目別になっている。免許を受けた品目と異なる品目の酒類を製造しようとするときは、改めてその品目の免許を受ける必要がある。(例えば、ウイスキーの免許でブランデーを造ることはできない。)

  • 試験酒類製造免許
  • 連続式蒸留しょうちゅう製造免許
  • 単式蒸留しょうちゅう製造免許
  • 果実酒製造免許
  • 甘味果実酒製造免許
  • ウィスキー製造免許
  • ブランデー製造免許
  • スピリッツ製造免許
  • 原料用アルコール酒製造免許
  • 発泡酒製造免許
  • 粉末酒製造免許
  • その他の雑酒製造免許

関連項目