ネガティブ・オプション
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(送りつけ商法から転送)
ネガティブ・オプションとは、注文がないにもかかわらず事業者が消費者に商品を送付した上で、売買契約の申込みを行ったり、事業者の言う条件の下で売買契約の成立を主張して代金を請求することをいう。「送りつけ商法」、「押しつけ販売」ともいう。
突然、商品が郵送され、「購入されない場合は、○日以内に返送して下さい。期限内に返送されない場合は、購入頂いたものとします。」といった文面が添えられているのが典型例であるテンプレート:要出典。また、事前にアンケートを配布し、その回答者に、後日、商品を送り付けてくることもあるテンプレート:要出典。
このような「売買契約に基づかないで送付された商品」は、商品の送付について承諾をしないかぎり、送付された日から2週間あるいは業者に引き取りを請求した場合はその日から1週間が経過しても業者が引き取りに来ない場合には、処分してよい(特定商取引法第59条第1項)。
具体例
カニ
電話でカニの購入契約を強引にしたり、一方的にカニを送りつける手法が、2008年ごろから増加傾向にある[1][2]。この手法は、「カニの送りつけ商法」[3]、「カニカニ詐欺」[4]などと呼ばれている。
GyaO NEXT
GyaO NEXTでは「セットトップボックスの受取=契約成立」という規約があったため、不特定多数に電話をかけ、セットトップボックスを送りつける事例が多発していた。詳しくはリンク先の「GyaO NEXT問題」を参照のこと。
その他
2014年には、送り付けによる詐欺を働いていた複数の業者に対して大量の名簿を販売していた名簿業者・ユールが摘発され、詐欺幇助容疑で社長らが逮捕されている[5]。
脚注
- ↑ カニなどの魚介類の送りつけ商法 - 2012年11月30日、国民生活センター
- ↑ 高齢者を狙った、カニをめぐるトラブルにご注意ください! - 2011年10月1日、中津市
- ↑ カニの送りつけ商法に注意! - 2012年12月26日、国民生活センター
- ↑ カニカニ詐欺(カニなどの魚介類の送りつけ商法)について - 最北の海鮮市場
- ↑ 送りつけ商法:名簿販売の会社社長を詐欺ほう助容疑で逮捕 毎日新聞 2014年2月17日
関連項目
外部リンク
- ネガティブ・オプション(送り付け商法) - 警視庁
- “送り付け商法”代金は払わないこと! - 2012年6月19日、zakzak