家庭用品品質表示法

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家庭用品品質表示法(かていようひんひんしつひょうじほう、昭和37年5月4日法律第104号)は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とする法律(第1条)。

この法律が対象とする「家庭用品」とは、「一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの」(第2条 第1項)とされる。

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