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[[ファイル:131222 Big-U Tanabe Wakayama pref Japan09s5a.jpg|thumb|upright|公立図書館・<br />[[和歌山県立情報交流センターBig・U|和歌山県立紀南図書館]]]] '''公立図書館'''(こうりつとしょかん)とは[[都道府県]]及び[[市町村]]([[東京都]][[特別区]]を含む)、その他の[[地方公共団体]]が設立し公費で運営する方式を採用する[[図書館]]のことである。 現行の[[図書館法]]第2条において図書館を「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」と定義し、第2項では「前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を'''公立図書館'''といい、日本赤十字社又は民法第三十四条の法人の設置する図書館を[[私立図書館]]という」と規定されている。 現在の日本では公立図書館と[[公共図書館]]が同一に扱われる事が多いが図書館法及びそれ以前の旧[[図書館令]]においては私立図書館の存在が広く認められており、私立図書館もまた公共図書館として認められている。なお、図書館令においては[[公立学校]]が設置した[[学校図書館]]も公立図書館の範疇に加えられていた。 かつては日本の公立図書館は普及が遅れており、戦前においては私立図書館が日本の図書館活動の大きな部分を占めた時期も存在した。日本において公立図書館が急速に増加するのは[[高度経済成長]]期以後である。なお、財政規模の小さい町村の中には未だに図書館を持っていない自治体や複数の自治体が事務組合を作って公立図書館を運営する[[組合立図書館]](広域市町村圏図書館)を組織するものも少数ながら存在する。 また[[1980年代]]に[[京都市立図書館]]が財団委託運営方式を採用して以後、「公立図書館」と「公共図書館」の峻別の必要性が唱えられるようになった。更に[[NPO]]が運営する図書館など、図書館法が想定していなかった図書館の出現を経てその区別の明確化に対する必要性は高まっている。 == 参考文献 == *図書館用語辞典編集委員会 編『最新図書館用語大辞典』 柏書房、[[2004年]] ISBN 9784760124893 *日本図書館協会図書館ハンドブック編集委員会 編『図書館ハンドブック』 日本図書館協会、[[2005年]] ISBN 9784820405030 *岩猿敏生『日本図書館史概説』 日外アソシエーツ、[[2007年]] ISBN 9784816920233 == 関連項目 == *[[公共図書館]] *[[私立図書館]] *[[県立図書館]] == 外部リンク == *[http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/tosho/houkoku/06072602.htm 文部科学省・図書館に関するデータ] {{DEFAULTSORT:こうりつとしよかん}} [[Category:図書館]]
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