プライバシー

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テンプレート:WikipediaPage プライバシーテンプレート:Lang-en-short)の権利とは、私生活上の事柄をみだりに公開されない法的な保障と権利である[1]個人情報保護の文脈では、他者が管理している自己の情報について訂正・削除を求めることができる権利(積極的プライバシー権)を指す。英単語 privacy をカタカナ表記したものであり、日本語では「私事権」と訳されることもある。

概要

人間が独立した自律的人格として存在するために、一定の私的領域確保が必要不可欠であることについて、近代以降を中心に、哲学・心理学(集団心理学など)・社会学などで研究・議論がなされてきた。

一方で、新聞の発達に伴いゴシップ記事・スキャンダル記事も増え始めたことも問題になっていた。当初、これらは名誉毀損侮辱として処理されていたが、サミュエル・D・ウォーレンとルイス・ブランダイスがHervard Law Reviewの論文にて、プライバシーの権利を提唱して以降、法的にも独立した権利として取り扱われるようになった。

日本では「宴のあと」裁判の東京地裁判決でプライバシーという言葉が使われてから、人格権として認められ言葉としても定着している[2]。2011年現在、日本国憲法には明文規定はないが、第13条個人の尊重)によって保障されると解されている。また、民法709条にもかかわる事柄でもある。

死者のプライバシー権については、アメリカ合衆国イギリスの法律では、名誉毀損とともに、それによって遺族がプライバシー侵害を受けていない限り訴えることができないものとされている。一方、ドイツなどヨーロッパの法律では死者自体の人格権を認めているものの、判例も学説も二分されている。フランスの法律は、プライベートな場所にいる個人を同意なく撮影した者を、私生活を侵害した罪で処罰するとしている[3]日本においては、死者の人格権侵害によって遺族自身の人格権を侵害(名誉毀損などを)したとして訴訟・判決に至る例が多い[4]

他の人権との衝突

プライバシー権を取り扱う際には、表現の自由や報道の自由、知る権利といった他の人権との抵触・衝突が問題となる[1]。前述の「宴のあと」裁判のほか、近年においては、柳美里の小説『石に泳ぐ魚』の登場人物のモデルとなった女性が出版の差し止めを訴えた民事訴訟や、田中真紀子の長女の離婚を記事にした雑誌『週刊文春』がプライバシー侵害と訴えられ、東京地方裁判所が異例の出版差し止め仮処分決定をした事件などが注目を集めた(ただし、高裁はこの仮処分決定を取消した)[2]

プライバシー権の定義

古典的プライバシー権

古典的プライバシー権は、前述のサミュエル・D・ウォーレンとルイス・ブランダイスによって、「そっとしておいてもらう権利」(The right to be let alone)[5]と定義づけられたのが始まりである。アメリカ合衆国では、始めに不法行為の一部として認められ、のちに憲法上の権利としても認められるようになった。

日本では、「宴のあと」事件の判例に代表されるように[6]個人の私生活に関する事柄やそれが他から隠されており干渉されない状態を要求する権利をいう。より具体的に言えば、「私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあること」「一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められること」、「一般の人々に未だ知られていないことがらであることを必要とし、このような公開によつて当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたこと」をプライバシー権に関わることとしてあげている[1]。ただし、公人・公的存在に関しては、幾分ゆるく判断されることがある。

これらにあてはまるのは、例えば、私信(手紙)の無断掲載[7]などがあげられる。

積極的プライバシー権

積極的プライバシー権は、他者が管理している自己の情報について訂正・削除を求めることができる権利をいう。プライバシー権は、情報化社会の進展を背景として、国家などの保有する自己に関する情報の訂正、削除などを求めることもできる積極的権利とするという見方に変わっている(自己情報コントロール権、積極的プライバシー権という)。

OECD理事会は、1980年に「プライバシー8原則」(収集制限の原則、データ内容の原則、目的明確化の原則、利用制限の原則、安全保護の原則、公開の原則、個人参加の原則、責任の原則の8つ)を勧告した。これは、世界各国の個人情報保護制度に大きな影響を与えた。

個人情報保護法

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個人情報保護法はより積極的プライバシー権を保障するものとして、2003年5月23日に成立し、2005年4月1日から全面施行された。同法は、データベース上の個人情報(個人データ)の管理についても規定した。 目的は個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利利益を保護することにあり、理念では「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、その適正な取扱いが図られなければならない。」(同法第3条)としている。内容は、上記のOECD理事会の勧告にそっている。 この法律はデータベース上の個人情報(個人データ:同法2条4項)の管理を規制する法律であり、積極的プライバシー権を保障するものではあるが、無条件に国民のプライバシー権を保障している訳ではない。

同法への無理解によって、「学級名簿・卒業アルバムが作れない」、「医療機関への個人情報の提供を拒む」、「鉄道事故が起きたのに、鉄道会社が家族の安否確認に応じてくれない」などの過剰反応の例が、国民生活センターに報告[8]されている。

プライバシー権を巡る事例

ジャニーズ所属タレントの住所等が詳細に記載されている書籍(「ジャニーズ・ゴールド・マップ」定価1万円)が発売予定であったが、ジャニーズ事務所及びジャニーズ所属タレント連名(SMAPTOKIOKinKi KidsV6のメンバー)が訴訟を起こし、1997年、出版・販売を禁止する判決が出された[1]

脚注

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参考文献

  • 船越一幸『情報とプライバシーの権利』北樹出版,2001年,ISBN 4-89384-788-0
  • 五十嵐清『人格権法概説』有斐閣,2003年,ISBN 4-641-13347-6
  • テンプレート:Cite book
  • テンプレート:Cite book
  • 福永英雄「高度情報文明・プライバシー・法」河上倫逸・梅棹忠夫・小川侃・栗本慎一郎・上田正昭・等編集『文明と法の衝突』未来社、2001年、ISBN 978-4-624-01155-0。

外部リンク

関連項目

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  1. 1.0 1.1 1.2 テンプレート:Cite book
  2. 2.0 2.1 テンプレート:Cite book
  3. テンプレート:Cite news
  4. 五十嵐清『人格権法概説』pp.37~45
  5. 「放置される権利」ともいう。
  6. 憲法学習用基本判決集 『宴のあと』事件(京都産業大学法学部教授 須賀博志研究室)
  7. アメリカの「サリンジャー事件」判決など。
  8. 最近の個人情報相談事例にみる動向と問題点 ― 法へのいわゆる「過剰反応」を含めて - 平成17年11月7日 国民生活センター