権利行使価額(けんりこうしかがく)は、新株予約権を行使するときの値段。新株予約権の発行時に定められる必要がある(商法280条ノ20第2項第4号、会社法236条1項2号前段)。
権利行使価額は新株予約権の内容であるため、行使された時点の時価に関わらず、新株予約権の行使で得られる株式の対価は権利行使価額によって定められることが原則である。しかし、CBのように修正条項がついているものもあり、権利行使価額が株価から離れすぎた場合、株価に近づくように修正されることがある。テンプレート:Law-stub
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