審査官 (特許庁)

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特許庁における審査官(しんさかん)とは、特許出願、意匠登録出願、商標登録出願の審査等を行う特許庁の職員である。 特許出願等の審査は各国において審査官によって行われているが、本項では特に断らない限り日本の審査官について記載する。

概要

日本の特許法では、第47条第1項において「特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。」と、特許出願の審査は審査官のみが行うことができることを規定している。同様に、意匠法第16条、商標法第14条もそれぞれ、意匠登録出願、商標登録出願の審査を審査官が行うことを定めている。また、特許の審査官については、特許出願の審査のほかに、実用新案技術評価書の作成(実用新案法第12条)や、国際出願についての国際調査報告・国際予備審査報告の作成(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第8条)を行うこととされている。

資格

審査官の資格については、特許法第47条第2項(意匠法、商標法で準用)において政令で定めるとされており、これを受けて特許法施行令第12条に、所定の職務の級にあり、所定の研修課程を修了した者で、以下の条件を満たす者が審査官の資格を有すると規定されている。

  • 4年以上特許庁において審査の事務に従事した者
  • 産業行政等の事務に通算5年以上従事し、うち3年以上特許庁において審査の事務に従事した者
  • 産業行政等の事務に通算6年以上従事し、うち2年以上特許庁において審査の事務に従事した者
  • 産業行政等の事務に通算8年以上従事し、上記の者と同等以上の学識経験を有すると認められる者

任用

特許の審査官の場合、通常、国家公務員採用I種試験(技術系)の合格者から採用される。意匠の場合は、特許庁が独自に試験を行って採用する。また、商標の場合には、主にII種・III種試験で採用された事務官から登用される。

審査官として採用されると、3か月間の研修を修了した後、まず審査官補に任用される。その後、審査の事務経験を積むとともに所定の研修を受け、通常、入庁から4年で審査官に昇任する。

経済産業省組織規則第325条第1項により、審査官及び審査官補は、総務部、審査業務部、特許審査第一部、特許審査第二部、特許審査第三部及び特許審査第四部に置かれることとされている。

特許庁において審査官・審判官として7年以上従事した者は、弁理士となる資格を得ることができる(弁理士法第7条)。

任期付審査官

特許庁では、特許審査を迅速化するために、2004年(平成16年)度から、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に基づき、通常の特許の審査官とは別に任期付審査官の採用を行っており、毎年100人ずつ、5年間で合計500人を採用する予定である。この採用の対象となるのは、理工系の大学を卒業し、企業、大学、公的研究機関等で4年以上従事した経験を持つ者である。任期付審査官として採用された者は、入庁から2年で審査官に昇任する(産業行政等の事務に通算6年以上従事したとみなされるためと思われる。)。最初の任期は5年間であるが、5年間の再任が可能である。このため、再任されれば、弁理士となる資格を得ることができることになる。

著名な審査官

関連項目

外部リンク