ボーリングマシン運転者
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ボーリングマシン運転者(ボーリングマシンうんてんしゃ)とは、ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育を修了した者。
概要
- ボーリングマシンの運転の業務
受講資格
- 満18歳以上
特別教育
- 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関により行われる。
- 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。
講習科目
- 学科
- ボーリングマシンに関する知識(4時間)
- ボーリングマシンの運転に必要な一般的事項に関する知識(2時間)
- 関係法令(1時間)
- 実技
- ボーリングマシンの運転(4時間)
- ボーリングマシンの運転のための合図(1時間)
運転できるボーリングマシン
- ボーリングマシンテンプレート:Sikaku-stub