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混和(こんわ)とは、民法第245条に規定される、添付の一類型。元の物が識別できなくなる場合で、動産の付合(附合)の規定が準用される。
例えば、所有者を異にする液体Aと液体Bが混ざり合って完成した液体Cについて、その所有権は「主たる液体」の所有者に属する。二種類の液体の主従が不明である場合には、混和した時点での価格割合による共有となる。
混和の効果について、第247条。混和により損失を受けた者の償金請求権について、第248条。
関連項目
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