徒歩所要時間

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徒歩所要時間(とほ-しょよう-じかん)は、不動産関係の広告で表示される物件からなどの交通機関施設まで歩いてかかる時間のこと。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則[1]で算出基準が定められている。

概要

「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」第5章 表示基準 第10条「物件の内容・取引条件等に係る表示基準」(8)(9)(10) [2]において、以下のように定められている。

分速80m
徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要する(時速4.8km)ものとして算出した数値を表示すること。
1分未満の端数は切り上げ
この場合において、1分未満の端数が生じたときは1分として計算すること。したがって、「徒歩10分」と表示されていれば、距離が720mから800mあることになる。また駅前の物件であって道路距離が80m未満の場合、「駅から徒歩0分」ではなく、「駅から徒歩1分」と表示しなければならない。
道路距離をもとに計算
直線距離ではなく、道路に沿って測定した距離(道路距離)をもとに計算する。
起点は最も近い地点
団地から駅までの距離を計算する場合、その駅から最も近い団地内の地点を起点とする。
歩道橋・地下道・坂道の場合
車両通行量が多い道路や鉄道などを越えるために、歩道橋地下道や踏切などを経由するときは、それを経由するために余分に歩く距離を含める必要がある。ただし、横断歩道の信号や踏切を横断するときの「待ちの時間」は考慮しなくてよい[3]。さらに、坂道、歩道橋があるために実際に歩く時間が長くなるときでも、道路距離80mを徒歩1分に換算していいことになっている。

通常は住宅地図などで距離を測るので、実際の所要時間は実地で歩いてみなければわからないことがある。

また、分速80mという基準は、健康な女性が「ハイヒールのサンダルを履いて歩いた時」の実測平均分速が80.3mとなっていることから採用されたといわれている[4]

脚注

  1. [1] 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 (平成14年12月26日公正取引委員会承認第199号 最終変更:平成24年5月31日)
  2. [2] 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(平成14年12月26日公正取引委員会承認第199号 最終変更:平成24年5月31日) 第5章 表示基準 第10条(8)(9)(10)
  3. [3] 不動産広告アラカルト  6.交通の利便 徒歩時間 p.8
  4. 日経プラスワン「とことん試します」の記事を援用。記者の福沢淳子氏が千葉県京成鉄道沿線で行った。

関連項目