安全地帯 (交通)
安全地帯(あんぜんちたい)とは、路面電車に乗り降りする乗客や、道路を横断する歩行者の安全確保のために道路上の交通を規制している場所のこと。電停においてはプラットホームを指す。
定義など
「路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。」(道路交通法第2条第1項第6号)
路面電車の場合、軌道を道路上の最も中央寄りに設けることが多い。電停には通常、構築物によるプラットホームが設置される。このプラットホームも安全地帯に該当する。
また電停において、道路の幅員などに余裕がなかったり、交差点付近であるなど、その他の理由で、構築物によるプラットホームを設置しない場合がある。そのような場合には、電停の乗降客が、電車と道路上との間で直接に乗降することになる。その際の安全確保のために、安全地帯は道路標示(安全地帯となる道路の部分を白線さらに黄色い太線で囲んで示す)で示される。
電停に設置される電停標識の他に、安全地帯には通常、道路標識(青地に白のV字)も設置される。
道路の幅が著しく広いために主として歩く速度が遅い人などが一度では渡りきれないのを考慮して設置された横断歩道の中間に設けられる、島状の安全地帯(俗にいう安全島)もある。別名:ゼブラ帯。
電停や安全地帯に係る義務
- 安全地帯には、車両は進入してはならない。(道路交通法第17条第6項)
- 電停で客の乗降のために停車中の路面電車がある場合には:
- その電停に安全地帯がない場合には、乗降客が乗降および道路の横断を終えるまで(路面電車が発車しあるいは乗降ドアを閉じるまで)、その後方で停止しなければならない。ただし、乗降客が乗降および道路の横断を終えて、横断する歩行者がおらず、路面電車の乗降部から1.5メートルの間隔を空けて通れる場合には、路面電車の左側を徐行して通過できる。
- その電停に安全地帯がある場合には、徐行して通過できる。
- 路面電車の有無にかかわらず、進行方向側(道路中央から左側)の安全地帯に歩行者がいる場合には、徐行しなければならない。(同法第71条)
- 安全地帯の左側とその前後10メートルは駐停車を禁止する場所である。
電停に安全地帯がない場合の実例
広島市の広島電鉄小網町停留場は両面の道路が極端に狭いため安全地帯を作ることができなかった。そのため、道路の指定最高速度は30km/hになっている。また、それより以西の小網町~観音町電停間も30km/hとなっている。これは、路面電車も同じとなっている。
2005年まで岐阜市内を走っていた名鉄岐阜市内線・美濃町線は道路の幅が狭く岐阜駅前電停を除くほとんどの電停に安全地帯がなかった。それでも道路の指定最高速度は従来通りであった。