普通教育

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普通教育(ふつうきょういく)とは、

  1. 国民共通の一般的・基礎的、尚且つ国民に必要とされる教育で、職業的・専門的ではない教育: universal educationの訳で、日本では主に義務教育を指す。専門教育高等教育などと対置される概念。
  2. 特定の専門的な学問分野に限定されない基礎的な一般教育: general educationの訳で、専門教育に対置される概念。主に後期中等教育高等教育における一般教育を指す。

普通教育という用語は、主に教育法令分野で用いられ、一般的に小学校などの初等教育や、中学校高等学校中等教育学校などの中等教育に関する概念として用いられている。日本国憲法第26条第2項では、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」とある(なお、憲法上の『普通教育』の公訳はordinary education)。教育基本法第5条第1項では、この義務教育の期間を9年間と定めている。

なお、後期中等教育(高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部)における「普通教育を主とする学科」は、「普通科」とされている(高等学校設置基準第5条・第6条第1項など)。また、「普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科」は、「総合学科」とされている(高等学校設置基準第5条・第6条第3項など)。

さらに、「障害による学習上又は生活上の困難を特に有しない、一般の児童生徒幼児を対象とした教育。特別支援教育に対置される概念。」という誤解もあるが、特別支援学校の小学部や中学部の教育も「普通教育」である。「特別支援教育」に対置される概念は「通常の教育」ないしは「通常教育」である。

普通教育の段階

初等教育、中等教育で行われる普通教育は次の通り区分されている。

  • 初等教育(義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なもの[1]): 小学校の段階
  • 前期中等教育(義務教育として行われる普通教育[2]): 中学校、中等教育学校の前期課程の段階
  • 後期中等教育(高度な普通教育[3]): 高等学校、中等教育学校の後期課程の段階

脚注

  1. 学校教育法 第29条
  2. 学校教育法 第45条
  3. 学校教育法 第50条

関連項目

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