普通教育
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普通教育(ふつうきょういく)とは、
- 全国民共通の一般的・基礎的、尚且つ国民に必要とされる教育で、職業的・専門的ではない教育。英: universal educationの訳で、日本では主に義務教育を指す。専門教育、高等教育などと対置される概念。
- 特定の専門的な学問分野に限定されない基礎的な一般教育。英: general educationの訳で、専門教育に対置される概念。主に後期中等教育、高等教育における一般教育を指す。
普通教育という用語は、主に教育法令分野で用いられ、一般的に小学校などの初等教育や、中学校・高等学校・中等教育学校などの中等教育に関する概念として用いられている。日本国の憲法第26条第2項では、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」とある(なお、憲法上の『普通教育』の公訳はordinary education)。教育基本法第5条第1項では、この義務教育の期間を9年間と定めている。
なお、後期中等教育(高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部)における「普通教育を主とする学科」は、「普通科」とされている(高等学校設置基準第5条・第6条第1項など)。また、「普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科」は、「総合学科」とされている(高等学校設置基準第5条・第6条第3項など)。
さらに、「障害による学習上又は生活上の困難を特に有しない、一般の児童・生徒・幼児を対象とした教育。特別支援教育に対置される概念。」という誤解もあるが、特別支援学校の小学部や中学部の教育も「普通教育」である。「特別支援教育」に対置される概念は「通常の教育」ないしは「通常教育」である。
普通教育の段階
初等教育、中等教育で行われる普通教育は次の通り区分されている。
- 初等教育(義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なもの[1]): 小学校の段階
- 前期中等教育(義務教育として行われる普通教育[2]): 中学校、中等教育学校の前期課程の段階
- 後期中等教育(高度な普通教育[3]): 高等学校、中等教育学校の後期課程の段階