実習助手

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実習助手(じっしゅうじょしゅ)とは、実験または実習について、教諭職務を助ける(学校教育法第60条第4項)ことを職務とする学校職員のことである。実習助手は、高等教育を行う学校(大学など)における助手助教とは性質が異なる。

概要

実習助手については、学校教育法の「第4章 高等学校」および「第4章の2 中等教育学校」に「実習助手」という学校職員の記述がある。これは、後期中等教育を行う高等学校や中等教育学校において、特に実習助手の配置に対する需要があると考えられて規定されているものであり、小学校や中学校などに実習助手を置くことも可能である。

高等学校の実習助手

学校教育法においては「実習助手を置くことができる」とされており、法律上、実習助手の配置は任意である。しかし、文部科学省令である高等学校設置基準によれば、実習助手を置かなければならないとされている。

ただし、文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課は、実習助手について、学校教育法上、置くことができる職として規定されており、これらの職は、学校における指導体制等を勘案して置かれる職で、実験や実習等において教諭を補佐して行う指導など、指導上の必要に応じて相当数を置くものとしている。

実習助手には、教員免許状がなくてもなることが出来る。但し、実習助手となる前から教員免許状を取得している人は多い。学校によっては、実習助手にも進路指導や生徒指導など教諭・講師に対等な職務を担当させるところもあるため、実習助手が教員免許を取得することは指導の基礎を習得するために有意義と考えられる。
但し、在職中などに免許取得を目指す事について、教諭採用を受けるまでの「踏み台」と解釈される場合がある。そのため、教員免許を持たない実習助手がこれを受けるべく大学の教職課程で学ぶことに、否定的な現場も存在する。

採用試験

教諭の採用候補者を選考する教員採用試験同様、実習助手にも採用試験が実施されている。試験の呼称は自治体ごとに異なる。なお、自治体によっては毎年実施されるとは限らず、実施される場合でも毎回同じ学科であるとは限らず、年度ごとに特定の学科のみ募集する形態が多い。また、自治体によっては長く募集しておらず採用試験も当分行っていないところもある。
募集は学科(普通・工業・農業など)単位で行われ、試験は教員採用試験と同じく「筆記試験」「面接試験」が行われる。但し、教員採用試験がおおむね期間をあけ複数日に分けて行われるのに対し、実習助手採用試験は1日で全て行われるところが少なくない。
試験合格者の扱いは、教諭の採用時と同様であり、採用されれば正規の職員とされる。正規の採用を受けていない場合でも、本人の希望(講師登録に同じ)と学校の要請により、臨時的任用で従事することができる。実習助手の場合、正規・臨時関係なく職名は等しく「実習助手」だが、臨時的任用を受けている場合においては待遇を明確にすべく、便宜上「臨時実習助手」と呼ばれる場合もある。

受験の条件として、募集学科ごとに年齢・学歴の制限があるが、教員免許状を必要としないことから、免許の有無によらず様々な受験者が挑戦する。但し、既に教員免許を受けている人の受験も多い。

専門学科・総合学科における実習助手

農業に関する学科をもつ課程では実習助手の数は「当該学科の数に2を乗じ、当該学科の生徒の収容定員が681人以上の課程については当該乗じて得た数に1を加え」て算定した数を合計した数と決められている。 (公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第11条第2項)

また、国公立の高等学校において産業教育に従事する教員に対しては「産業教育手当」が支払われるが、その支給規則のなかで支給を受ける実習助手の職務について以下のように規定されている。

産業教育手当支給規則
第3条 産業教育手当の支給を受ける実習助手は、実習に伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目について教諭の職務を助けて行う次の各号に掲げる職務に従事する合計時間数が、その者の勤務時間数の2分の1以上のものとする。
  1. 実習の指導並びにこれに直接必要な準備および整理
  2. 実習の指導計画の作成及び実習成績の評価

普通科、商業科における実習助手

高等学校の普通科や商業科においても実習助手が置かれているが、産業教育に関わる学科の場合と異なり「産業教育手当」は支払われない。定数は、3学年合わせた学級数が25以上の学校では2名、24以下の学校では1名となっている。また学校ごとの裁量に応じて職務範囲が決められる。主な職務範囲は次のとおり。

  • 理科実験の補助
  • 家庭科実習の補助
  • 学校図書館業務の補助(学校図書館における(特に図書館資料に関する)専門的職員である学校司書
  • その他実習を伴う科目の補助
  • 進路指導の補助

ただし、実験・実習に限定せず「教諭の職務を助ける」という部分が拡大解釈され、上記いずれかの職務を軸としつつ、それに加えて主任・主事に着かないことを除いて、教諭と同等な校務分掌・部活動(主顧問となる場合もある)などの職務を任されているのが現状である。そのため、教員免許を所有しない実習助手であれば、教員としての基礎知識を持たない状態で生徒指導や進路指導の対応を求められることがある。あるいは、総合的な学習の時間を教諭・講師らと対等に担当する場合もある。そのことが、教員免許状を必要としない実習助手が教員免許状取得を意識する動機となる場合が少なくない。

なお、実習助手の多くは幅広い職務範囲が任されるが(上記に挙げた全てを任される場合もある)、逆に進路指導など教科以外の特定業務の専任とされる場合もある。普通科における実習助手の職務範囲は学校ごとの差異が大きく、専門学科ほどの専門性を発揮する機会が少ない場合が多い。

免許取得・任用替え

産業教育に従事する「実習助手」として採用後、経験年数に応じて大学等で所定の単位を履修することにより、教育職員普通免許状(農業実習、工業実習、水産実習)を取得することができる。以下は、任命権者により処遇が大きく異なるが、免許取得後に経験年数・年齢・給与号俸の条件を満たすことで、「実習教諭」や「実習担任教諭」に任用替えとなり、給与表が教育職1級(実習助手・常勤講師)から2級(教諭)に変更される(「教諭」と同等の給与水準となる、いわゆる「2級ワタリ」)。また、普通教科を担当する「実習助手」や免許を取得していない「実習助手」についても、経験年数・勤務成績により「主任実習助手」や「指導実習助手」に任用替えとなる。但し普通科では、前述の実習免許は設定されておらず、免許取得を目指す場合は教諭と同じ免許を受ける。

各自治体での事例・現状

埼玉県では、県立普通科においては理科のみの教諭補助で、部活動の副顧問は出来ない事になっている。実習助手には単独引率権限が与えられず引率補助としか扱われない。また教諭職2級の直近上位に渡れた場合年数等考慮の上、主任実習助手となる。これは単に事務職の主任司書と同等の扱いであり、教頭・事務長(階級により、室長・部長となる)の両方から管理される名は教育職でも、身分として事務職としての取り扱いが残されている。過去に埼玉県では実験助手の名で事務職とされた時期も有った。総合的高等学校内職位では、給与面でも業務主任より下位、すなわち最下位にランクされている。市立高校においては各校の状況、自治体の方針により、25学級の場合、理科2名に加え家庭科1名と視聴覚専任1名の4名体制になっていることがある。

特別支援学校での実習助手

テンプレート:節stub 特別支援学校における実習助手は、高等部へ配置されるものについては、高等学校設置基準にて高等学校に配置すべきとされる「実習助手」の位置づけに準じるが、これとは別に、幼稚部・小学部・中学部への配置は可能である。

ただし、自治体によってやや解釈が異なるが、原則としては教諭常勤講師の補助的業務を行うことが主たる業務とされるため、高等部に配置されるものを含めて非常勤嘱託という位置づけとなっている。また、非常勤嘱託という位置づけで採用される場合は、既に教育職員免許状を有することが必要とされるケースがある[1][2]

特別支援学校に配置される非常勤講師との区別がつきにくいが、非常勤講師に比べて、教員としての自主性が制限される[3]ことや、校外学習を伴う勤務に制約を加えられる[4]など、さらに制約を加えられることが多い(明確でない場合もある)。これは、特別支援学校ないしは所属する学部相当する免許状の授与されている状態が必須か否かの違いに由来する(高等部所属の非常勤講師の場合、高等学校教諭免許状(教科は問わない)ないしは、特別支援学校(教諭・自立教科教諭・自立活動教諭のいずれか)の免許状のどちらか授与されていることが前提となる。ただし、専門教科の指導に当たる場合は、高等学校の免許状に関しては教科が問われる場合もある[5])。

当然、免許を保有し、なおかつ、この形態での実習助手に就いている状態の場合、教員免許更新講習の受講義務が発生する。

関連項目

註釈

  1. 特別支援学校教諭・同自立教科教諭・同自立活動教諭ないしは配置される学部相当の校種の教諭のいずれかの免許状とされるが、職務内容によっては、特別支援教育支援員基礎講座修了など、一定の特別支援教育に関する素養があると判断される資格ないしは研究歴を含む経歴などで採用できるケースもある。
  2. ただし、実習助手以上に制約されるであろう、(同じく非常勤嘱託の)特別支援教育支援員ないしは特別支援教育指導補助員(学校によっては、スクールバス添乗員を兼務する場合もある)に対しても資格要件として、何らかの教育職員免許状が授与されている状態を要求するケースもあり、各自治体の教育委員会等により、対応は一様ではない。
  3. 教諭の指示により業務を行うのが「実習助手」で、主たる教員としての活動ができず、時間に制約があるのが「非常勤講師」というのが、位置づけられる。すなわち、「非常勤講師」の場合は、一定の制約内であれば、本来的には業務上の自主性が認められる。
  4. 「非常勤講師」の場合は、宿泊学習などの外泊を伴うものなど、勤務時間を超える勤務ができないが、校外学習自体は可能。
  5. 因みに、「流通・サービス」に対応するのは、「商業」。

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