本貫

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本貫(ほんがん、ほんかん)は古代東アジアにおいて戸籍の編成(貫籍)が行われた土地をいう。転じて、氏族集団の発祥の地を指すようになった。

日本には律令制下の戸籍制度とともに概念が導入された。中世以降、武家名字(苗字)の由来となった土地(名字の地, 一所懸命の土地)を「本貫」、「本貫地」(ほんがんち)と呼ぶようになった。

中国朝鮮半島では、個人の戸籍の所在地の意味を離れ、氏族集団(宗族)の始祖の発祥地として使用された。とくに大韓民国では現在も家族制度上大きな意味を持つ。

日本の本貫

律令制での本貫

日本では大宝律令制定とともに本貫制が導入された。人々は本貫地の戸籍計帳に載せられて勝手に本貫地を離れることは浮浪として禁じられていた。逃走の戸は3年、戸口は6年が経過すると戸籍・計帳から除かれて絶貫(本貫を持たない者)となった。その後、逃走者が発見された場合には逃亡先の戸籍に編入させられる「当所編附」あるいは元の本貫地への強制送還させられる「本貫還附」の措置が取られた(ただし、陸奥国出羽国の本貫者については「本貫還附」が決められていた)。また、養老4年(720年)以後は逃走者の自主的帰還(「走還」)をうながすために走還した者の課役を1年間免除する措置を取った。また、大学寮の学生が退学した場合は本貫に通告すること(学令)、徴発された労役者が帰還前に死亡した場合には本貫に通告すること(賦役令)、本主が死亡した帳内資人は本貫に送還すること(選叙令)、病気になって倒れた防人は本貫に送還すること(軍防令)などの規定が存在した。

鎌倉時代以降の本貫

平安時代末期以降、などの同姓同士が繁栄したため、鎌倉時代以降互いを区別する場合に姓ではなく、次第に各々が「一所懸命」して守る所領地の地名()を仮名(名字・苗字)とするようになり、名字を冠することは、所領の相続権を意味するようになった。これにともない名字の発祥地である「一所懸命」の地は「本貫」、「本貫の地」と呼ばれ、本貫地に祀られている神が「産土神(うぶすながみ)」と呼ばれたため、本貫と書いて(うぶすな)と訓み、次第に「氏神(うじがみ)」と同意語となり、混合されて神聖視されるようになった。

主な本貫地一覧

()に掲出したものは何世紀もの統廃合を経た現在の遺称地であり、当時示した範囲と一致することは稀である。

陸奥国
上野国


下野国
常陸国
上総国
下総国
武蔵国
相模国
安房国
伊豆国
甲斐国
信濃国
飛騨国
駿河国
遠江国
三河国
尾張国
越前国
越中国
越後国
美濃国
伊勢国
近江国
山城国
大和国
摂津国
河内国
丹波国
但馬国
播磨国
隠岐国
  • 隠岐氏:隠岐国(国名による)
出雲国
伯耆国
安芸国
阿波国
讃岐国
筑前国
筑後国
豊前国
肥前国
肥後国
日向国
薩摩国

中国の本貫

本来は戸籍が置かれた場所を示し、士大夫階級にとっての本拠地であり、ほぼ出身地を示していた。動乱を経た西晋以降、本貫はその人物の出身地とは乖離して始祖の出自を示す系譜上の意味となり、貴族制社会において同一氏族集団に属することを示した。

華僑華人の間では中国における祖先の出身地を示すものとして本貫の語が用いられる(本籍・原籍とも)。

朝鮮の本貫

テンプレート:Infobox 朝鮮における本貫(ほんかん)は、発祥を同じくする同一父系氏族集団(宗族門中)の発祥地、あるいは宗族そのものをあらわす概念である。

朝鮮王朝(李氏朝鮮)時代以降、家族制度の重要な要素として社会的・法的な位置を占めた。現在も大韓民国ではとともに「本貫」に法的な規定がある。略して「」(ポン)ともいい、他に「貫郷」(クァンヒャン)などの呼び方がある。

概要

朝鮮のは約250であり、五大姓と呼ばれる金、李、朴、崔、鄭などの一部の姓に人口が集中しているため、「本貫と姓」の組み合わせによって一つの宗族が弁別される。

たとえば金姓の場合、金海伽耶(駕洛国)王族系と新羅王族系など起源の異なる宗族がある。本貫は同姓の中で異なる宗族集団を区別するための有効な手段であった。金海を本貫とする伽耶王族系の金氏の宗族集団を金海金氏という。同様に、新羅王族系の金氏を代表する慶州金氏の本貫は慶州である。

大きな姓は複数の本貫で分かれており、最大の金姓には285の本貫(宗族集団)が含まれている[1]。逆に、中小規模の姓には単一の本貫で構成されるものもある。

なお、各氏族の持つ由緒によっては、姓や本貫を異にしていても同一の宗族と見なされる場合もわずかだがあり[2]、逆に本貫より小さなグループ(派)によって宗族集団を区別する例もある(後述の金海金氏など)。

沿革

宗族を示す「本貫」の制度は、高麗時代に郡県制の下で地方の有力豪族たちの間で行われるようになった。朝鮮王朝(李氏朝鮮)時代には族譜の整備が進むとともに社会的な家族制度の構成要素として重視されるようになり、同姓同本(姓と本貫が同一)の男女の通婚は認められなくなった(同姓同本不婚)。

血統としての本貫は、李氏朝鮮後期から末期かけて族譜の売買が行なわれたことで混乱してしまった。

日本による植民地統治下、家族制度については「旧慣」を残しており、朝鮮戸籍令に基づく戸籍に「本貫」が記載され、朝鮮民事令で同姓同本の結婚が法的に認められなかった。これらの法的な規定は、大韓民国の戸籍や民法にも継承された。

韓国では、法的に同姓同本の結婚を禁止する民法第809条第1項(en:Article 809 of the Korean Civil Code)の規定は、1997年憲法裁判所で違憲と判断された。この判決後、同姓同本の事実婚の夫婦が表に出、法律上の夫婦の便宜を受けることができるようになった[3]

朝鮮民主主義人民共和国では、宗族制度とともに本貫は廃止されている。

本貫の編成

テンプレート:See also 本貫(本貫地)は、氏族の始祖やその子孫(中興の祖を中始祖と呼ぶ場合もある)が住み着いた土地や封じられた場所である。宗族の中では始祖から何代目と数えることが多い。

本貫(宗族集団)の中には、複数の始祖を持つものも存在する。始祖の違いや中始祖が異なる場合○○流と流派をつけて区別する。また同本貫でも明らかに異なる場合は別本貫として扱ったり本貫を変えるケースがある。たとえば、金海金氏の場合、金官伽耶王族を祖とする本貫と、沙也可などを祖とする贈金海金氏、新羅王族の末裔を称して金海を本貫にした金氏(後に金寧金氏と改称した)が存在した。また、安東金氏にも新羅王族の末裔を称する金氏(旧安東金氏)と高麗建国の功臣を祖とする新安東金氏がある。同じ本貫の場合、名前を付ける場合に行列字などを用いて、同じ代同士は同じ漢字を使って命名するケースも多い。

本貫や族譜には、朝鮮王朝時代の両班が自らの家系の正統性や優秀性を証明するための性格がある。その性格ゆえか、韓国の本貫の始祖として求められるのは、新羅王族系、伽耶王族系(中始祖が統一新羅に貢献した功臣)、新羅豪族・貴族系、高麗の功臣及び中国の著名な学者や武将などの渡来系(ただし、中国渡来系の中で王姓・孫姓などは、渡来系を祖先とする本貫が皆無か由来が不明な小さな本貫のみである)が大半を占める。たとえば、新羅王族の慶州金氏の系列では56代敬順王(新羅最後の王)の3男と4男の子孫が慶州金氏であり、長男の血統は絶え、次男が羅州金氏、5男が義城金氏、6男が洪州金氏、7男が彦陽金氏、8男が三陟金氏、9男が蔚山金氏と分かれている。4男の血統は更に細かく分かれ、旧安東金氏、金寧金氏などの大族を抱えている。また、54代景明王の子孫も長男の密陽朴氏を始めとして10以上の本貫に分かれている。

反面百済系は、旌善全氏、天安全氏の系列、高句麗系は晋州姜氏ぐらいと極端に少なく、渤海系に至っては密陽大氏のみである。また、稀に中国国内を本貫とする氏族が存在する(曲阜孔氏など)。

朝鮮の主要な本貫

脚注

テンプレート:Reflist

参考文献

  • 『朝鮮を知る事典』(平凡社、1986年)、「本貫」の項(伊藤亜人執筆)
  • 秋月望・丹羽泉編著『韓国百科』(大修館書店、1996年)、「親族(門中)」(丹羽泉執筆)

関連項目

  • 丹羽「親族(門中)」、『韓国百科』p.79
  • 金海金氏・金海許氏・仁川李氏は別姓であるが、始祖を同じ金官伽耶の首露王としているため同本貫として扱われ、結婚が認められなかった。
  • 現在、韓国では8親等内の親戚の結婚は法的に認められない。