侮辱罪
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テンプレート:Ambox テンプレート:日本の犯罪 テンプレート:日本の刑法 侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。
概説
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。
行為
本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。
法定刑
侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。
親告罪
補足
民法では「不法行為によってこうむった被害に対して損害賠償を求める権利」が認められている。 そのため例外を除き損害賠償請求することはできる。
関連項目
- サイバー侮辱罪(大韓民国)
外部リンク
- 総務省法令データ提供システム - 刑法 第2編 罪 第34章 名誉に対する罪