男女共同参画社会基本法
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男女共同参画社会基本法(だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほう、平成11年6月23日法律第78号)は、男女平等を推し進めるべく、1999年(平成11年)に施行された日本の法律。男女が互いに人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現のために作られた。
3章26条によって構成されており、家庭生活だけでなく、議会への参画や、その他の活動においての基本的平等を理念とする。また、それに準じた責務を政府や地方自治体に求めるものである。
賛成的意見と反対的意見
第3次男女共同参画基本計画
同計画は男女共同参画基本法に基づき平成22年7月23日、男女共同参画会議(仙谷由人議長)より菅直人内閣総理大臣宛てに提出された答申を同年12月17日閣議決定したものである。その内容については平成17年12月27日に決定された第2次のそれを踏襲し更に強化したもので、2020年までに女性の人材を30%に引き上げることが主軸となっている。
第2次の報告書では「男女の実質的な機会平等を目指すものであって、様々な人々の差異を無視して一律平等に扱うという結果の平等まで求めるものではない」「女性国家公務員については国家公務員法における平等取扱いと成績主義の原則に基づきながら、女性の採用や登用など促進する」といった文言が込められ[1]、一定の歯止めとなっていた。
しかしながら第3次ではそのような配慮は全く見られず、政治分野、司法分野、行政分野、雇用分野、その他の分野に一律30%の女性枠を与え、2020年を目途に闇雲にそれを達成させようとしている。実際に平成22年度の国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合が26.1%になるなど着実にその成果が見られる。
構成
- 前文
- 第1章 総則(第1条~第12条)
- 第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第13条~第20条)
- 第3章 男女共同参画会議(第21条~第28条)
- 附則