住民基本台帳法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)は、住民基本台帳の制度を定める日本の法律である。住民基本台帳の制度により住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする(1条)。住民登録法(昭和26年法律第218号。住民基本台帳法附則第2条により1967年(昭和42)11月10日廃止。)に代わって制定された。通称住基法。
法令構成
- 第1章 総則(第1条―第4条)
- 第2章 住民基本台帳(第5条―第15条)
- 第3章 戸籍の附票(第16条―第20条)
- 第4章 届出(第21条―第30条)
- 第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等
- 第4章の3 外国人住民に関する特例(第30条の45―第30条の51)
- 第5章 雑則(第31条―第41条)
- 第6章 罰則(第42条―第54条)
関連項目
外部リンク
- 住民基本台帳法施行令 (法令データ提供システム)
- 住民基本台帳法施行規則 (法令データ提供システム)