住民基本台帳法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2012年10月2日 (火) 01:02時点における明察堂 (トーク)による版 (法令構成: 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)による改正)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索

テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox

住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)は、住民基本台帳の制度を定める日本法律である。住民基本台帳の制度により住民の利便を増進するとともに、及び地方公共団体行政の合理化に資することを目的とする(1条)。住民登録法(昭和26年法律第218号。住民基本台帳法附則第2条により1967年(昭和42)11月10日廃止。)に代わって制定された。通称住基法

法令構成

  • 第1章 総則(第1条―第4条)
  • 第2章 住民基本台帳(第5条―第15条)
    • 第6条 (住民基本台帳の作成)
    • 第7条 (住民票の記載事項)
    • 第11条・第11条の2(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
    • 第12条~第12条の4 (住民票の写し等の交付)
  • 第3章 戸籍の附票(第16条―第20条)
  • 第4章 届出(第21条―第30条)
  • 第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等
    • 第1節 住民票コード(第30条の2―第30条の6)
    • 第2節 都道府県の事務等(第30条の7―第30条の9)
    • 第3節 指定情報処理機関(第30条の10―第30条の28)
    • 第4節 本人確認情報の保護(第30条の29―第30条の43)
    • 第5節 住民基本台帳カード(第30条の44)
  • 第4章の3 外国人住民に関する特例(第30条の45―第30条の51)
  • 第5章 雑則(第31条―第41条)
  • 第6章 罰則(第42条―第54条)

関連項目

外部リンク

テンプレート:Sister