大日本帝国憲法第10条
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大日本帝国憲法第10条は、大日本帝国憲法第1章にある。天皇の大権の一つである、官制大権及び任官大権を規定したもの。
この規定のもと、近代的な官僚制が整備された。官制大権の対象は行政組織であり、皇室組織・陸海軍の組織・司法組織を含まない。また、憲法は、行政裁判所及び会計検査院について、法律により定めるべしとする例外を設けている(大日本帝国憲法61条、大日本帝国憲法72条)。
原文
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
現代風の表記
天皇は、行政各部の官制及び文武官の俸給を定め、並びに文武官を任免する。ただし、この憲法又は他の法律に特例を掲げるものは、各々その条項による。