作業環境測定士
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作業環境測定士(さぎょうかんきょうそくていし)とは、厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行う者となっており、原則として『作業環境測定士試験に合格し、かつ、都道府県労働局長又は厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う講習を修了した者』である。
登録するためには、
- 作業環境測定士試験に合格
- 環境計量士などの要件を満たす資格を有すること
- 登録講習を修了する
概要
作業環境測定士は『作業環境測定法』に基づいて労働作業者の職場環境に存在する有害物質を調査するため、調査計画(デザイン)、試料採取(サンプリング)、分析(簡易測定および測定機器を用いる)を行い、労働作業者の健康を守る資格である。
区分
受験資格
- 大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
- 職業能力開発総合大学校において長期課程の指導員訓練(理科系統の専門学科)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 応用課程の高度職業訓練(理科系統の専攻学科)又は専門課程の高度職業訓練(理科系統の専攻学科又は専門学科)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 普通課程の普通職業訓練(理科系統の専攻学科又は専門学科)を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 専修訓練課程の普通職業訓練(理科系統の専門学科)を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 職業訓練の検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(理学、工学の知識を必要とするものに限る。)に合格した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 8年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- 測定法施行規則第17条の各号のいずれかに該当する者。
- 技術士試験の第二次試験に合格した者。
- 産業安全専門官、労働衛生専門官若しくは労働基準監督官またはその職務にあった者。
試験
第一種は8月下旬頃の2日間、第二種は8月下旬頃の1日間と2月中旬頃の1日間の2回
試験科目
- 第一種
- 共通科目
- 労働衛生一般
- 労働衛生関係法令
- デザイン・サンプリング
- 分析に関する概論
- 選択科目
- 有機溶剤
- 鉱物性粉じん
- 特定化学物質等
- 金属類
- 放射性物質
- 第二種
- 共通科目
- 労働衛生一般
- 労働衛生関係法令
- デザイン・サンプリング
- 分析に関する概論
登録講習
筆記試験に合格し、作業環境測定士として登録するための必須講習。第二種を受講しなければ、第一種を受講することができない。 第二種と第一種を連続して受講できるが、第二種が合格していない場合、第一種の登録ができない。
- 第一種
- 鉱物性粉じん・放射線物質・特定化学物質(金属類を除く)・金属類・有機溶剤の各項目毎に2日間の講習が行われる
- 実習により各分野の分析方法学ぶ
- 粉じん
- 労働衛生の知識(座学)
- 石綿分析
- 遊離珪酸の分析
- リン酸法
- X線回折法
- 第二種
3日間の講習で労働衛生一般、デザインサンプリングを座学で行い、簡易測定法を含むサンプリング方法を実習にて学ぶ
- 簡易測定法(検知管を用いての濃度測定)
- デジタル粉じん計の使い方
関連項目
- 日本作業環境測定協会
- 労働衛生コンサルタント
- 衛生管理者
- 衛生工学衛生管理者
- 建築物環境衛生管理技術者(事務所等の特定建築物における環境測定、環境衛生に関する監督者)
- 労働衛生指導医
- 都道府県労働局
外部リンク
- 財団法人安全衛生技術試験協会
- 登録講習実施機関