中核市
テンプレート:Imagemap 政令指定都市 中核市(ちゅうかくし)とは、日本の地方公共団体のうち、地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた市。日本の大都市制度の一つである。現在の指定要件は、法定人口が30万人以上であること。所属する都道府県の議会と、その市自身の市議会の議決を経て、総務大臣へ指定を申請する。
- 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。
目次
概要
日本の大都市制度には、政令指定都市・中核市・特例市の別があり、中核市は1996年に施行された。いずれも都市の規模に応じて、市に都道府県の事務権限の一部を移譲する制度であり、中核市には政令指定都市に準じた事務の範囲が移譲されている。ただし、関与の特例については行政分野の大半に認められている政令指定都市と異なり、中核市では福祉に関する事務に限られる。
その後、特例市との区別を無くそうという意見が中核市市長会及び特例市市長会双方から出されており、これらの問題を取り扱う国の地方制度調査会側も前向きな姿勢を見せた[1]。その結果、2014年5月23日可決・成立の改正地方自治法(当該部分の施行は2015年4月1日)により、特例市制度が廃止されるとともに、中核市の人口要件が「20万人以上」に緩和されることとなった。なお、移行措置として、現行の特例市については、改正法施行後5年間に限り、人口が20万人未満となっていたとしても中核市に移行できるものとされている。ただし、2015年4月1日に指定される予定の越谷市と八王子市は、この特例市制度廃止と中核市人口要件緩和の可決・成立以前に決定したものであるため、この要件には当てはまらない。 テンプレート:-
中核市一覧
現在、以下の43市が中核市に指定されている。
- 概ね全国地方公共団体コードの番号順に掲載。
- 北海道の都府県の項目は振興局(旧支庁)区分で示す。
指定される予定の市
地方 | 都府県 | 中核市 |
指定日 |
特記事項 |
---|---|---|---|---|
関東地方 | 埼玉県 | テンプレート:Display none30px越谷市 |
2015年(平成27年)4月1日 |
特例市 |
東京都 | テンプレート:Display none30px八王子市 |
2015年(平成27年)4月1日 |
過去に指定されていた市
- 30px 静岡県静岡市
- 30px 大阪府堺市
- 1996年4月1日指定、2006年4月1日に政令指定都市へ移行
- 30px 新潟県新潟市
- 1996年4月1日指定、2007年4月1日に政令指定都市へ移行
- 30px 静岡県浜松市
- 1996年4月1日指定、2007年4月1日に政令指定都市へ移行
- 30px 岡山県岡山市
- 1996年4月1日指定、2009年4月1日に政令指定都市へ移行
- 30px 神奈川県相模原市
- 2003年4月1日指定、2010年4月1日に政令指定都市へ移行
- 30px 熊本県熊本市
- 1996年4月1日指定、2012年4月1日に政令指定都市へ移行
移譲される事務
地方自治法第252条の22[5]で、中核市は「政令指定都市が処理することができる事務のうち、『都道府県が一体的に処理すべき』とされた事務以外のものを処理する」と定義され、具体的な定めは政令に委ねられている。
行政分野ごとに個別にみると、中核市は保健所を設置して保健衛生行政を担当するほか、民生行政・環境保全・都市計画・文化財の保護などの行政分野について、政令指定都市に準じた事務の範囲を都道府県から移譲されており、これらの事務処理を行使するために必要な財源として、地方交付税が増額される。もっとも、事務処理への都道府県の関与について政令指定都市においては都道府県知事や都道府県の委員会の
- a.処分(許可、認可、承認等)を要すると法令で定めている事項のうちから、政令により、その処分を不要とするか、代わりに各大臣の処分を要するものとする、
- b.命令を受けると法令で定めている事項のうちから、政令により、その命令に関する法令の規定を適用外とするか、代わりに各大臣の命令を受けるものとする、
ことになっている(第252条の19第2項)が、中核市に関しては、処分についてa.に相当する特例規定は無く、命令についてはb.に類似する特例規定はあるが、委員会の命令は対象とならない(第252条の22第2項、地方自治法施行令[6]第2編第8章)。
関与の特例が行政分野の大半に及ぶ政令指定都市と異なり、中核市における関与の特例は、福祉に関する事務のみに限定されている[7]。
このようなことから中核市の権限は、都道府県並みあるいは都道府県と同等とされ行政区設置等の特例もある政令指定都市と比較すると小さい。
中核市に移譲される事務は、すべて列挙すれば1800件程度にのぼるため、ここでは主要な事務のみを抜粋して掲載する。なお、ここに掲げるのはあくまでも標準的な中核市の例であり、都道府県が独自の条例を制定して、更に多くの事務権限を移譲することも可能である。
事務 | 中核市が移譲される事務 | 政令市との違い(政令市に認められ、中核市に認められない事務) |
---|---|---|
民生行政に関する事務
社会福祉に関する事務。児童相談所の設置以外、政令市とほぼ同様の権限 |
|
左記の中核市の権限に加えて、
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保健衛生行政に関する事務
保健所を自ら設置。政令市とほぼ同様の権限 |
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政令市もほぼ同様 |
都市計画に関する事務
都市景観の保全などを除き、都道府県の一定の関与が残る。政令市は、都市計画の決定の自由度がより高いほか、市内の国道・都道府県道を自ら管理する。 |
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左記の中核市の権限に加えて、
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環境保全行政に関する事務
環境の保全に関する事務。政令市とほぼ同様の権限 |
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政令市もほぼ同様 |
地方教育行政に関する事務
中核市は、教職員の研修を行う権限を持つ。政令市はこれに加え、教職員の人事権も持つ。 |
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左記の中核市の事務に加えて、
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行政組織上の特例 |
原則として特例なし。 |
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財政上の権限・その他 |
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左記の中核市の権限に加えて、
政令指定都市として移譲された所管の事務については、都道府県知事の監督が外れ、県を通さずに直接国と接触できるようになる。 |
権限のさらなる移譲
中核市に現行で移譲されている権限は不十分で、さらなる権限委譲を実施すべきだとする主張もある[10]。
こうした指摘のうち、最も議論が盛んなのは、県費負担教職員(公立小中学校の教職員など)の人事権に関する問題である。現行の制度では、中核市には教職員の研修実施権限があるのみで、人事権は都道府県に留保されている。これに対して中核市側は、「研修実施権限のみ認められても、人事権がなければ成果を得にくい」として、人事権も移譲するよう求めている。都道府県側は、教職員採用希望者の都市部への集中を懸念して慎重な姿勢を示しているものの、文部科学省は人事権移譲に比較的前向きで[11]、実際に人事権を委譲した場合、どのような影響があるかを具体的に検討する方向で調整している。さらに、北海道を中心に盛り上がっている議論としては、「広域中核市制度」がある。これは30万人以上という人口要件を外し、政令市と同じ機能を持たせる制度。実現すれば県の業務は縮小し、市町村合併を加速させる効果がある。
中核市たる要件
- 人口が30万以上であること。
- 中核市は、関係市からの申出に基づき、市議会及び都道府県議会の議決を経て、政令で指定される。
- あくまで移行時の人口要件なので、現在は30万人を下回る中核市も存在する。
- なお、地方自治法改正により、平成27年4月1日以降は、人口要件が「20万以上」となる。
※かつての指定要件については、[表示]タブで表示。
- 人口要件について ―行政需要のまとまりと行財政能力を確保するため、保健所設置市とされる中核市の規模を保健所設置市の基準と合致させるため、制度発足の契機となった全国市長会からの提言が「人口30万以上の都市に権限を委譲すること」だったため
- 面積要件について ―行政需要のまとまりを当時の政令指定都市に準ずる規模で確保するため
- 昼夜間人口比について ―周辺市町村の中核的な都市であることを確認するため
- 人口が30万以上であること
- 面積が100km²以上であること
- 地方分権推進委員会の勧告があり、また人口と面積の要件のみで充分な諸機能・行政需要・規模能力があるものと見なせるとされたため、昼夜間人口比の要件は廃止された。
- 2002年(平成14年)4月1日以降 (人口50万以上の都市における面積に関する要件の廃止)
- 人口が30万以上であること
- 人口が30万以上50万未満である場合は、面積が100km²以上であること
- 第26次地方制度調査会答申において、行政需要・行財政能力・都道府県の行政サービスの効率性勘案の上で、権限委譲推進の観点から人口50万人以上の都市の面積要件の撤廃が盛り込まれ、これが実行された。
- 人口30万以上50万未満で面積100km²未満の都市が大都市圏に多数集中しており、これらを全て中核市とすると保健行政をはじめとする当該府県の行政効率性に重大な影響があるとの観点から、人口50万未満の都市について面積要件は残存した。
- 人口が30万人以上であること
- 第28次地方制度審議会の結果、2005年(平成17年)12月9日の答申で「市町村合併の進展の結果基礎自治体の規模・能力は拡充され、基礎自治体を中心とする行政の展開を図ることが求められていること、既に37都市が中核市に指定されているが都道府県行政との関係で特段の問題が起きていないことを踏まえ、面積要件については廃止することが適当」とされ、これが実行された。
要件を満たし指定を目指している市
- 時期未定
要件を満たすものの指定されていない市
人口30万人以上であるが、中核市ではない市の一覧(移行を予定・検討している市を除く。※は特例市)。
中核市や特例市は県の仕事が委譲されるものなので、市内に県庁がある県庁所在地の自治体や、都府県庁がすでに出先機関を置いている場合が多い三大都市圏内の人口の多い自治体は中核市・特例市となる動機が弱い。中核市・特例市ともに、県庁および県庁出先機関の機能が弱い中核都市、またはプライメイトシティである県庁所在地に適したシステムである。なお埼玉県の2市には県が独自に事務の委譲をおこなっている(彩の国中核都市)。
要件を満たしていないが指定を目指している市
- 30px 新潟県長岡市 - 小千谷市・見附市との合併による中核市移行を目指しているが、小千谷市および見附市は合併を検討していない。
- 30px 福井県福井市 - 周辺4市町村との合併による中核市移行を目指していたが、鯖江市が合併協議から外れ、人口が30万に届かなかった。
- 30px 鳥取県鳥取市 - 地方自治法改正による人口要件緩和により、指定を目指すことを表明。[14]
- 30px 島根県松江市 - 地方自治法改正による人口要件緩和により、指定を目指すことを表明。[15]
- 30px 長崎県佐世保市 - 北松浦郡・東彼杵郡の町との合併による中核市移行を目指しているが、北松浦郡佐々町および東彼杵郡3町は合併を検討していない。
脚注
関連項目
外部リンク
- 中核市(総務省)
- 中核市市長会(2005年11月10日に中核市連絡会から名称変更)
- 全国特例市市長会 - (神奈川県大和市に設置)
(2008年9月1日より、「全国特例市連絡協議会」から「全国特例市市長会」に名称変更) - 地方制度調査会の議事要録(総務省・審議会情報)
以下に示す法令は総務省行政管理局提供の法令データ提供システムにより閲覧できます。
- 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成7年12月8日政令第408号)
- ↑ 「中核市」と「特例市」の統合を (DAILYSPORTONLINE2012年11月7日配信記事(同年11月8日閲覧))
- ↑ 2.0 2.1 2012年(平成24年)2月1日現在の推計人口。日本の市の人口順位も参照のこと。
- ↑ 新藤総務大臣閣議後記者会見の概要(プレスリリース)、総務省(2013年11月26日)、2013年11月26日閲覧。
- ↑ 大阪府枚方市を中核市指定=佐賀は特例市-政府、時事通信(2013年11月26日)、2013年11月26日閲覧。
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、法令データ提供システム、総務省。2008年10月15日閲覧。
- ↑ テンプレート:PDFlink - 2005年1月17日、総務省。総務省第28次地方制度調査会第14回専門小委員会(参照)における総務省配付資料。
- ↑ 読売新聞平成19年5月2日付
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ 中核市市長会が自ら主張する事項の一例(中核市市長会サイト)
- ↑ 文部科学省「県費負担教職員の人事権……に関する審議会」において文部科学省事務当局が自ら発言したもの
- ↑ テンプレート:Cite news
- ↑ テンプレート:Cite news
- ↑ テンプレート:Cite news
- ↑ テンプレート:Cite news