循環型社会形成推進基本法

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循環型社会形成推進基本法(じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう、The Basic Law for Establishing the Recycling-based Society [1]平成12年6月2日法律第110号)は、日本における循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律である。基本法が整備されたことにより、廃棄物リサイクル政策の基盤が確立された。

制定の背景

廃棄物・リサイクル対策については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の改正などによる個別の対処が図られてきたが、

  • 廃棄物の発生量は依然として膨大であること
  • 廃棄物の最終処分場の確保が年々困難になっていること
  • 不法投棄の増大

などの問題が、年々複雑化している。政府は、このような廃棄物・リサイクル問題の解決のため、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成することに解決策を求めることとし、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律を新たに制定した。

概要

  • 環境基本法の下位法に位置付けられるとともに、廃棄物・リサイクル対策に関する個別法に対しては、上位法としての役割をもつ基本法である。
  • 循環型社会とは、「製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会」であるとの概念を示した。(第2条第1項)
  • 有価物も含めた概念として廃棄物等を定義した。(第2条第2項)
  • 「発生抑制」(リデュース)、「再使用」(リユース)、「再生利用」(マテリアルリサイクル)、「熱回収」(サーマルリサイクル)、「適正処分」の順に処理の優先順位を定めた。(3Rの法制化)(第6条、7条)
  • 拡大生産者責任について、事業者の責務として定めるとともに、国の施策として製品等の引取り・循環的な利用の実施、製品等に関する事前評価についての措置を定めた。(第11条、18条、20条)
  • 政府による循環型社会形成推進基本計画の策定について定めた。(第15条、16条)

目次

  • 第1章 総則(第1条-第14条)
  • 第2章 循環型社会形成推進基本計画(第15条・第16条)
  • 第3章 循環型社会の形成に関する基本的施策
    • 第1節 国の施策(第17条-第31条)
    • 第2節 地方公共団体の施策(第32条)
  • 附則

主な関連法

基本法の整備とともに、個別の廃棄物・リサイクル関係の法律が一体的に整備された(リサイクル、環境法、環境基本法も参照)。

脚注

  1. EICネット 循環型社会形成推進基本法

関連項目

外部リンク

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