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'''内閣府令'''(ないかくふれい)とは、[[内閣総理大臣]]が内閣府設置法第7条第3項に基づいて発する[[内閣府]]の[[命令 (法規)|命令]]。 内閣府令は、[[内閣府]]に係る主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、制定される。 内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、もしくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣府設置法第7条第4項)。 [[省令]]やかつての[[総理府令]]とは異なり、国家行政組織法12条1項を根拠法とするものではない。根拠法は異なるものの、[[省令]]および[[復興庁令]]や、かつての[[総理府令]]および[[法務府令]]と同様の位置づけである。 したがって、法形式上の優劣関係は以下のようになる。 [[憲法]] > [[条約]] > [[法律]] > [[政令]]> 内閣府令・[[復興庁令]]・[[省令]]・[[外局]]の規則([[規則]]・[[庁令]]) 内閣府所管の行政事務について定められるため、内閣府本府所管の行政事務のほか、[[宮内庁]]、[[公正取引委員会]]、[[国家公安委員会]]、[[金融庁]]および[[消費者庁]]所管の行政事務についても定められる。 [[Category:内閣府令|*]]
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