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廃棄物等
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提供: Wikippe
廃棄物等
とは、
循環型社会形成推進基本法
第2条第2項
によれば、次に掲げる物と定義されている。
廃棄物
一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。)又は製品の
製造
、
加工
、
修理
若しくは
販売
、
エネルギー
の供給、
土木
建築
に関する工事、
農畜産物
の
生産
その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品(前号に掲げる物並びに
放射性物質
及びこれによって
汚染
された物を除く。)
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:
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