酒税法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年4月4日 (金) 21:54時点におけるJR1NVB (トーク)による版 (酒税法上の分類)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索

テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox 酒税法(しゅぜいほう、昭和28年2月28日法律第6号)とは、酒税の賦課徴収・酒類の製造及び販売業免許等を定めた法律1940年に制定された旧酒税法(昭和15年法律第35号)を全部改正する形で制定された。アルコール分1度(容量パーセント濃度で1パーセント)以上の飲料[1]が「酒類」として定義される。度数90度以上で産業用に使用するアルコールについてはアルコール事業法で扱われる。

構成

  • 第1章 — 総則(第1条 - 第6条の4)
  • 第2章 — 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第7条 - 第21条)
  • 第3章 — 課税標準及び税率(第22条)
  • 第4章 — 免税及び税額控除等(第23条 - 第30条)
  • 第5章 — 申告及び納付等(第30条の2 - 第30条の6)
  • 第6章 — 納税の担保(第31条 - 第36条)
  • 第7章 — 削除(第37条 - 第39条)
  • 第8章 — 雑則(第40条 - 第53条の2)
  • 第9章 — 罰則(第54条 - 第62条)

税率政策

かつては日本古来の焼酎を大衆酒と位置付けて低税率とする一方、ウイスキーブランデー等の洋酒は高級酒とされて高税率であった。これについて洋酒生産国から非関税障壁であるとの批判を受け、現在では焼酎とウイスキー、ブランデー、スピリッツはアルコール度数において等しい税率を賦課されている。

また、かつては日本酒は品質により特級・一級・二級の区分がなされ、高等級の酒ほど高税率を賦課されていた。等級審査は生産者の申請によるものであり、審査を経なければ二級酒として扱われた。そのため、特級や一級に相当する品質の酒について敢えて審査を申請せず、二級酒として販売する業者が増加した。そのため現在では公的な等級制度は廃止され、一律の税率が賦課されるようになっている。

現在ではビールに対する高税率を回避するために開発された、発泡酒や「第三のビール」の税率が引き上げられる傾向にある。

規制緩和

かつては家庭においてリキュールを作る事さえ不可能な厳格な法律であった。しかし1961年、当時の石橋内閣の下で広報参与を務めていた読売新聞出身の石田穣が、日本経済新聞紙上に梅酒に関連した随筆を寄稿した事から酒税法を巡る騒動が発生する。石田の随筆の内容は当時の酒税法に違反する内容であった為である。それまでも一般家庭では梅酒やリキュールなどの自家製造は広く行われていたが、結局この失言騒動めいた経緯が決め手となり、翌1962年に正式に法改正が行われ、家庭で梅酒などリキュールを作る事が可能となった[2][3]。ただし漬け込むアルコールの度数は20度以上とするなど条件は厳しく、著しく例外規定的なものであった。 一例として、2007年6月14日テレビ番組きょうの料理』(日本放送協会)の「特集★わが家に伝わる漬け物・保存食~梅酒~」にて梅酒のつくり方を放送したが、そのレシピに従い個人が梅酒をつくると違法となることがわかり、後日、謝罪放送がされるという事態が発生した。

既存の小売業者を保護し酒税の安定した賦課徴収を図るために、新規参入者に対しては酒税法に基づく厳格な制限が課されていた。しかし、1998年3月に閣議決定された規制緩和推進3カ年計画に基づき、2001年1月に距離基準(既存の販売場から一定距離を保つ)が廃止され、2003年9月には人口基準(一定人口ごとに販売免許を付与)が廃止された。これにより酒類の販売が事実上「自由化」されたといわれているが、販売に当たり免許が必要であることに変わりない。

なお、酒類販売の「自由化」と同時に既存業者を保護することを目的とした議員立法酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法)が制定され、かえって規制が強化された地域(特別調整区域)が存在するようになった。同法は2年間の時限立法であったため2005年8月に失効しているが、失効前の改正によって規制強化は2006年8月末日まで存続した。

酒税法上の分類

法律改正により2006年5月より分類が変更され、一部の定義なども変更されている。

改正前の定義

なお参考として改正前の分類と定義を記す。

清酒
、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの
合成清酒
アルコールしょうちゅう清酒ぶどう糖等を原料として製造した酒類で、その香味、色沢等が清酒に類似するもの
しょうちゅう
しょうちゅう甲類(ホワイトリカー(1))
アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもので、アルコール分36度未満のもの
しょうちゅう乙類(ホワイトリカー(2))
アルコール含有物を蒸留した酒類で、アルコール分45度以下のもの(しょうちゅう甲類以外のしょうちゅう) 現在はしょうちゅう乙類はしょうちゅう甲類より優るという意味で本格しょうちゅうという言い方に変わった。
みりん
米、米こうじにしょうちゅう又はアルコールを加えて、こしたもの
ビール
麦芽ホップ及び水を原料として発酵させたもの
果実酒類
果実酒
果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの(ワインなど)
甘味果実酒
果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの(果実酒以外の果実酒類、シェリー酒ポートワインなど)
ウイスキー類
ウイスキー
発芽させた穀類、水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
ブランデー
果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(ウイスキー以外のウイスキー類)
スピリッツ類
スピリッツ
清酒からウイスキー類までのいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの(原料用アルコール以外のスピリッツ類、ウォッカジンなど)
原料用アルコール
アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分45度を超えるもの
リキュール
酒類と糖類等を原料としたものでエキス分が2度以上のもの
雑酒
発泡酒
麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの
粉末酒
溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
その他の雑酒
清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類
その他の雑酒(1)
清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類の内、みりんに性質が類似するもの(灰持酒等)
その他の雑酒(2)
その他の雑酒の内、その他の雑酒(1)に該当しない酒類(黄酒蜂蜜酒、等)

脚注

  1. 薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が90度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。
  2. 本郷明美『どはどぶろくのど 失われた酒を訪ねて』講談社
  3. MSN産経ニュース - 産経抄 - 2011年12月5日(2011年12月4日時点のアーカイブ

関連項目

外部リンク