果実酒

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果実酒(かじつしゅ)とは、果汁から作られた醸造酒であり、一般に原料の果実の酸味や風味を持つのが特色である。しかし、俗に、果実を中性スピリッツのような酒に浸漬して作った混成酒のことも、果実酒と呼ばれることがある。

概要

日本の酒税法による酒類の分類では、果実を原料として発酵させたものと規定されている。(酒税法第3条)

果汁に含まれる糖分(ブドウ糖果糖ショ糖)の約半量が酵母等により発酵しエタノールとなるが、その結果生成したエタノールの濃度(アルコール度数)が低いと二次的に酢酸発酵を起こしやすいため、発酵前段階に糖分を補うか、発酵後に中性スピリッツなどを添加しアルコール度数を調整する必要がある。なお、酸味が強すぎる果汁は、炭酸カルシウムなどを加え脱酸してから発酵させるとよい。

酒母は、果実の外皮に付着した野生酵母ではなく、果実に適した酵母を別に純粋培養しておき、これを使う。果実酒として知られているものには、具体的にはワイン(原料果実:ブドウ)、シードル(原料果実:リンゴ)などがある。なお、こうして作られた果実酒を蒸留してアルコール度数を上げたものをブランデーと呼ぶ。

法律改正により2006年5月より分類が変更され、日本の酒税法による酒類の分類では、シードル(原料果実:リンゴ)は、発泡性酒類のその他の発泡性酒類に分類されている。

その他の果実酒

俗に、果実を中性スピリッツや連続式蒸留しょうちゅうのような酒に漬け込んで作った混成酒、具体的にはリキュール等のことも、果実酒と呼ばれることがある。例えば、梅酒かりん酒リモンチェッロなどが、こちらのタイプの果実酒である。

日本での酒税法との関係

製造する専用の機械等も多数販売されているが、家庭内のみの飲用であっても無免許製造となり、酒税法により処罰される。しかし、2007年に北海道ニセコ町ペンション経営者が自家製果実酒(いわゆるワインではなく、梅酒のようなリキュール)を有料で宿泊客に提供していたことで国税当局から「酒税法違反」と指摘され、酒の廃棄などを求めた事件では、一律に違法とするのは実態に合わないとして、自家製の果実酒(リキュール)を近所におすそわけしたり、友人にごちそうしたりするのは違法ではないとした租税特別措置法が改正され、自家用消費目的で作った果実酒(リキュール)について「無償で知人等に提供することは販売に当たらず、酒税法に違反しない」とした。 また2008年には租税特別措置法が改正となり、飲食店などでも製造申告書を税務署に申請すれば、20度以上の課税済みの酒類を原料に使用し、新たにアルコール発酵を伴わない、原料と認められない物品を使用しない、製造数量の制限、提供場所の制限など、各種の条件に合致した場合は、税務署への各種届け出を条件に、客への提供も可能となった。

日本における税率

2006年(平成18年)5月1日以降のもの。

  • 醸造酒類
    • 果実酒 - 80円(金額は1リットルあたり。)

関連項目

外部リンク

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