Portal:教育/情報提供

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

情報提供、質問への回答はこちらへお願いします。不足部分が記事に加筆済みだったと分かった場合、あるいは自分で加筆した場合、そのお知らせもこちらでお願いします。

回答集

特殊学級がある高校は存在するのでしょうか?

【回答】

1校もなかったはずです。高校進学を希望する障害児を抱えた親たちが、民間立で障害児のための無認可の高校として設立した見晴台学園(愛知県刈谷市、まもなく移転予定)が、唯一の例ですが、学校教育法の枠外にあるので、そういう高校はないというのが答えだと思います。同様の問題を抱える親たちのここが連絡センターのような役割りを果たしています。

【事後報告】

ネット上を検索していると、[1][2]など、特殊学級がある高校は「ほとんど存在しない」という書き方がされているページが見当たります。また2のページにある文では、私立高校には存在するとも思える書き方がされています。このようにゼロとは断言されていないので、1校くらいはあってもおかしくないと思います。せっかく情報提供をいただきましたが、今回は記事への反映は保留して、より確実な情報を待ちたいと思います。なお京都府立山城高等学校では聴覚障害教育部が存在しますが(支援教育を行なう普通学校参照)、特殊学級とは書かれていませんでした。--燈馬想 2005年1月30日 (日) 09:49 (UTC)

特殊なケースですが、無認可の障害児のための高校というのが全国に1校だけ、見晴台学園という学校があります。障害児のための中学、高校ということになります。記事もあります。[3]。障害児のための中等教育を進めるための全国研究大会も運営しているようです。Mishika 2005年12月25日 (日) 10:09 (UTC)


中検は中学校既卒者も受検可能なのでしょうか?

【回答】

http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/daigaku/990701.htm 中学校卒業程度検定は、受験資格がかなり弾力化されています。年齢的に中学卒業年齢をオーバーしていても、受験可能にとかいろいろ弾力化されていますが、現在のこの世代の子どもたちの実情に合わせてきたもののようです。既卒者といっても、普通に卒業したものであれば、そもそも受験する理由がありません。欠席過多にもかかわらず、卒業させられた、したものとされてしまったなど、個々の特段の事情があれば、受験するのに問題はないかもしれません。「既卒者も可」とは明言されていないので、解釈の可能性あり、ということですね。

【事後報告】

ノート:中学校卒業程度認定試験で、こちらで情報提供があったことを記載しました。もう少し調査してから、記事に反映したいと思います。近年の受検資格変更についても、もう少し調査する予定です。--燈馬想 2005年1月30日 (日) 09:13 (UTC)

村立高校は現存しているのでしょうか?(町立高校はあります)

【回答】

あります。北海道の以下の学校です。他県のことはよくわかりません。

--Katotaka 2005年1月24日 (月) 08:35 (UTC)

【事後報告】

ご回答ありがとうございます。現在は学校の設置母体について市町村レベルまで詳しく書いている記事はないと思いますが、機会があったら公立学校などのどれかの記事に反映したいと思います。--燈馬想 2005年1月30日 (日) 13:05 (UTC)

農閑期定時制の高校は現存しているのでしょうか?

【回答】

あります。いわゆる「季節定時制」と呼ばれた学校は現在「昼間定時制」という課程になっています。 「農閑期」ですから「昼間定時制農業科」の学校を拾っていけばそれが「農閑期定時制」の学校です。

過去においては農家の子弟の多くが通っていたようですが、現在はほとんどそういう側面はなくなっています。

  • 北海道であれば以下のような学校です。
    • 北海道別海高校定時制農業科
    • 北海道東藻琴高校定時制農業科
    • 北海道音更高校定時制農業科
    • 北海道帯広農業高校定時制農業科
    • 北海道北見仁頃高校定時制農業科

--Katotaka 2005年1月24日 (月) 09:17 (UTC)

【事後報告】

公式ページなどを検索したところ「昼間定時制」との説明はありましたが、ある季節のみ通学するという説明は見当たりませんでした。現在はどの学校も、すべての季節に通学する形式になっているのでしょうか?それとも、ある季節のみ通学する形式の学校も現存しているのでしょうか?--燈馬想 2005年1月30日 (日) 13:05 (UTC)

高校受験の多浪生の調査書(内申書)の取り扱いはどうなっているのでしょうか?

【回答】

平成17年度東京都立高等学校等入学者選抜実施要綱によると、第4-5-1(6)に、
「中学校長は、卒業者で平成17年3月31日現在満20歳以上の者(昭和60年4月1日以前に出生した者)については、調査書を作成しない」
とあります。これは他の道府県でも同様と思われます。3月31日現在満20歳以上の者とはつまり、学齢上卒業後5年を経過した者という意味になります。

卒業後5年を経過していない場合は、発行時の進路指導主任などが記載するのが一般的です(担任が異動していることもありますので)。「所見」等は当時の学級担任が記述した内容を参照して記述します。「出欠」や「成績」に関しては、卒業見込みの段階では3年の2学期までを記載するのに対して、卒業していますので、3年間トータルの「出欠」や「成績」が記載されます。これらは指導要録の「指導に関する記録」を参照します。

ちなみに、指導要録の「学籍に関する記録」は卒業後20年間残っていますから、その期間中であれば「卒業証明書」は発行できます。卒業後20年以上経ってしまっている場合は、卒業証明も含めて、証明書の発行ができません。--Num 2005年1月31日 (月) 00:46 (UTC)

法令に基づいて、必ず記録を保存しなければならない期間については、Numさんがご提示なさっている通りと記憶しています。しかし、実際には、さらに長期間にわたる保存が許されないわけではなく、特に私立学校などでは、長期間にわたる保存がよく見られるようです。ただし、評定なども含まれる「指導に関する記録」については、過去の「教科等の成績」が何十年後にも意味を有するのかどうかという点から議論が行われ、あまりにも長期の成績保存は、奨励されないという動きもあるようです。--YuTanaka 2005年1月31日 (月) 08:21 (UTC)

【事後報告】

その文によると、卒業後の期間ではなく、あくまで年齢で決まるため、16歳の時に中学校を卒業した場合も、20歳以上であれば調査書は不要なのですね。では、21歳で中学校を卒業してすぐに高校を受験する場合も、調査書は発行されないという理解で問題ないでしょうか?--燈馬想 2005年1月31日 (月) 07:56 (UTC)

「21歳で中学校を卒業してすぐに高校を受験」というのは、例えば夜間中学の「卒業見込」ということをおっしゃっているのでしょうか?その場合は調査書を発行する必要があるのかもしれません(原文は「卒業者で」ですので)。ただ、そのような事例に携わったことがないですのでなんとも分かりません…。「20歳以上の中学校卒業者の調査書は発行しない」ですので、最初の例についてはその解釈でよいと思われます。--Num 2005年1月31日 (月) 08:27 (UTC)

【質問内容】

【回答】

【事後報告】

【質問内容】

【回答】

【事後報告】