企業の社会的責任

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テンプレート:Redirect 企業の社会的責任(きぎょうのしゃかいてきせきにん、英語:corporate social responsibility、略称:CSR)とは、企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、あらゆるステークホルダー(利害関係者:消費者、投資家等、及び社会全体)からの要求に対して適切な意思決定をすることを指す。 日本では利益を目的としない慈善事業(いわゆる寄付、フィランソロピー、メセナ)と誤解・誤訳されることもある。

企業の経済活動には利害関係者に対して説明責任があり、説明できなければ社会的容認が得られず、信頼のない企業は持続できないとされる。持続可能な社会を目指すためには、企業の意思決定を判断する利害関係者側である消費者の社会的責任(consumer social responsibility) 、市民の社会的責任(citizen social responsibility)が必要不可欠となるといわれる。

国際標準化機構(ISO)では、対象が企業(corporate)に限らないという見地から、社会的責任(social responsibility、略称:SR)の呼称で国際規格 ISO 26000 を策定した(2010年11月発行)。ISO 26000 は日本語に翻訳され、JIS Z 26000 「社会的責任に関する手引」として制定された(2012年3月制定)[1]

概要

21世紀に入ってから、企業の社会的責任について様々な局面で求められることが多くなっている。 企業の社会的責任といった場合、エンロンワールドコム等の重大な企業の不正行為の発生によって強く意識されることとなった、アメリカ型の利害関係者に対して説明責任を果たし、会社の財務状況や経営の透明性を高めるなど、適切な企業統治とコンプライアンス(法令遵守)を実施し、「リスクマネジメント」、「内部統制」を徹底する活動と、ヨーロッパ型の企業の未来への投資の一環として持続可能な社会を実現するため、環境や労働問題などについて企業が自主的に取り組む活動という2つの側面があげられる。 これら2つの側面は互いに強くかかわりあっている問題であり、適切な企業統治や法令遵守を実施することなしに、環境や労働問題の改善を図ろうとすることはしばしば企業の永続性の問題を生じさせるであろうし、自社の利害関係者に対して説明責任を果たしていく過程においては、環境や労働問題の改善を図る活動を求められることもでてくることになろう。

誤解されやすいことであるが、CSRは法令遵守そのものや、顧客や消費者に、その企業に対しての信頼や安心感などプラスのイメージを与えることを企図したPR活動CI活動とは峻別される。PR活動やCI活動は企業の営業活動の一環としておこなわれるものであるが、CSRは企業経営の根幹において企業の自発的活動として、企業自らの永続性を実現し、また、持続可能な未来を社会とともに築いていく活動である。また、企業倫理とも誤解されがちであるが、企業倫理が、営利活動を含めた企業のすべての活動を行う際の規範であるのに対して、CSRは企業の自発的活動であり、あるいは企業行動に際して、社会的存在としての企業が、利害関係者から、あるいは社会から自発的に行動するよう求められるものである[2]

一般に企業は経済的な利益を上げることにより永続的な存在となることを目指す法人であるが、企業の行動は単にその企業の利益のみによって計れるものでも、限定されるものでもないため、市民としての企業(企業市民)の、企業の社会的業績も当然企業の行動の結果として現れることになる。よって望ましい企業の社会的業績が実現できるよう市民としての企業(企業市民)は行動するべきであるというのがCSRについての考え方である[3]

厳密には、CSRは概念が固まっているとは言い難く、明確に定義することは困難であるが、最も基本的なCSR活動として挙げられるのは、企業活動について、利害関係者に対して説明責任を果たすことであるとされる。

歴史的には、環境問題が盛んに言われるようになった頃から、企業の環境破壊に対抗する主張として考え方の基礎がつくられ発展したと言われるが、環境(対社会)はもちろん、労働安全衛生・人権(対従業員)、雇用創出(対地域)、品質(対消費者)、取引先への配慮(対顧客・外注)など、幅広い分野に拡大している。なお、国連では、このうちの「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」に関する10原則をグローバル・コンパクトとして提唱し、世界中の企業・団体に参加を呼びかけている。

CSR活動への評価は、企業の社会的業績として多くの人々によって検討されるため、株価にも反映されやすい。反対に、商品の欠陥などの不祥事やスキャンダルなどで、社会的責任を果たしていないと判断された企業では、売り上げや株価が落ちることもある。

寄付フィランソロピーメセナという意味で使われることもあるが、上記の説明からも分かるとおり、そのような解釈は間違いだと言える。

会社法において、株式会社につき、CSRをどのように扱うべきかについては議論がある。経営者は、法令の範囲内において株主の利益を最大化すべき、という(少なくとも法学の世界においては)伝統的な考え方に対して、経営者がCSRを考慮することを積極的に認める見解がある。後者は、現代社会におけるCSRの重要性をその根拠とするものであるが、前者の立場からはCSRの名の下に経営者の権限濫用を許しかねない等の批判がある。もっとも、前者の見解はCSRを全く無視すべきというのではなく、あくまで株主の利益の最大化の手段として考えるべきこととなる。

地域によるCSRの相違点

前述の通り、CSRは、持続可能な社会を目指すために企業も責任を持つべきであるという考えのもとに成立した概念であるが、そのアプローチの仕方には、国や地域によって、考え方に違いがみられる。

ヨーロッパ企業における考え方と特徴

ヨーロッパにおいては、消費者に対するイメージ向上を狙い、顧客誘引力を上げようという考えによって行われる活動はCSRとして評価されていない[4]。ヨーロッパにおけるCSRとは社会的な存在としての企業が、企業の存続に必要不可欠な社会の持続的発展に対して必要なコストを払い、未来に対する投資として必要な活動を行うことである。時として、これはアメリカ型の市場中心主義へのアンチテーゼとして語られることもあるが、EUが主導的に様々な基準を整備していることや、環境、労働等に対する市民の意識が高いこともあり総じて企業としてCSRに対する取り組みは包括的で、企業活動の根幹として根付いている。これに対して近年EUに加盟したり、しようとしている東欧諸国などにおいてはCSRはしばしばEU水準の企業統治の実現や法令順守の問題として理解されている[5]

アメリカ企業における考え方と特徴

アメリカでは、1990年代の後半から、企業は利益を追求するだけでなく、法律の遵守、環境への配慮、コミュニティーへの貢献などが求められ、企業の社会的責任(CSR)が問われるようになり、2000年代になると企業改革・更生法ともいえるサーベンス・オックスレー法(SOX法。正式には上場企業会計改革および投資家保護法)が成立されていくなど、企業に対する社会的責任を法律で定めていくというような法的整備・拘束等が進められていくようになった。また、そのような法的整備と企業の社会環境が整えられ、変わっていくと同時に、労働者の人権の保護に関しても、国際的に関心が高まるようになった。その背景には、企業活動がグローバル化し、先進国の多国籍企業が発展途上国の労働者を雇うケースが増え、さまざまな問題が発生したことがある。その為、アメリカ政府は、企業が起すこれらの諸問題に対応していく為、様々な対策を講じていく事となった。

「SA 8000 (Social Accountability 8000) 」シリーズについて

1990年代の後半から、アメリカの企業が、東南アジアの地域等で、強制労働、低賃金労働、児童労働、セクシャルハラスメント等などを行っていた事が判明し、その企業が販売していた商品の不買運動がアメリカ本国を中心に展開されていくなど、社会・経済的に大きな問題となった経緯がある。これをきっかけにして、アメリカ政府や、当事者の企業自身、国際NGO(人権擁護団体等)などが中心になって、発展途上国における企業や請負・委託先の工場の悪条件の環境下にある労働状態(搾取・偽装等)を解決する為の行動指針がつくられ、遵守が求められていった。

また、1990年代後半の時点において、国際的な労働環境の規約が存在していなかったことから、世界共通の労働環境規約の必要性が認識され、アメリカのCSR評価機関であるCEP(Council on Economic Priorities)の下部組織・団体であるCEPAA(Council on Economic Priorities Accreditation Agency)によって、SA 8000が策定された。現在、このCEPAAはCEPから独立して、Social Accountability International (SAI) と改称している。このSA 8000シリーズは、審査登録機関の調査による第三者による認証システムとなっており、企業の労働環境についての方針や現場が細かくチェックされ、合格した企業だけがSA 8000の取得ができることになる。一度取得すると、3年間有効だが、6ヵ月ごとの定期審査を受けなければならない義務を課せられる。企業にとってSA 8000を取得することは、社会的評価・信用力の向上や、ステークホルダー・自然環境に対する配慮、競合他社との差別化などに繋がり、また、健全な労働環境をつくることによって、労働意欲が向上して生産性が上昇するなどのメリットが発生すると考えられている。

SA 8000シリーズが取り扱うテーマとしては、(1) 児童労働の撤廃、(2) 強制労働の撤廃、(3) 労働者の健康と安全、(4) 結社の自由と団体交渉の権利、(5) 差別の撤廃、(6) 肉体的な懲罰等の撤廃、(7) 労働時間の管理、(8) 基本的な生活を満たす報酬、(9)マネジメントシステム の9分野が評価の対象になっている。

現在のアメリカ企業に対する社会的責任問題とCSRについて

アメリカ企業においては、企業が株主のものであるとする考え方が徹底されており、一般の市民も多い株主への説明責任という観点から、企業のCSRへの理解、認識は歴史的に深い。しかしながら、ワールドコム、エンロンの事件にみられるように、しばしば企業の社会的責任についての考え方は企業収益と企業価値の向上(株式総額の向上)への指向によって歪められてしまうことも多い。

このためアメリカでは米国企業改革法等を通じて、企業経営者に各ステークスホルダーに対する説明責任の徹底を求め、米国証券取引委員会 (SEC) 等がこの実現に目を光らせることとなった。

日本企業における考え方と特徴

日本においては、CSRに対する取り組みは諸外国に比べても早く、1970年代から企業の社会的責任ということばが使われていたことが知られている。

しかしながら、一般に日本企業がCSRに期待するものは、「企業の持続的発展」であり、そのため、しばしば企業の社会的責任は企業の社会的貢献や企業イメージの向上を図る諸活動(いわゆる寄付、フィランソロピー、メセナのこと)のように考えられ、このため企業収益を実現した後の活動のみを指すものと誤解されることが多かった。実際、多くの大企業では、これら3つを担当していた部署が、そのままCSRを冠する部署になったケースが多い。

また、企業活動における利益実現が主の目標でCSRは従と考えている企業経営者はいまだ多く、利益幅の小さな企業におけるCSRの活動の取り組みはあまり進んでいない[6][7]。近年特に企業不祥事とそれに対する企業統治の実現や法令順守の問題の文脈でCSRが語られることが多く、こうした状況は前述の東欧諸国などの企業の状況と相通じるものがある[5][6]。経済団体などではCSRの普及に努めており、一定の成果をみせているものの[8][2]特に日本の企業において圧倒的に多い中小企業の意識の変化には時間がかかると思われるが、否応でも取り組まざるを得ない課題となっている。 また、これ迄CSRの活動内容には『社会に対する利益還元』として「法令厳守」「商品・サービスの提供」「地球環境の保護」等々、商品や環境に対する事項が挙げられていたが、近年では「従業員のあり方(資質・技能・能力)」も含まれ始めており、「従業員自体の品質向上」に向けて対策を取る企業もある。これは、「従業員が起した問題は企業の責任」と云う考え方がベースにあり、加えては、サプライチェーンやステークホルダーまでに損失の影響を及ぼしかねないと云う危惧からでもある。なお、調和を尊ぶ日本社会においてCSRは、古来より、企業の持続的発展の観点から、経験的に会得され、実践されており、江戸時代の学者石田梅岩の記述や、三井家住友家などの江戸時代の商人に代々引き継がれた家訓などを例として、商工業の底流にCSRに通じる考え方を見ることができる[9]

江戸商人の家訓

石田梅岩の記述
  • 「二重の利を取り、甘き毒を喰ひ、自死するやうなこと多かるべし」
  • 「実の商人は、先も立、我も立つことを思うなり」
三井家家訓(宗竺遺書)
  • 「多くをむさぼると紛糾のもととなる」
  • 「不心得の一族は協議し、処分せよ」
住友家家訓
  • 「職務に由り自己の利益を図るべからず」
  • 「名誉を害し、信用を傷付くるの挙動あるべからず」
  • 「廉恥を重んじ、貪汚(どんお)の所為あるべからず」
  • 「我営業は信用を重じ、確実を旨とし、以て一家の鞏固隆盛を期す」
近江商人の家訓
  • 「三方(売り手・買い手・世間)よし」

CSRの多様性

このように、CSRは地域、国家によって様々な考え方を基に改善、成長した概念であり、ミクロ的には企業ケース毎に優先されるべきことに差が生じるものである。国連ISOでは、EU等の地域別、国家別の思想・意識差を前提とした上で、基盤となる国際的なガイドラインが策定されている。

ISOの制定

社会的責任に関する国際規格は、規格番号 ISO 26000 として 2010年11月に発行された[10]。規格の名称は "Guidance on social responsibility" であり、他の管理規格(ISO 9001, ISO 14001 など)のように要求をするのではなく、あくまでガイドである。

2001年4月、国際標準化機構(ISO)の理事会においてCSR規格の可能性を決議した。翌年から消費者政策委員会(COPOLCO)内で検討がなされ、CSRの規格化は望ましく、ISO9000s及びISO 14000sを基にして規格化が可能だという見解を取りまとめた調査報告書が提出された。2002年9月、これを受けた技術管理評議会(TMB)内で規格化に関して作業が始まるが、多岐に渡るため難航した。審査登録制度(認証)を伴わないガイダンス用の規格案として提出され、世界自然保護基金の異論も添付された。ISOでは、社会的責任を負うのは企業(corporate)および組織だけではないという議論を経て、2003年2月からは社会的責任(social responsibility、略称:SR)の呼称で策定が続けられていた[11]

社会的責任の中核主題及び課題として、以下の7つが挙げられており、いわゆる社会貢献活動寄付フィランソロピーメセナボランティア活動など)は含まれていない。

  • 組織統治 - organizational governance
  • 人権 - human rights
  • 労働慣行 - labour practices
  • 環境 - the environment
  • 公正な事業慣行 - fair operating practices
  • 消費者課題 - consumer issues
  • コミュニティ参画及び開発 - community involvement and development

市場との関わり

CSRを投資の重要な指標とする投資方法として社会的責任投資(SRI)がある。

CSRの実践的事例

CSRの実現はステークホルダーとの共同作業によるところが多く、また、説明責任やコンプライアンスの実現という観点からのものと、持続可能な社会の実現という観点からのものという違いもあり、実践例の提示は体系だって行うことが難しい。以下で挙げる分類例はあくまで一例である。

  • 銀行主催で銀行員による金融の分かり易い授業を小中学校で行う

この実例としてはりそな銀行による「りそなキッズアカデミー」がある。お金との関わり方や働くことの大切さについて楽しく学べる他、銀行内の見学やロビーでの接客体験等をする。投資への関心が高まりつつある一方、自己責任の時代とも言われ、これまで以上に、金融知力の重要性が増していることを知ってもらうという説明責任を果たす役割もある。埼玉りそな銀行でも同様の活動を行っている。

脚注

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参考文献

関連項目

外部リンク

  • JIS Z 26000 - 社会的責任に関する手引
  • 2.0 2.1 テンプレート:PDFlink 『経済同友』2006年、3月号、経済同友会
  • 企業行動憲章 - 経団連
  • 企業の社会的責任-欧州調査報告、アンケート調査結果- - 提言・意見書 2003年02月04日 経済同友会
  • 5.0 5.1 佐久間京子 テンプレート:PDFlink - NIKKEI NET
  • 6.0 6.1 テンプレート:PDFlink - 提言・意見書 2006年05月23日 経済同友会
  • 「企業の社会的責任 (CSR)」についてのアンケート調査 - 東京商工会議所
  • 廣瀬博テンプレート:PDFlink - 『経済Trend』2004年、11月号、60-61頁、日本経団連
  • テンプレート:PDFlink - 6-7頁、2004年9月、経済産業省
  • ISO 26000 – Social responsibility
  • ISO/SR国内委員会 - 経緯年表