農道

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テンプレート:出典の明記 農道(のうどう)とは、農村地域において農業の用に供するために設けられた道路の総称。一般には、「土地改良法」第2条に基づく農業用道路のことを指す。

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栃木県における農道の標識

農道は「道路法」に基づく道路の区分ではないため、「農道」としての所管は国土交通省ではなく農業を管轄する農林水産省となる。ただし、市町村道または、都道府県道として認定されると農道ではなくなる。

概要

一般道路は乗用車トラックバスなどの高速自動車が通行するのに対し、農道は、耕耘機などの小型車や、トラクターコンバインなどのように大型でも低速度の農業用機械が通行するほか、農作物などの運搬のためにはトラックのように高速自動車も通行するため、高低速混合交通となる。また、農作物の集荷、肥料などの運搬に際しては、トラックなどを道路脇に自由に駐停車させて積み卸し作業を行う必要がある。このため、農業交通形態の特殊性を考慮した規模構造となっている。つまり、自動車交通量のうち農業に係るものが過半を占める前提で道路構造が設計されている。

土地改良法」に基づいて建設される農道は「道路法」の適用を受けないが、その機能や路線配置によっては「道路構造令」に準拠する。また、道路標識交通信号機などの交通管理施設は「道路法」、「道路交通法」、「道路標識,区画線及び道路標示に関する命令」により規定されている。大半の道路標識には「無理な運転をしないでください。」とある。

農道の定義

土地改良法に基づく土地改良事業、独立行政法人緑資源機構法に基づく農用地総合整備事業特定中山間保全整備事業または、ふるさと農道緊急整備事業により造成された道路であって、農道として管理されているもの。ただし、道路法第7条第1項または第8条第1項により都道府県道または市町村道として認定された道路は含まない。

農道の管理

農道は地元市町村の要望により事業が計画される。事業規模により都道府県が補助事業により建設するが、完成後には地元市町村に移管し、農道台帳に記載したのち市町村が農道として管理することとなる。また、農道台帳に記載された農道のうち、市町村が管理する(全幅員4m以上など)一定要件の農道については、その延長に応じて普通交付税の投資的経費の補正措置が講じられている。

機能による分類

農道は、農業用資材の搬入、農産物の処理・加工・貯蔵・流通施設への集荷、あるいはそれらの施設から市場、消費地への輸送に利用される基幹的農道と、ほ場への通作、農産物の収穫、防除作業、搬出等に利用されるなど農業活動に直接関わりを持つほ場内農道に分類される。

  • 基幹的農道
  • ほ場内農道
    • 幹線農道(集落とほ場、ほ場間、ほ場と基幹的農道等を結ぶ農道)
    • 支線農道(幹線から分岐し、ほ区、耕区に連絡する農道)
    • 耕作道(耕区内の農道)

事業による分類

農道は、それを整備する事業名称により分けることができ、都道府県が補助事業により建設する都道府県営事業によるものとその他に分類される。

  • 都道府県営事業
    • 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業による農業用道路(農免農道
    • 広域営農団地農道整備事業による農業用道路(広域農道
    • 一般農道整備事業による農業用道路(一般農道
    • 農道環境整備事業(主に既設農道の補修や改良)
    • 田園交流基盤整備事業(都市との交流等のアクセス道路の整備)
  • その他事業
    • ふるさと農道緊急整備事業(ふるさと農道
    • 道整備交付金による整備事業(広域農道・林道市町村道の一体的整備)

農免農道

通常ガソリン(揮発油)の取引には揮発油税がかかるが、農林漁業用機械に消費されるガソリンについてはそれを免除することになっている。しかし、取引の際にそのガソリンが何に使われるのかを確かめるのは現実的ではないため、農林漁業用機械に消費される分の揮発油税に相当する額を財源として道路を整備することで、揮発油税の免除に代えている。この事業を「農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業」と言い、その道路を一般に農免農道(農免道路とも)と呼ぶ。

広域農道

農村地域に散在する農地を一つの団地と捉え、集出荷・加工プロセスの一元化などにより産地としての市場競争力を高めることを目的とした農道。都市に対する環状道路もしくは幹線道路に対するバイパスとしての機能を持つこともあり、農村における生活水準の改善に資するとされる。この事業を「広域営農団地農道整備事業」と言い、その道路を一般に広域農道と呼ぶ。また、富山県などスーパー農道の呼称が主として用いられている地域もある。

一般農道

都道府県が行う農道網の基幹となる農道の整備を行うもので、広域農道、農免農道以外のもの。この事業を「一般農道整備事業」と言い、その道路を一般に一般農道と呼ぶ。

ふるさと農道

地方債を財源とした地方単独事業で、都道府県が行う事業と市町村が行う事業がある。集落間または集落と基幹的公共施設等との間を連絡する農道等を整備するもので、この事業を「ふるさと農道緊急整備事業」と言い、その道路を一般にふるさと農道(ふる緊農道とも)と呼ぶ。なお、1993年に創設された本事業は、2007年までの時限措置となっている[1]

事業の終焉

  • 2009年に行われた事業仕分けにおいて、農道事業は見直しの対象となり、2010年以降は新規箇所の着手は見送られることとなった。継続中の箇所については、新たに制度化された交付金により工事が続けられることとなった。

脚注

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関連項目

  • 総務省自治財政局長・農林水産省農村振興局長『ふるさと農道緊急整備事業について』(PDF)農林水産省、2003年4月1日。通知、14農振第2456号。