軽油引取税

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テンプレート:Ambox 軽油引取税(けいゆひきとりぜい)は、日本地方税法に定められた地方税目的税のひとつ。1956年昭和31年)6月創設。道府県が、道路に関する費用に充て、又は指定市に対し道路に関する費用に充てる財源を交付することを目的に、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りのうち軽油の現実の納入を伴うものに対し課す税金である(地方税法第144条)。

創設の経緯

国税である揮発油税は、軽油引取税が創設されるより前から道路財源として揮発油に対して課されており(1949年(昭和24年)創設[1]1953年(昭和28年)から道路特定財源化)、軽油(ディーゼルエンジン車の燃料)と揮発油(ガソリン車の燃料)との間に税負担の不均衡が生じていたため、1956年(昭和31年)に地方税・道路目的税として軽油引取税が創設された。

当初軽油に対する課税を国税として導入することも検討されたが、揮発油と異なり軽油については自動車以外にも多方面でさまざまな用途に使用されていることから、幅広く免税措置を置くことが軽油に対する道路目的税としての課税の前提とされていたところ、国税では免税手続きが複雑になるとの懸念があり、試行錯誤の結果、結局地方税として導入されることとなった。

軽油引取税は、平成21年度税制改正において道路特定財源制度が廃止されたことにより一般財源化され、従来の目的税から普通税に移行された。それに伴い関係法令等が全て改正され、地方税法の条文が従来(旧法)の第700条(目的税)から同法第144条(普通税)へ移行するなどした。

軽油の定義

軽油引取税でいう軽油とは、「温度15度において0.8017をこえ、0.8762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないもの」を指す(同法第144条第1項第1号)。軽油引取税の課される前の軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合、その混和により生じたものを軽油とみなす(同法第144条第2項)。

納税義務者

引取課税

軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く)で現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その軽油の納入地所在の都道府県が課税する(引取課税・同法第144条の2第1項)。

軽油引取税における納税義務者は、特約業者又は元売業者から軽油の現実の納入を伴う引取りを行う者である。これらの者に軽油を引渡す特約業者又は元売業者は、特別徴収義務者として当該引取者から軽油引取税を特別徴収して、都道府県に納入する義務を負う。

  • 元売業者:軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、総務大臣の指定を受けている者(同法第144条第1項第2号)
  • 特約業者:元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、都道府県知事の指定を受けている者(同法第144条第1項第3号)

引取課税においては、流通の途中の段階で税が課されることになるが、当該税額は軽油の代金に上乗せされ、最終的には軽油の消費者が実質的な税の負担者になることが制度的に予定されている[2]

その他の課税方法

引取課税以外の課税方法としては、以下のものがある。

  • 特約・元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物を含む)で軽油または揮発油以外のもの(揮発油のうち灯油に該当するものを含む。これを「燃料炭化水素油」という)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合、当該特約・元売業者に対して、その販売量を課税標準として軽油引取税を課す(同法第144条の2第3項)。
  • 特約・元売業者以外の石油製品の販売業者が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合、当該販売業者に対して、その販売量を課税標準として軽油引取税を課す(同法第144条の2第4項)。
  • 自動車の保有者が、炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る)、当該自動車の保有者に対し、その消費量を課税標準として軽油引取税を課す(同法第144条の2第5項)。

これらの規定により、例えば炭化水素油を添加した自動車用アルコール燃料[3]バイオディーゼル燃料や不正軽油(後述)などを自動車向け燃料として用いる場合にも軽油引取税の課税対象となる。 バイオディーゼルに関して(以下BDF)は1997年の京都議定書発行によって100%のBDF使用に限り軽油取引税が免税される優遇措置が取られている。

また、これ以外にも、

  • 特約業者又は元売業者が軽油を自ら消費する場合
  • 免税軽油使用者が他の者に免税軽油を譲渡する場合
  • 免税軽油使用者が免税用途以外に免税軽油を消費する場合
  • 軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、または他の者に譲渡する場合
  • 軽油の輸入をする場合

において、当該消費、譲渡又は輸入をする者に対し軽油引取税が課される(同法第144条の3第1項各号)。

税金の使途

軽油引取税は、創設時より道府県の道路整備の財源として利用されるほか、指定市所在の都道府県は、道路面積に応じ税収の一部を指定市に交付していた。 交付を受けた政令市においても、道路整備の財源として利用されていた。2009年(平成21年)度税制改正より、地方道路特定財源制度が廃止され一般財源化されたことから、軽油引取税が目的税から普通税に移行され、使途制限が廃止された。

課税免除

軽油引取税は道路整備に使用する目的税であるが、道路整備による恩恵は広く一般に及ぶことから、道路の使用に直接関係を有すると認められない場合であっても原則としてすべて課税の対象としていた。 しかしながら、特に政策的配慮の観点から課税免除することが適当と認められる特定の用途(法令において列挙されたもの)に限っては、知事の承認により課税免除が認められていた(地方税法旧第700条の6)。

なお、2009年(平成21年)度税制改正より、軽油引取税が目的税から普通税に移行されたことより、現在旧法で規定されていた課税免除については、地方税法附則第12条の2の7各号により、2012年(平成24年)3月31日までの特例措置となってい。

  • 船舶鉄道車両、軌道車両の動力として使用する場合(気動車の燃料)
  • 自衛隊が動力源又は電源に使用する場合
  • 化学製品の原料として使用する場合
  • (特定の業種で)専ら構内で動かす機械の動力として使用する場合
  • 陶磁器煉瓦製品などの熱処理、焼成に使用する場合
  • 公共性の強い企業(放送事業、電気通信事業)で電源として使用する場合(自家発電の燃料)
  • 航路標識や警察通信設備の電源として使用する場合
  • 自動車教習所で教習用の機能をもつ自動車に使用する場合
  • 製紙の過程で補助剤として使用する場合
  • 道路を走行しない農林業用の機械や漁船で使用する場合
  • 空港制限区域(ランプ)内にて航空機地上支援業務(グランドハンドリング)を行う車両の走行ならびに機械の動力として使用する場合

税率

当分の間、軽油1キロリットルあたり32,100円の軽油引取税が課せられる(地方税法附則第12条の2の8)。ただし、ガソリン価格が上昇して特定税率の適用が停止された場合、軽油引取税の特例税率の適用が停止される(地方税法附則12条の2の9)。

なお、本則は軽油1キロリットルあたり15,000円である(地方税法第144条の10)。

税率の変遷

軽油1リットルあたりに換算

  • 1956年昭和31年)6月 6.0円
  • 1957年(昭和32年)4月 8.0円
  • 1959年(昭和34年)4月 10.4円
  • 1961年(昭和36年)5月 12.5円
  • 1964年(昭和39年)4月 15.0円
  • 1976年(昭和51年)4月 19.5円(暫定税率。本則は15.0円)
  • 1979年(昭和54年)6月 24.3円(暫定税率。本則は15.0円)
  • 1993年平成5年)12月 32.1円(暫定税率。本則は15.0円)
  • 2008年(平成20年)4月 15.0円
  • 2008年(平成20年)5月 32.1円(暫定税率(2010年4月からは特例税率)。本則は15.0円)

不正軽油問題

軽油引取税は基本的に軽油に対して課されるものであり、軽油と性状の類似するA重油灯油[4]は、精製後に軽油引取税を含むいわゆる石油関連諸税が課されることは通常ない。しかしながら、ディーゼルエンジンはA重油や灯油等を燃料として用いても稼働するといわれる。このため、軽油引取税の古典的な脱税手法として、軽油とA重油・灯油を混和して「水増し」したもの、A重油と灯油を混和したもの(性状としては地方税法上「軽油」となることが多い)などをディーゼルエンジンの燃料として用いることがしばしば行われる。このような燃料を混和軽油と言い、A重油・灯油等を単体でディーゼル車に給油する場合等をも含めて一般に不正軽油と呼び、各都道府県(都道府県税事務所など)では不正軽油を製造及び使用している者の摘発を進めている。

参照

  1. 1937年昭和12年)に創設され1943年(昭和18年)に廃止されているため、正確には「復活」。
  2. なお、同じく燃料税である揮発油税等は、軽油引取税とは異なり、製造場(製油所)から移出された時に税を課す「蔵出課税」をとっている。
  3. 1999年平成11年)頃からガイアックスなどの名称でガソリン代替燃料として日本国内に流通していた高濃度アルコール燃料に対しては、軽油引取税が課税された。
  4. 軽油は灯油と重油の中間の性状をなすことから、灯油や重油は軽油の「周辺油種」とも呼ばれる。

関連項目