贈与税
テンプレート:Ambox 贈与税(ぞうよぜい)とは、税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税。
概要
財産を贈与した方ではなく財産を受け取った方に納税義務があるので、厳密には「受贈税」と呼ぶべきである。これに対して、例えばアメリカ合衆国のGift Taxは財産を与えた方に納税義務があるので真の「贈与」税である。本項では日本の贈与税について解説する。
贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続税回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、相続税法(昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されている。
納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人であるが、権利能力なき社団、財団も例外的に納税義務者になることもある。
日本においては贈与税のために寄付行為の委縮を招いていると指摘されており[1]、問題となっている。
課税方式
現在(平成24年度)、贈与税の基礎控除は年間110万円である。その金額までの贈与なら、課税されない。また、その後相続が発生した場合、遡って相続税が課税されることがある(相続開始前3年以内の生前贈与加算)。年間110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から50%と徐々に高くなる。(累進課税制度)。相続税より基礎控除額が低いのは、贈与税は相続税の補完税であるためである。税額の算定に使われる課税標準(課税価格)は、贈与者の数に関わりなく受贈した財産の評価額で決まる。例えば、一人の贈与者から年間1000万円受け取っても、10人から100万円ずつ受け取っても(その他に受贈がなければ)、税額は同じである。(なお個人以外に贈与税を課すときは、この限りではない。)
相続時精算課税
平成15年度(2003年度)より、従来の暦年課税制度に加えて、「相続時精算課税」制度が創設された。これは、贈与税・相続税を通じた納税を可能とした制度である。対象者は、贈与者が65歳以上、受贈者が贈与者の推定相続人(代襲相続人も対象)で20歳以上となっており(年齢判定は贈与があった年の1月1日時点)、親のその子供が該当する場合が多い。
- 控除額は2,500万円(累積)で、控除額に達するまで複数年に渡り利用できる。年間110万円の基礎控除は使えない。
- 控除額を超える贈与を受けた場合は、超える金額について贈与税を納付し(税率は一律20%)、贈与者の死亡の時に、それまでの贈与財産が相続財産へ組み込まれた上で納付した贈与税は相続税で精算される。
- 「相続時精算課税」制度と従来の暦年課税制度とのいずれかを贈与者毎に申告時点で選択できるが、一度選択したら暦年課税制度に戻ることができない。
- なお、平成26年12月31日までであれば、住宅取得等資金(一定の住宅新築や購入、増改築用の資金)の贈与に限り、従来の2,500万円控除に上乗せをして、平成23年中は3,500万円(平成22年中は4,000万円、平成21年中は3,000万円)までの控除を受けられる特例がある。なお、平成24年に関しては上乗せ制度がなくなった。これについては贈与者の年齢は関係ない。
この新しい制度について日本公認会計士協会の租税調査会は、『今までの我が国の相続・贈与税制の中での贈与税が、 税負担が重い「抑制的」な税であったのに対して、贈与税が相続税の前払いとして扱われるという「一体化の措置」がなされたという点で、画期的な税制改正』と評価した [2]。 テンプレート:See also
申告と納付
毎年1月1日より12月31日までの贈与分は、翌年2月1日から3月15日までの間に申告して納付する。金銭で一括納付が原則だが、一定の要件のもとに延納が認められる。
納税義務者
- 贈与により財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有するもの
- 贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で財産取得時に日本に住所を有しないもの(ただし、その個人、贈与をした者がその贈与前5年以内のいずれかの時に日本に住所を有していたことがある場合に限られる)
- 贈与により日本にある財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有しないもの(2の者は除かれる)
課税財産の範囲
テンプレート:節stub 贈与税がかかる範囲は、以下のリンク先を参照されたい。
贈与税がかからない範囲は、以下のリンク先を参照されたい。
税収の推移
財務省の統計を参照(単位:100万円)
- 平成14年度 1,452,891
- 平成13年度 1,674,472
- 平成12年度 1,782,208
- 平成11年度 1,885,339
- 平成10年度 1,915,579
- 平成9年度 2,412,872
- 贈与税の課税状況の推移 これも参照されたい。