認定校制度

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認定校制度(にんていこうせいど、educational accreditation)は、教育機関の質を保証(認定、アクレディテーション)する制度である。通常は高等教育機関を対象とし、認定を受けた教育機関のみが学位を発行することができる。

ここでは、主としてアメリカ合衆国における制度を解説するとともに、それに倣ってつくられた日本の高等教育機関の認証評価制度についても解説する。

概要

日本をはじめとする多くの国では政府(教育行政担当の中央省庁、日本の場合は文部科学省)が直接大学を認定する制度を採用しているが、米国等では、政府が民間かつ非営利の認定団体を認定し、認定団体が大学を認定するという制度が採用されている。大学などの高等教育機関の設立は、州政府に認可申請を行うことにより、州政府の設立「認可」を受けなければならない。

この認可の更新は報告書を当該校がまとめ、その審査が州政府、もしくはその外郭団体により行われる。たいていの州においては3年毎に行われている。ただし、これらの設立が「認定」されただけの学校の履修単位は、他大学との単位の互換性をaccreditation「認定」を受けた大学からは通常認められていない。また、「認可」のみの大学には留学生ビサが認められておらず、連邦政府が行っている学生ローン(日本の奨学金とは異なり、政府保証による学生のためのローン、大多数の学生が実際上利用している)も与えられることはない。

他大学との単位の互換性を得、学生ローンが得られ、学生ビザ取得手続きを行うことができるようになるには、認定協会のaccreditation「認定」が必要である。「認定協会」は、連邦政府に認定協会として認定される必要がある。認定協会の役割は、相互に向上するための助言にある。このため、類似もしくはまったく類似していない、また利害関係のない、または少ない複数の他大学からの現地視察団が構成され、対象教育機関の視察を行う。その後、提出されている対象教育機関による報告書をもとに良い点、改良すべき点の助言をまとめた書類が作成され、対象教育機関にとどけられる。

認定協会による委員会が行われ、対象教育機関代表者に対する質疑応答があり、その後、認定協会から、認定するか否かの通知が届けられる。重大な欠点がある場合には、その改善を行わないと「認定」が取り消されることがある。医学部など、かなり特殊分野のものは、一般の認定協会とは異なるので、全米的な専門の認定機関がある。地域的な認定協会とは、その認定協会に加盟している教育機関がその地域に偏っているということである。したがって、全国的な専門職種的認定機関と、地域的な一般的内容の認定機関とが存在している。

米国の認定校制度

米国には、全国を6地域に分けて設けられた地域アクレディテーション機関regional accreditor)と、52の全国アクレディテーション機関national accreditor)とが存在する。

地域と全国という用語から受ける印象とは反対に、このうち、地域機関は全国機関を上回る厳格な基準で認定を行っており、ハーバード大学カリフォルニア大学ロサンゼルス校を始めとする有名大学は地域アクレディテーション機関による認定を受けている。

一方、全国的なアクレディテーション機関としては、遠隔教育訓練評議会(Distance Education and Training Council)やカイロプラクティック教育評議会Council on Chiropractic Education)等があるが、これらの機関は主として職業教育を行う学校を対象としており、これらの機関の認定を受けた学校で取得した単位や学位は、地域アクレディテーション機関による認定を受けた大学では認められないことがある。

非認定大学

米国などには非認定の大学が多く存在していることが従来から知られている。非認定の大学の実態は様々であり、当初は非認定だったところが正式に認定される事例もあるが、ディプロマミルあるいはディグリーミル (degree mill) と呼ばれる、「学位」を販売することを目的とする組織も多数存在する。政府公認の認定団体に認可されていない大学を卒業しても、博士修士学士といった学位は公に通用しないことが多い。従ってこれら大学が授与する学位は、学会の入会要件などにはまず用いることができないことはもちろん、オレゴン州ミシガン州、テキサス州、メイン州などでは、非認定大学の学位を公的な場で用いることは原則として禁じられている。

また、認定校とされる組織においても、実際は公に認められていない認定団体(実在・架空含む)が認定しているケースも存在する。したがって、ディプロマミルによる被害を回避するためには、その組織の認定団体をあらかじめ調査することが重要であるといえよう。カリフォルニア州には独自の認可制度があり、認定校と同様の権威があると主張していたが、連邦政府はこれを認めず、またオレゴン州はカリフォルニア州の制度のうち有効なものは一部のみとしている。その他、ディプロマミル同然のところを合法的に存在可能にしている様々な例外規定が各国にあるので、注意を要する。

職務上学位が必要だったアメリカ国務省職員が、気づかずにディプロマミルに学位認定を申請してしまい、取得した“学位”を認定却下される事態になった事もあるという[1]

州政府の高等教育委員会が承認した大学であり、かつ認定団体からのアクレデーションを得ている大学で、「ディプロマミル」としてではなく正規の課程に則って課業を積み、指導教授によって指導された博士論文を執筆して博士号を取得したものの、認定した団体が政府公認でない場合は非認定大学博士号となる。インターネットが普及する以前は、非認定団体の情報を収集することは困難であった。そのため、非認定校であることを気づかずに博士号を取得したものと信じて使用する大学教員も存在する。近年になり、こういった事態に気が付いた大学教員は、既にホームページや履歴書(研究開発支援総合ディレクトリ「ReaD」)から博士号を削除している。博士号の名の基に、既に出版された書籍などの回収は不可能なため、在庫の書籍については、廃棄をする手続きを進めている大学教員もいる。

イギリスのウェールズ大学が米国インディアナ州のトリニティ神学大学と提携して学位を出していたが、同大学が非認定大学であるため米国内で問題となり、両大学は提携を解消した[2]。ウェールズ大学は経営難もあって海外の多くの教育機関から認証料を得て学位を出すビジネスを行っている。日本でも、大学院設置基準外の企業が運営する「英国国立ウェールズ大学経営大学院MBA(日本語)プログラム」「英国国立ウェールズ大学大学院環境プログラム」を認証しており、抜け道的な学位ビジネスと見る向きもある。

日本における非認定学位の使用

日本においても大学教員による非認定学位の使用が問題となっており、2007年7月から文部科学省が実態調査を行った結果、約50名の大学教員が採用や昇任のための審査書類に非認定校の学位を記載していたことが判明している[3][4]。中には私立大学の学長が非認定学位を使用していた例もあり[5]、非認定学位の使用が明らかになった後に採用が取り消されたり、辞任に追い込まれる例も出てきている[6][7]

日本における高等教育機関の認証評価

日本の高等教育機関は、従前は文部科学省(以前は文部省)による設立事前審査があるのみで、設立後はそれぞれの教育機関の自主性に委ねられてきた。しかし、それだけでは高等教育機関の質の担保としては不充分であるという議論が高まり、主としてアメリカ合衆国の制度をモデルとして、国公私の全ての大学、短期大学、高等専門学校は、定期的に、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による評価(認証評価)を受けることとする制度が導入された。

この制度は学校教育法第109条[8]に定められている。また、高等専門学校の認証評価については、「学校教育法」第123条において、大学に対する規定を準用することが定められている[9]

認証評価は、通常の高等教育機関は7年以内ごと、専門職大学院(法科大学院等)を置く大学は5年以内ごとに実施することが定められている。

ただし、日本の場合、認証評価によって不認定になったとしても、ただちにその教育機関が非正規のものとなったり、そこで発行された学位が無価値になるわけではない。当該教育機関には改善のための努力が要請されるとともに、次回の認証評価までの時間的余裕が与えられる。もちろん、認証評価によって不認定の判定が出た高等教育機関は社会からの信用が低下することによって学生募集に困難をきたし、結果として教育界からの退場を余儀なくされる可能性は高い。

日本の認証評価機関

認証評価機関については、「学校教育法」第110〜112条に定められている[10]

現在、文部科学大臣が認定する認証評価機関は次の通りである。

  • 大学を対象とするもの
  • 短期大学を対象とするもの
    • 一般財団法人短期大学基準協会
    • 公益財団法人大学基準協会
    • 公益財団法人日本高等教育評価機構
  • 高等専門学校を対象とするもの
    • 独立行政法人大学評価・学位授与機構
  • 専門職大学院を対象とするもの
    • 法科大学院
      • 公益財団法人日弁連法務研究財団
      • 独立行政法人大学評価・学位授与機構
      • 公益財団法人大学基準協会
    • 経営(経営管理、技術経営、ファイナンス、経営情報)
      • 特定非営利活動法人ABEST(エーベスト)21
    • 経営(経営学、経営管理、国際経営、会計、ファイナンス、技術経営)
      • 公益財団法人大学基準協会
    • 会計
      • 特定非営利活動法人国際会計教育協会
    • 助産
      • 特定非営利活動法人日本助産評価機構
    • 臨床心理
      • 財団法人日本臨床心理士資格認定協会
    • 公共政策
      • 公益財団法人大学基準協会
    • ファッション・ビジネス
      • 公益財団法人日本高等教育評価機構
    • 教職大学院、学校教育
      • 一般財団法人教員養成評価機構
    • 情報、創造技術、組込み技術、原子力
      • 一般社団法人日本技術者教育認定機構
    • 公衆衛生
      • 公益財団法人大学基準協会
    • 知的財産
      • 特定非営利活動法人ABEST21
      • 公益財団法人大学基準協会
    • ビューティビジネス
      • 一般社団法人ビューティビジネス評価機構
    • 環境・造園
      • 公益社団法人日本造園学会

脚注

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関連項目

参考文献

  • 前田早苗 『アメリカの大学基準成立史研究―「アクレディテーション」の原点と展開』 ISBN 4887134800
  • D・W・スチュワート & H・A・スピル 『学歴産業(ディプロマ・ミル)―学位の信用をいかに守るか』 ISBN 447209181X

外部リンク

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  1. NHK クローズアップ現代「追跡 学位売買」
  2. BBCニュース2008年11月21日
  3. 海外団体から授与された「ニセ学位」実態調査 - YOMIURI ONLINE(読売新聞)、2007年7月23日
  4. ニセ学位:国立大で新たに1人 - 毎日jp(毎日新聞)、2008年1月21日
  5. 学長も不正規学位 九州の私大「チェック漏れ」 - MSN産経ニュース、2008年1月16日
  6. 大分大:非公認学位問題 元准教授、講師で雇用 - 毎日jp(毎日新聞)、2008年1月29日
  7. 九産大:非公認学位使用の教授、学部長職の辞任願受理 懲戒対象にせず - 毎日jp(毎日新聞)、2008年1月26日
  8. 「学校教育法」第百九条 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
    2 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
    3 専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
    4 前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に従つて行うものとする。
  9. 「学校教育法」第百二十三条 第三十七条第十四項、第五十九条、第六十条第六項、第九十四条(設置基準に係る部分に限る。)、第九十五条、第九十八条、第百五条から第百七条まで、第百九条(第三項を除く。)及び第百十条から第百十三条までの規定は、高等専門学校に準用する。
  10. 「学校教育法」第百十条 認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。
    2 文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。
    一 大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
    二 認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
    三 第四項に規定する措置(同項に規定する通知を除く。)の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
    四 認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)であること。
    五 次条第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。
    六 その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
    3 前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。
    4 認証評価機関は、認証評価を行つたときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければならない。
    5 認証評価機関は、大学評価基準、評価方法その他文部科学大臣の定める事項を変更しようとするとき、又は認証評価の業務の全部若しくは一部を休止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
    6 文部科学大臣は、認証評価機関の認証をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
    第百十一条 文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確な実施が確保されないおそれがあると認めるときは、認証評価機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
    2 文部科学大臣は、認証評価機関が前項の求めに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は前条第二項及び第三項の規定に適合しなくなつたと認めるときその他認証評価の公正かつ適確な実施に著しく支障を及ぼす事由があると認めるときは、当該認証評価機関に対してこれを改善すべきことを求め、及びその求めによつてもなお改善されないときは、その認証を取り消すことができる。
    3 文部科学大臣は、前項の規定により認証評価機関の認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
    第百十二条 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
    一 認証評価機関の認証をするとき。
    二 第百十条第三項の細目を定めるとき。
    三 認証評価機関の認証を取り消すとき。