行政代執行法

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行政代執行法(ぎょうせいだいしっこうほう、昭和23年5月15日法律43号)は、行政上の強制執行方法の一つである行政代執行の要件と手続を定めた一般法である。

代執行ができる場合を、他の手段では義務の履行の確保が困難でその履行の放置が著しく公益に反するときに限定する。また、行政庁が自ら行い、または第三者に行わせる手続として戒告、通知、費用の徴収等の規定をおいている。代執行のほかに執行罰直接強制を手段として認めていた従前の行政執行法(1900年)に代わって制定された。

構成

  1. 代執行をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
  2. 義務者が、戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
  3. 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。

関連項目

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