薬害エイズ事件

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薬害エイズ事件(やくがいエイズじけん)とは、1980年代に、主に血友病患者に対し、加熱などでウイルスを不活性化しなかった血液凝固因子製剤(非加熱製剤)を治療に使用したことにより、多数のHIV感染者およびエイズ患者を生み出した事件である。非加熱製剤によるHIV感染の薬害被害は世界的に起こったが、日本では全血友病患者の約4割にあたる1800人がHIVに感染し、うち約600人以上がすでに死亡しているといわれる。

概要

原因は、ヒト免疫不全ウイルス (HIV) に感染したと推定される外国の供血者からの血液を原料に製造された血液凝固因子製剤を、ウイルスの不活性化を行なわないままに流通させ、治療に使用したことである。後にウイルスを加熱処理で不活性化した加熱製剤が登場したため、従前の非加熱で薬害の原因となった物を非加熱製剤と呼ぶようになった。HIVに汚染された血液製剤が流通し、それを投与された患者がHIVに感染して、エイズを発症したことから多数の死者を出した。

日本においても非加熱製剤によるエイズ被害が発生し行政の不作為が問題視された。しかし、エイズが感染後に長期の潜伏期間を経て高確率で発症することが明らかになったのは1980年代の後半以降であり、1986,1987年頃までは専門家の間でも抗体陽性者の発症率は低いとする見解もあった[1]。 1984年6月まで厚生省生物製剤課長を努めた郡司篤晃(ぐんじあつあき)は、2005年12月の第19回日本エイズ学会総会の特別プログラムにおいて、次のように発表した[1]

  • 1983年当時、献血を日本赤十字社が独占的に取り扱っており、血液分画製剤として期限切れの全血製剤を原料にしたアルブミンしか製造していなかった。
  • 濃縮製剤は多人数の血漿を1つの窯で処理するため感染リスクが高い(血漿提供者のうちの1人でも感染していれば窯全体が病原体に汚染される)。クリオ製剤は少人数の血漿から作るので感染リスクが低い(報道で言われているような原料が日本人だから安全ということではない)。
  • 1983年当時は加熱製剤を作るための原料を確保することが困難だった。
    • 1982年には世界の血漿総量の3分の1以上を日本が一国で消費していた。
    • 1983年の技術で加熱製剤を作るには非加熱製剤と比べて3倍の血漿が必要だった。
    • 1982年当時に血漿を国内自給するためには、採漿量を増やしたり成分献血の導入が不可欠だった。 400ml採血基準と成分献血のための採漿基準は1986年(後任の松村明仁の時代)に承認された。
  • 1982年頃から知人を通じてエイズ感染の危険性を知り、1983年6月にエイズ研究斑を召集したが、当時の国際的医学的知見は必ずしも定まっていなかった。
    • エイズの病原体も特定されておらず、検査法も確立されておらず、潜伏期間も長かったため、血液製剤による感染リスクがどの程度あるかについての医学的知見は直ぐには確定しなかった。
    • 1983年5月に発表されたR.C.Galloの論文では、エイズ病原体はHTLV-I型とされた。HTLV-I型が病原体ならば発症率は極めて低く、濃縮製剤製造過程の凍結処理によりウィルスを死滅させられると予想された。
    • 1984年5月に発表された論文でエイズの真の病原体が同定された。
    • 1984年9月に発表された論文で加熱によるエイズウィルスの不活性化が報告された。
    • 1983年6月の国際血友病学会大会にて血友病の濃縮製剤による治療を変えるべきではない(=クリオ製剤へ戻るべきではない)とされていた。
    • 非加熱濃縮製剤をクリオ製剤に転換すべきとする論文もあったが、反論も多くあった。
    • 日本でエイズ感染の調査が行われたが第2回エイズ研究班会議においてエイズが疑われる症例は1例のみであった。
  • アメリカが加熱製剤を早期承認したのはB型肝炎対策であってエイズ対策ではなかった。日本ではワクチン等で対応可能と考えられたので、B型肝炎対策を目的とした加熱製剤の早期承認は必要なかった。
  • いわゆる“郡司ファイル”をまとめたときは専門知識がなくて分からなかったが、血友病の治療としてクリオ製剤への回帰はあり得ないと後で知った。
  • アメリカにおけるエイズ患者数の増加や加熱製剤の技術開発の状況等を検討した結果、厚生省としても対応を早く行なう方針となり、未整備であった制度の詳細を定めて、1983年の11月に製薬会社に対して説明会を開いた。

『後天性免疫不全症候群の実態把握に関する研究班』(いわゆる、エイズ研究班)の班長であった安部英の裁判の弁護団の武藤春光弘中惇一郎は次のように主張している[2]

  • 抗体陽性はエイズに対して免疫ができているとする解釈が米国では有力だった。
  • クリオ製剤は供給が少なく、入手が困難だった。
  • クリオ製剤は有効成分が薄く、かつ、副作用が強かった。クリオ製剤の副作用で患者が死亡すれば、標準治療から外れた危険な治療を行ったとして医師が逮捕される可能性もあった。
  • 加熱製剤は変性たんぱく質の危険性などが予想されるので、慎重に治験を行うべきだった。
  • ミドリ十字の加熱製剤開発は遅れていなかった。
  • 一括申請で治験や審査の時間を大幅に短縮した。

1985年4月にWHOが加盟各国に対し血友病患者の治療に加熱製剤を使用するよう勧告し、これを受けて松村明仁生物製剤課長(当時)が加熱製剤の早期承認を図る方針を示した結果、加熱第VIII因子製剤が同年7月に加熱第IX因子製剤が同年12月にそれぞれ承認されている[3]

一方で、1983年11月の加熱第VIII因子製剤の厚生省説明会で第I相試験は省略可能と説明されていたにもかかわらず、安部英は、開発が遅れていたミドリ十字に合わせるため、他の製薬会社に第I相試験を指示するなどして、第II相試験の着手を1984年3月まで遅らせるよう『調整』したとされる[4]。 また、加熱製剤の承認等によって安全な血液製剤の供給が十分可能になった後も、国による未使用非加熱製剤の回収等の措置が即座に講じられなかったことが被害拡大の一因であるとされている[3]

裁判

民事

1989年5月に大阪で、10月に東京で後述の製薬会社と非加熱製剤を承認した厚生省に対して損害賠償を求める民事訴訟が提訴される。その後原告団は早期解決を求め、和解勧告の上申書を地裁に提出[5]1995年10月、東京・大阪両地裁は原告一人あたり4500万円の一時金支給を柱とする第一次和解案を提示したが、厚生省は救済責任は認める一方で加害責任は否定した。1996年2月9日、菅直人厚生大臣は通称郡司ファイルが1月26日に発見されたことを発表し、2月16日に原告団に謝罪[5]。3月7日、東京・大阪両地裁は発症者に月15万円を支給する第二次和解案を提示し、5社が3月14日に、国も翌15日に和解受け入れを発表。原告側も3月20日に受け入れを決め、3月29日に両地裁で和解が成立した[5]

この時製造販売で提訴された製薬会社は、当時のミドリ十字(現在の田辺三菱製薬)と化学及血清療法研究所であり、輸入販売で提訴された製薬会社は、バクスタージャパン(日本トラベノール)日本臓器製薬、カッタージャパンを合併承継したバイエル薬品である。また、カッタージャパンの該当非加熱製剤を発売元として大塚製薬と、同じくバクスター製の同種製品の輸入発売元として住友化学(現在の大日本住友製薬)の2社も非加熱製剤を発売していた時期があり、無関係ではなかったが両社とも提訴されなかった。

刑事

1996年8月から10月に帝京大学医学部附属病院の医師だった安部英ミドリ十字代表取締役だった松下廉蔵須山忠和川野武彦厚生省官僚だった松村明仁業務上過失致死容疑で逮捕起訴された。1985年に帝京大学病院で非加熱血液製剤を投与された血友病患者がHIV感染で死亡した事件は帝京大ルート、1986年に大阪府の病院で旧ミドリ十字の非加熱血液製剤を投与された肝障害患者が死亡した事件はミドリ十字ルートとそれぞれ呼称された。なお、安部の容疑は自らが担当した患者にHIVに汚染された非加熱製剤を投与して死亡させたことであり、HIVに汚染された非加熱製剤を流通させたことではない。

この裁判は2000年ミドリ十字の3被告人に実刑判決、2001年3月に安部に一審無罪判決、9月に松村に有罪判決が出た。上訴中に認知症を患い2004年から公判が停止されていた安部は2005年4月25日に死去した。2008年3月3日、松村に対して最高裁は上告を棄却した。

なお、松村については帝京大ルートについては高裁段階で無罪が確定したが、ミドリ十字ルートでは1986年1月に加熱製剤の日本における販売が開始され、十分な供給量を確保することが可能となったにもかかわらず、非加熱製剤の回収などの措置を講じなかったとして有罪判決が言い渡されている。検察はフランソワーズ・バレ・シヌシ博士を尋問、調書を作成。同博士は安部が執った判断は妥当な行為(リスクのトレードオフ)だったとし、ロバート・ギャロ博士の調書も安部の判断に対して概ね正当だとしているが、裁判で検察がその調書を出す事は無かった。

1996年8月9日にミドリ十字の当時の取締役に対する株主代表訴訟が起き2002年4月に和解した。株主代表訴訟の和解条項などに基づき、2006年5月以降社内に調査委員会を設置し、ミドリ十字が当該事件の惹起を防止できなかった原因を調査検討した。その結果、2007年7月9日に薬害事件の再発防止策に関する提言を含む報告書を取りまとめ、提言を受けた改善策と併せて公表した[6]

諸外国の事例

非加熱製剤によるHIV感染の薬害被害は世界的に起こったが、その中でも最悪であったのがフランスで、日本と同様に刑事責任を追及する結果となった。

フランスでは感染血液事件 (l'affaire du sang contaminé) と呼ばれ、その影響は日本以上に広範囲に及んだ。血友病患者の約45%がこの事件のためHIVに感染し、それだけではなく、血友病患者以外の輸血などによる感染者数もエイズ発症者の数から4,000人から5,000人と見積もられている[7]。うち、死者は2002年7月5日の段階で、数百人に上るとCNNが伝えている。

カナダでは受刑者から集めた血液による感染が問題になったが、刑事事件に発展することはなかった。


脚注

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関連項目

外部リンク

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テンプレート:Asboxde:Infektionen durch HIV-kontaminierte Blutprodukte
  1. 平成12(う)488 業務上過失致死被告 平成14年08月21日 大阪高等裁判所
  2. 武藤春光、弘中惇一郎・編著 安部英医師「薬害エイズ」事件の真実 誤った責任追及の構図 ISBN 978-4-87798-386-4(現代人文社、2008年)
  3. 3.0 3.1 平成17(あ)947 業務上過失致死被告事件 平成20年03月03日 最高裁判所第二小法廷
  4. 平成8(ワ)13874 損害賠償等請求 平成14年01月30日 東京地方裁判所 
  5. 5.0 5.1 5.2 伊藤雄一郎 『菅直人の一歩』 第1章p10-38 KKベストセラーズ、1996年
  6. テンプレート:Cite web
  7. フランス行政賠償責任におけるHIV感染血液訴訟 - 北村和生