葛上郡

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奈良県葛上郡の範囲

葛上郡(かつじょうぐん)は、奈良県大和国)にあった

郡域

1880年明治13年)に行政区画として発足した当時の郡域は、御所市の大部分(東辻・北十三・柳原・出屋敷・今城の各全域及び小林の一部[1]を除く)にあたる。

歴史

古代

葛城の上郡の意で、近世までは「かつらぎのかみのこおり」と呼ばれた。2代綏靖天皇の葛城高丘宮(『』)が御所市森脇に、5代孝昭天皇の掖上池心宮(『紀』)が御所市池之内、6代孝安天皇の秋津島宮が御所市室にあったとされる。

和名類聚抄』に記される郡内の

  • 日置
  • 高宮(多加美也)
  • 牟ろ
  • 桑原
  • 上鳥
  • 下鳥
  • 太坂(=大坂)
  • 楢原(奈良波良)
  • 神戸
  • 余戸

式内社

延喜式神名帳に記される郡内の式内社テンプレート:式内社一覧/header テンプレート:大和国葛上郡の式内社一覧 テンプレート:式内社一覧/footer

近世

旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での支配は以下の通り。○は村内に寺社除地[2]が存在。(1町64村)

知行 村数 村名
幕府領 幕府領(奈良奉行 1町
20村
○伏見村[3]、○桜井村、○水野村、○南佐味村、○東佐味村、内谷村、○高天村、船路村、南郷村、古瀬村、○朝妻村[4]、林村、西北窪村、○増村、○南十三村、○楢原村、○森脇村[5]、○蛇穴村、○御所町、富田村、○池之内村
幕府領(五條代官所 25村 ○豊田村、○神通寺村、○福西村、○名柄村[6]、○関屋村、井戸村、栗阪村、戸毛村、○条村、○佐田村、下茶屋村、樋野村、稲宿村、新田村[7]、南室村、鳥井戸村、○東持田村、西持田村、○僧堂村[8]、五百家村、小殿村、○極楽寺村、朝町村、奉膳村、重阪村
幕府領(奈良・五條) 2村 ○北窪村[9]、○多田村[10]
旗本領 3村 ○玉手村、寺田村(現・御所市東寺田)、○寺田村(現・御所市西寺田)
幕府領(奈良)・旗本領 1村 ○茅原村
幕府領(五條)・旗本領 1村 ○室村[11]
藩領 大和櫛羅藩 8村 櫛羅村、○東松本村、本馬村、○竹田村、宮戸村、西松本村、小林村[12]、三室村
大和高取藩 2村 柏原村、原谷村
幕府領・藩領 幕府領(奈良)・櫛羅藩 1村 ○鎌田村
幕府領(奈良)・高取藩 1村 ○今住村

近代

  • 慶応4年
  • 明治3年2月27日1870年3月28日) - 旧・五條代官所の管轄地域が五條県の管轄となる。
  • 明治4年
  • 明治初年 - 名柄村の一部が分立して名柄村南里となる。(1町65村)
  • 明治9年(1876年4月18日 - 第2次府県統合により堺県の管轄となる。
  • 明治13年(1880年)(1町64村)
    • 4月14日 - 郡区町村編制法の堺県での施行により、行政区画としての葛上郡が発足。「葛上葛下忍海高市郡役所」が御所町に設置され、葛下郡忍海郡高市郡とともに管轄。
    • 桜井村・神通寺村・福西村が合併して鴨津村となる。
    • 水野村・南佐味村が合併して西佐味村となる。
    • 小林村が忍海郡小林村を合併。
    • 北窪村が分割して北窪村孫十郎方・北窪村久右衛門方となる。
    • 僧堂村が分割して僧堂村源助方・僧堂村宗八方となる。
    • 2ヶ所存在した寺田村が東寺田村(現・御所市東寺田)、西寺田村(現・御所市西寺田)にそれぞれ改称。
  • 明治14年(1881年2月7日 - 大阪府の管轄となる。
  • 明治17年(1884年) - 名柄村南里が改称して東名柄村となる。
  • 明治19年(1886年)(1町62村)
    • 北窪村孫十郎方・北窪村久右衛門方が合併して北窪村となる。
    • 僧堂村源助方・僧堂村宗八方が合併して僧堂村となる。
  • 明治20年(1887年11月4日 - 奈良県(第2次)の管轄となる。
ファイル:Nara MinamiKatsuragi-gun 1889.png
1.御所町 2.掖上村 3.秋津村 4.葛村 5.葛城村 6.吐田郷村 7.櫛羅村 8.楢原村 9.鎌田村 10.三室村 11.東松本村 12.小林村 13.竹田村 14.西松本村(紫:御所市 赤:葛城市 21は忍海郡)
  • 明治22年(1889年4月1日 - 町村制の施行により、以下の町村が発足。全域が現・御所市。(1町13村)
    • 御所町(単独町制)
    • 掖上村 ← 東寺田村、柏原村、原谷村、玉手村、茅原村、南十三村、本馬村
    • 秋津村 ← 池之内村、室村、蛇穴村、条村、富田村
    • 葛村 ← 今住村、稲宿村、戸毛村、樋野村、古瀬村、朝町村、奉膳村、新田村、重阪村、内谷村
    • 葛城村 ← 小殿村、下茶屋村、佐田村、井戸村、南郷村、極楽寺村、高天村、北窪村、西北窪村、伏見村、朝妻村、僧堂村、鴨神村、西佐味村、東佐味村、船路村、五百家村、林村、西持田村、東持田村、栗阪村、鳥井戸村
    • 吐田郷村 ← 名柄村、豊田村、森脇村、宮戸村、西寺田村、多田村、東名柄村、増村、関屋村
    • 櫛羅村楢原村鎌田村三室村東松本村小林村竹田村西松本村(櫛羅村外七ヶ村組合村。それぞれ単独村制)
  • 明治30年(1897年)4月1日 - 郡制の施行のため、葛上郡・忍海郡の区域をもって南葛城郡が発足。同日葛上郡廃止。

脚注

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参考文献

関連項目

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テンプレート:畿内五国の郡
  1. 忍海郡小林村だった部分
  2. 領主から年貢免除の特権を与えられた土地。
  3. ○伏見村・伏見方村に分かれて記載。
  4. 記載は朝妻村本郷。
  5. ○森脇村・森脇村入作に分かれて記載。
  6. ○名柄村本郷・名柄村南里に分かれて記載。
  7. 記載は重阪新田。
  8. ○「僧堂村・源助方」・僧堂村宗八方に分かれて記載。
  9. ○「北窪村・孫十郎方」(奈良奉行)・「北窪村・久右衛門方」(五條代官所)に分かれて記載。
  10. ○多田村(奈良奉行)・大井田株(五條代官所)に分かれて記載。
  11. ○室村(旗本領)・南室村(五條代官所)に分かれて記載。
  12. 小林村・小林村四郎兵衛株に分かれて記載。
  13. 同年4月27日(1868年5月19日)にかけて移管。