無店舗販売

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テンプレート:出典の明記 無店舗販売(むてんぽはんばい)は、店舗を開設せずに商品小売を行うこと。

通信販売では、店舗販売同様、消費者から販売者に対してアプローチすることで取引が開始されるが、通信販売以外の形態は、取引の開始に当たって、販売者側から消費者側に対してアプローチを図ることが多いのが特徴であり、取引にまつわるトラブルが発生することも多い。

販売活動に際しては特定商取引に関する法律(特定商取引法)の適用を受け、分割払いによる販売には割賦販売法の適用を受ける。

無店舗販売の方法としては、次のような形態がある。

  • 通信販売 - 各種メディアを通じて、商品を販売。まれにトラブルがある。
  • 訪問販売 - 個人宅への戸別訪問による商品の販売。法定義ではもう少し拡大。販売する商品によってはトラブルが多い。
  • 移動販売 - 住宅街・オフィス街や駅前などへ出向いて灯油や食品などを販売。竿竹商法など例外もあるが、トラブルとなることはまれである。
  • 電話勧誘販売 - 個人宅、あるいは勤務先へ電話をかけることによって商品を販売。トラブルが多い。
  • 連鎖販売取引 - 個人を勧誘して商品を販売する形態の一つ。トラブルが多く、特定商取引法で厳しく規制されている。マルチ商法ということが多い。ただし、必ずしも無店舗販売とは限らない。
  • 車内販売 - 列車の客室内において、車内販売員がワゴンを引いて物品を販売する。主な商品は、駅弁などの食品、酒類コーヒー緑茶などの飲料、その列車に因んだ乗車記念品である。
  • 機内販売 - 旅客機内で物品を販売する。車内販売と形態はよく似ているが、販売するのは客室乗務員である。また、品物の内容も大きく異なり、ブランド物のアクセサリや、航空会社のオリジナル商品、国際線では免税品も扱っている。格安航空会社では、機内食を廃し酒類や食品を置いている。

関連項目